相続した実家が誰も住まいならどうする?空き家リスクと対処法を相続人向けに解説


相続した実家に誰も住まないまま、空き家として残してしまって大丈夫なのかと不安を抱えていませんか。
相続人の立場になると、法的な管理義務や固定資産税などの負担、さらには特定空き家に指定されるリスクまで、考えるべきことが一気に増えます。
しかし、最初のポイントさえ押さえれば、実家を売るのか貸すのか、それとも残して管理するのかという選択肢を、落ち着いて検討することができます。
このページでは、相続した実家を誰も住まない空き家にしないために、相続人が知っておきたい基礎知識と具体的な対策を、順を追ってわかりやすく解説します。
自分に合った判断をするための手がかりとして、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

相続した実家が空き家だと相続人に何が起こる?

相続した実家に誰も住まない場合でも、相続人には建物や敷地を適切に管理する義務があります。
たとえば、老朽化した屋根や外壁が落下して歩行者にけがを負わせれば、損害賠償責任を問われる可能性があります。
また、庭木や雑草が敷地外にはみ出すと、近隣住民からの苦情やトラブルにつながりやすくなります。
このように、居住の有無にかかわらず、所有者として安全と周辺環境に配慮した管理が求められます。

さらに、誰も住んでいない空き家であっても、相続人には毎年の固定資産税や都市計画税の負担が続きます。
建物を残したままの場合は、一定の要件を満たすと土地の固定資産税額が軽減されますが、空き家が適切に管理されていないと、この軽減が受けられなくなるおそれがあります。
加えて、電気や水道を最低限維持する基本料金、火災保険などの保険料も、解約や見直しをしない限り支払いが続きます。
このような継続的な費用を把握しないまま放置すると、思わぬ家計負担につながります。

空き家の管理が不十分な状態が続くと、建物の倒壊危険やゴミの放置、雑草の繁茂、害虫や小動物の発生など、周囲に悪影響を与える状態になることがあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、このような状態の空き家を市区町村が「特定空家」と判断し、指導や勧告、命令などの措置を行うことができます。
特定空家として勧告を受けると、土地に適用されていた固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が最大で数倍に増える場合があります。
このような行政上の不利益を避けるためにも、相続人は早い段階から計画的に管理や活用方法を検討することが重要です。

項目 内容 相続人への影響
管理義務 倒壊防止や近隣配慮 事故時の賠償リスク
維持コスト 固定資産税や保険料 長期的な家計負担
特定空家指定 危険放置への行政措置 税負担増加や命令

誰も住まない実家をどうする?相続人が決める三つの基本方針

相続した実家に誰も住まない場合、基本方針は「売る」「貸す」「残す(管理する)」の3つに整理できます。
今後5年以内に家族が住む予定があるか、賃貸にしたときに維持費を含めて収支が合うか、空き家のままでも定期的に管理できる人がいるかが、大きな判断材料になります。
たとえば住む予定がなく管理負担が重い場合は売却が選択肢となり、建物状態と立地が良く管理体制も整えられるなら賃貸活用が視野に入ります。
将来の利用計画が明確で、家族全員が維持費と管理方法に納得できる場合には、当面は残して管理する方針も考えられます。

いずれの方針を選ぶ場合でも、最初に土地建物の名義や相続登記の状況を確認することが欠かせません。
被相続人名義のままでは、売買契約や賃貸借契約、適切な保険契約などが円滑に進まないおそれがあるためです。
また、相続人が複数いるときは、誰がどの持分を取得したのか、遺産分割協議がまとまっているのかを整理しないと、その後の手続きが止まってしまいます。
さらに、建物の老朽化の程度や設備の不具合、雨漏りなどの有無も、売却価格や賃貸の可否、管理方法を検討するうえで重要な確認事項になります。

相続人同士の話し合いでは、まず「実家を誰が相続するのか」「共有にするのか」といった所有関係を決めることが重要です。
所有者や持分があいまいなまま時間がたつと、将来売却や賃貸を検討する際に、相続人の数が増えて意思決定が難しくなるおそれがあります。
あわせて、当面の管理を誰が担うのか、固定資産税や保険料、修繕費などをどのような割合で負担するのか、将来売却または賃貸へ切り替える目安の時期をどう考えるのかも話し合っておくと安心です。
このように、方針だけでなく役割分担や費用負担のルールを共有しておくことで、「誰も決められない空き家」になることを防ぎやすくなります。

基本方針 向いている状況 主な事前確認
売る 住む予定なし管理負担大 名義相続登記相続人合意
貸す 立地良好収支見込みあり 建物状態設備安全性
残す 将来利用予定家族合意 管理担当費用分担

相続人が「放置」を選ばないための実務ステップと注意点

相続した実家に誰も住まない場合は、できるだけ早い段階で現状を整理することが重要です。
まず、不動産の名義と相続登記の有無、遺言書や遺産分割協議の状況を確認します。
次に、建物の老朽化や雨漏りの有無、庭木や塀の状態などを見て、近隣への影響が出ていないか点検します。
あわせて、火災保険などの保険加入状況や管理の連絡先を把握し、災害時の対応が滞らないよう備えておくことが大切です。

