2026-09-27

相続で受け継いだ空き家や実家について、不動産会社に売却の相談をしたところ対応を断られ、この先どうしてよいか分からずお困りではないでしょうか。
築年数が古い、立地が良くない、再建築不可と言われたなど、理由はさまざまですが、それだけで本当に売れないとは限りません。
むしろ、仲介では難しくても売却の仕方を工夫すれば、買い手が見つかるケースも少なくないのです。
そこでこの記事では、不動産会社に断られた家でも売れるのかという疑問に、相続不動産のポイントを押さえながら分かりやすく解説します。
相続登記や権利関係の整理、売却方法の選び方などを知ることで、遠方にお住まいの相続人の方でも、ムダな不安や負担を減らしながら、現実的な一歩を踏み出せるようになります。
まずは、なぜ相続した家が不動産会社に断られてしまうのか、その背景から確認していきましょう。
相続で取得した空き家や実家は、築年数が古く耐震性や老朽化への不安が大きい場合、「買い手が付きにくい」と判断されやすいです。
また、前面道路の幅や接道状況によっては建築基準法上の「再建築不可」となり、新たな住宅用地として利用しづらい土地もあります。
さらに、隣地との境界が不明確であったり、抵当権や賃借権などの権利関係が複雑な不動産は、一般の買主にとって扱いづらく、市場での流通性が低い物件と見なされやすいです。
このような事情が重なると、不動産会社から「通常の仲介では売れにくい」と説明されることがあります。
不動産会社が仲介を行う際は、買主の住宅ローンが通るかどうかや、売買価格に対して見込める仲介手数料とのバランスを重視します。
老朽化が進んで安全性の確認や解体の検討が必要な空き家、再建築不可で住宅としての利用が想定しづらい土地、権利者が多数いて調整に時間がかかる共有不動産などは、手間に対して仲介手数料が見合わないと判断されることがあります。
その結果、「査定不可」「取扱不可」といった表現で、一般的な仲介を断られる場面が生じます。
これは必ずしも不動産そのものに価値がないという意味ではなく、仲介という仕組みとの相性が悪いという事情によるものです。
相続人の方が誤解しやすいのは、「不動産会社に断られた=全く売れない家」と受け止めてしまう点です。
実際には、接道状況や権利関係に問題があっても、価格や契約条件を工夫すれば、買取専門業者や事業用としての利用を検討する買主が見つかる場合もあります。
また、老朽化した建物が付いたままでは売りにくくても、解体や荷物の片付けを検討することで、土地としての需要が高まることもあります。
このように、「売れない家」と「条件次第で売りにくいだけの家」は異なるため、まずは物件の現状と制約を整理して判断することが大切です。
| 断られやすい理由 | 不動産会社の事情 | 実際の可能性 |
|---|---|---|
| 築古空き家・老朽化 | 安全確認や管理の負担増 | 解体前提の土地売却余地 |
| 再建築不可・接道不良 | 住宅ローン利用が困難 | 現金購入者や隣地需要 |
| 権利関係が複雑 | 調整に時間と手間が必要 | 整理後に売却しやすさ向上 |
相続した空き家や実家を売却する前には、まず名義が現在の相続人にきちんと移っているかを確認することが重要です。
相続登記は、令和6年4月1日から原則3年以内の申請が義務付けられており、以前に発生した相続についても未登記であれば義務の対象になります。
長年名義を書き換えず放置していると、売却のたびに関係者の同意確認や書類集めに時間がかかり、結果として買主候補を逃してしまうおそれがあります。
また、誰が所有者なのかが不明確な状態が続くと、管理責任の所在がはっきりせず、思わぬトラブルに発展することもあります。
次に確認したいのが、共有名義や借地権など、権利関係の複雑さです。
共有名義の不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要であり、一人でも反対すると不動産全体を売却できないため、話し合いの調整に時間を要する傾向があります。
また、土地が借地権付きかどうか、再建築不可や市街化調整区域に該当するかといった点も、将来の建て替えや利用方法に制限が生じるため、売却価格や購入希望者の範囲に大きく影響します。
