不動産売却にかかる消費税とは?課税・非課税のケースをそれぞれ解説!

2022-06-21

不動産売却にかかる消費税とは?課税・非課税のケースをそれぞれ解説!

不動産の売買取引は大きな金額が動くため、消費税が課税されるのかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。
消費税が課税されるのであればいくら課税されるのか、課税されないで済む方法がないかなど、気になる点は少なくありません。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却で消費税が課税されるケースと非課税になるケースについてご紹介します。

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不動産売却において消費税が課税されるケース

そもそも消費税の課税対象については、国税庁によると「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸し付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」と定められています。
個人が不動産を売却したとき、消費税が課税されるのは次のとおりです。

●課税事業者である不動産会社に支払う仲介手数料
●融資返済する際の一括繰り上げ返済手数料
●司法書士への報酬


不動産会社に支払う仲介手数料には消費税が課税されます。
また、売却時に不動産の住宅ローン残債があり、売却益によってこれを一括返済する場合、金融機関に支払う一括繰り上げ返済手数料にも消費税が課税されます。
このほか、抵当権の抹消などを司法書士に依頼した場合の報酬にも消費税がかかります。

不動産売却において消費税が非課税となるケース

不動産売却において、次の場合は消費税が非課税となります。

土地を売却した場合

消費税法基本通達の第6章「非課税範囲」には、「土地の譲渡および貸付関係」と記載されています。
ここからわかるように、不動産取り引きにおいて、土地は売主が事業者であっても個人であっても消費税が課せられません。

個人間での不動産取引

個人でおこなわれた取り引きに関しては消費税は課せられません。
これは土地、建物など不動産の種類によらず、個人間の取り引きであればどちらも消費税は非課税となります。
不動産会社に仲介を依頼して売買取り引きをする場合も、個人対個人の取り引きであれば非課税です。

不動産売却時の消費税の注意点

注意点のひとつは消費税が課税される事業者は、法人と個人事業主が対象となることです。
このほか前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合にも課税対象となります。
そのため、不動産価格が1,000万円を超える場合や、法人名義で不動産を売却するときには注意点として押さえておきましょう。

不動産売却時の消費税の注意点

まとめ

消費税は法人および個人事業主による取り引きが課税対象であり、個人の取り引きで消費税は課税されません。
また不動産に関しては、土地には消費税が課税されず、建物のみが課税対象となっていることを覚えておきましょう。
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