相続した土地建物については、相続登記の申請が義務化されており、相続開始を知った日から原則3年以内の申請が必要とされています。
正当な理由がないのに期限までに申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。
また、相続登記がされていないと売却や賃貸など今後の活用手続きが進められず、他の相続人の同意確認にも時間がかかります。
放置期間が長くなるほど権利関係が複雑化し、結果として相続人全員の負担が重くなる点に注意が必要です。

空き家対策特別措置法では、倒壊のおそれや衛生・景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を与える空き家を「特定空家」として市区町村が指定できると定められています。
指定されると、指導や勧告を経て、最終的には行政代執行による解体や、その費用の請求を受ける可能性もあります。
さらに、固定資産税の住宅用地に対する特例が解除され、税負担が増える場合があるため、日常的な巡回や草木の手入れ、雨漏りや外壁の点検など、適切な管理を継続することが重要です。

確認項目 主な内容 放置時の懸念
権利関係の整理 相続登記・相続人把握 売却賃貸ができない
建物と敷地の状態 老朽化や雑草の点検 特定空家指定の危険
保険と管理体制 火災保険や連絡先確認 災害損害の自己負担

相続した実家を空き家にしないために相続人が今からできる対策

相続した実家を空き家にしないためには、まだ相続が始まっていない段階から家族で将来像を話し合っておくことが重要です。
国土交通省も、空き家のことで困らないよう早めに家族で話し合うことの大切さを示しており、判断を先延ばしにすると住まいの老朽化が進みやすいとしています。
誰が住み続けるのか、相続後すぐに売却や賃貸を検討するのか、一定期間は親の暮らしを優先して様子を見るのかといった大まかな方向性だけでも共有しておくと、その後の手続や管理の負担を抑えやすくなります。
もし家族の考えが分かれている場合でも、希望や不安を率直に出し合う場を設けることで、将来のすれ違いや感情的な対立を和らげやすくなります。

また、遺言書や生前贈与などを活用し、相続人の役割や持分をできる限り明確にしておくことも、空き家化を防ぐ有効な対策です。
複数の相続人がいる場合、誰が実家を取得するのか、他の相続人にはどのような財産を分けるのかが曖昧なままだと、話し合いが長期化し、その間に建物が老朽化したり管理が行き届かなくなったりするおそれがあります。
一方で、生前に一部の相続人へ偏った贈与を行うと、かえって相続人間の不公平感が高まることもあるため、税負担や将来の生活設計を踏まえて慎重に検討することが大切です。
このように、遺言書や生前贈与は、単に「争いを避けるための手段」ではなく、実家を誰がどのように活用するかを具体化し、相続後の空き家リスクを下げるための仕組みとして位置付けるとよいでしょう。

さらに、今は相続後の結論が出ていない相続人であっても、実家の価値やリスクを把握するためにできる準備があります。
例えば、固定資産税の納税通知書や保険証券、修繕履歴などを整理し、維持費のおおよその水準や今後必要になりそうな修繕費の見込みを把握しておくことは、将来の判断材料になります。
国土交通省や各自治体は、空き家対策や管理方法をまとめたパンフレットやチェックリストを公表しており、家族で目を通しておくことで、管理不全の状態や「特定空家」に近づく兆候をイメージしやすくなります。
あわせて、行政の相談窓口や専門家への早めの相談も選択肢として検討し、「相続が始まってから考える」のではなく、「今できる準備」を少しずつ進めていく姿勢が重要です。

対策の種類 主な内容 期待できる効果
家族での事前協議 将来の住み方や処分方針の共有 相続開始後の混乱防止
遺言書等の活用 取得者や持分の明確化 空き家化と紛争の抑止
情報と費用の整理 維持費や管理リスクの把握 現実的な活用計画の検討

まとめ

相続した実家に誰も住まないまま放置すると、管理義務や税金負担、特定空き家指定など相続人のリスクは大きくなります。
まずは「売る・貸す・残す」の方針を家族で共有し、名義や相続登記、費用負担を早めに整理しましょう。
当社では、空き家の現状確認から活用・売却の検討、管理方法のご提案まで一括でサポートしています。
相続した実家をどうするか迷われている方は、将来のトラブルを防ぐためにも、お早めに当社へご相談ください。

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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

売却不動産募集中!相続した空き家も積極的に買取ります。当社は迅速・丁寧・納得査定をお約束致します。大手ではございませんので、一度にたくさんの物件は取り扱い致しません。マンツーマンでじっくりと売却したいというお客様はぜひ改田迄。お部屋探しからのご縁で将来のマイホーム購入、ご実家の売却まで携わる事ができました事も深く感謝申しあげます。末永く皆様に可愛いがっていただけますと幸いでございます。

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