このような法的制約は、登記簿や役所での確認によって、事前に把握しておくことが大切です。
あわせて、公的なルールや税負担の基本も押さえておくと、相続後の見通しが立てやすくなります。
空き家対策特別措置法では、管理不全の空き家が「特定空家等」に指定されると、勧告などの措置に加え、その敷地について固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があり、税負担が増えるおそれがあります。
また、固定資産税は固定資産税評価額に基づき毎年課税されるため、相続人が実際に住んでいなくても、所有し続ける限り納税義務は続きます。
売却するか、活用するかを検討する際には、こうした継続的な税金や管理費用も含めて、総合的に判断することが重要です。
| 確認すべき項目 | 主な内容 | 見落とした場合のリスク |
|---|---|---|
| 相続登記の状況 | 名義変更の有無と期限 | 売却遅延・過料の可能性 |
| 権利関係と法的制約 | 共有名義・借地権等 | 同意不調・売却困難 |
| 空き家と税金の扱い | 特定空家等と固定資産税 | 税負担増加・行政指導 |
相続した家を売る方法には、仲介売却、買取、古家付き土地としての売却など、いくつかの選択肢があります。
仲介売却は時間をかけて買主を探す方法で、条件が合えば比較的高く売れる可能性がありますが、老朽化や立地条件によっては買主が見つかりにくい場合があります。
買取は不動産会社が直接買い取る方法で、価格は相場より低くなりやすい一方、早期に現金化しやすい点が特徴です。
また、建物の老朽化が進んでいる場合は、建物を残したまま「古家付き土地」として売却し、買主側で解体や建替えを行う形を選ぶこともあります。
老朽化が進み、安全性に不安がある家は、仲介での売却が難しいと言われることがあります。
しかし、そのような物件でも、解体費用を考慮したうえで、古家付き土地として売却できる可能性があります。
室内に大量の荷物やゴミが残っているケースでは、片付けや残置物処分に費用がかかるため、買取を前提にした専門業者と連携して売却を進める方法も考えられます。
再建築不可や道路に接していない土地などの場合は、利用目的が限られるため、収益物件用地や近隣の所有者に向けた売却ルートを検討することが重要です。
相続した家の売却で損をしにくくするには、まず周辺の取引事例や公的な地価情報などを参考に、おおよその相場を把握することが大切です。
そのうえで、解体費用や残置物処分費、測量費、司法書士への報酬など、売却までに必要となる費用を早めに整理しておくと、手取り額の見通しが立てやすくなります。
売却スケジュールについては、仲介の場合は成約までに数か月程度かかることが多く、固定資産税や管理負担との兼ね合いも踏まえて検討する必要があります。
買取を選ぶ場合は、査定から契約・決済までの期間が比較的短いため、急いで現金化したい事情がある相続人にとって有力な選択肢となります。
| 売却方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 仲介売却 | 市場で広く買主募集 | 時間に余裕ある相続 |
| 不動産買取 | 短期間で現金化 | 早期売却を重視 |
| 古家付き土地売却 | 解体費を価格に反映 | 老朽化が進む空き家 |
相続した家や空き家の扱いに悩んだときは、まず「どこに相談するか」が大切になります。
国土交通省は、空き家の多くが相続をきっかけに発生しており、所有者だけで判断すると放置や管理不全に陥りやすいことを指摘しています。
そのため、空き家が所在する市区町村の窓口や、不動産事業者などの専門家へ早めに相談することが推奨されています。
枚方エリアでも、地域事情に通じた相談窓口を選ぶことで、売却か活用かといった方針を整理しやすくなります。
相談先を検討する際には、まず相続登記や権利関係については法務局や専門士業、空き家の管理や売却の方向性については不動産の専門窓口というように、役割を分けて考えることが大切です。
また、国土交通省は「身近な相談窓口」で基本的な助言を受けたうえで、空き家所在地の相談窓口で具体的な利活用や権利調整を進める仕組みづくりを進めています。
このような流れを意識しておくと、相続人ご自身が何から着手すべきか、無理なく整理しやすくなります。
特に枚方エリアの市場や空き家対策に詳しく、売却と買取の両方を検討できる窓口であれば、状況に応じた提案を受けやすくなります。
遠方にお住まいの相続人の場合は、現地確認や鍵の管理、書類の受け渡しに負担を感じやすいため、その点をどこまで任せられるかも重要な比較ポイントです。
近年は、司法書士や不動産の専門家が相続人の代理人となり、相続登記から売却まで一括して支援するサービスも見られます。
こうした支援では、現地調査や必要書類の取得、売買契約や決済の調整まで代行することで、相続人が何度も現地へ赴く必要を抑えています。
枚方エリアでも、オンラインや郵送での相談、進捗報告が受けられるかどうかを事前に確認すると、遠方からでも安心して任せやすくなります。
| 相談窓口の種類 | 主な役割 | 確認したいポイント |
|---|---|---|
| 市区町村の相談窓口 | 空き家対策や制度案内 | 支援制度や補助金の有無 |
| 法務局や専門士業 | 相続登記や権利調整 | 必要書類と手続き範囲 |
| 地域密着の不動産窓口 | 売却方針と価格の相談 | 買取対応と遠方支援体制 |
不動産会社に「取り扱いが難しい」と言われた相続物件でも、枚方エリアの相続や空き家に詳しい窓口であれば、別の売却方法や買取の可能性が見いだせる場合があります。
特に、相続人が遠方に住んでいるケースや、老朽化が進んだ家・荷物が残ったままの家などは、現地確認から手続きの段取りまで任せられる体制があるかが重要です。
枚方不動産売却買取センターでは、地域の事情を踏まえた売却や買取の提案に加え、相続人の負担を抑えるサポート体制を整えています。
不動産会社に断られた家でお悩みの場合も、一度状況を整理するつもりでご相談いただくことで、現実的な選択肢が見えてきます。
相続した空き家や実家は、不動産会社に断られても「本当に売れない」とは限りません。
築年数や再建築不可など課題があっても、仲介だけでなく買取や古家付き土地としての売却など、選択肢は複数あります。
まずは相続登記や共有名義などの権利関係を整理し、費用とスケジュールの目安を早めに確認することが大切です。
当センターでは、荷物が残ったままの家や遠方からのご相談にも対応し、現地確認から手続きサポートまでワンストップでサポートします。
「うちの家は売れないかも」と感じた方も、まずはお気軽にご相談ください。
資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級
売却不動産募集中!相続した空き家も積極的に買取ります。当社は迅速・丁寧・納得査定をお約束致します。大手ではございませんので、一度にたくさんの物件は取り扱い致しません。マンツーマンでじっくりと売却したいというお客様はぜひ改田迄。お部屋探しからのご縁で将来のマイホーム購入、ご実家の売却まで携わる事ができました事も深く感謝申しあげます。末永く皆様に可愛いがっていただけますと幸いでございます。
親や親族が施設に入所したあと、自宅がそのまま空き家になってしまい、どう対処すればよいか分からない。このようなご相談が枚方不動産売却買取センターを運営する株式会社パーフェクトホームズには202...
2026-05-31
パーフェクトホームズには、再建築不可で他社でNGと言われた物件について、売却相談者や不動産相続人、不動産買取依頼者からこの2026年5月に多くの相談が寄せられています。再建築不可と言われただ...
2026-05-30
相続で引き継いだ不動産や、誰も住んでいない空き家をそのままにしていて本当に大丈夫なのかと、不安を抱えてはいませんか。売却したい気持ちはあっても、何から始めればよいのか分からず、仲介に出すべき...
2026-05-29
親から相続した建物について、不要なので手放したいと考えて調べてみたところ、再建築不可と言われて戸惑っていませんか。古くからある細い路地に建つ家や、行き止まりの奥にある住宅などは、建築基準法上...
2026-06-07