不動産売却における媒介契約とは?種類やメリット・注意点をご紹介!

2022-06-21

不動産売却における媒介契約とは?種類やメリット・注意点をご紹介!

不動産売却においては、売却活動をするために不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約にはいくつか種類があり、それぞれのメリットとデメリットを把握しておくとスムーズな契約につながります。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、媒介契約とは何か、そのメリットや注意点についてご紹介します。

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不動産売却時に結ぶ媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売却や購入を依頼する不動産会社との間で取り決めておく契約です。
売買や仲介をおこなうときには、依頼者にとって不利にならないよう、約束事を取り決めておくことが宅地建物取引業法において定められています。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類が存在します。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約することができます。
専任媒介契約は1社のみと契約でき、不動産会社の仲介がなくても売買が可能です。
専属専任媒介契約も1社のみの契約ですが、必ず不動産会社の仲介のもと売買する必要があります。

不動産売却における媒介契約のメリットとデメリット

各媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の会社に依頼できるため、買い手の幅が広がる点が大きなメリットです。
ただし、不動産会社による販売状況の報告義務はなく、販売活動状況がわかりにくい面があります。

専任媒介契約

不動産会社からの報告頻度は2週間に1回で、積極的な販売活動がおこなわれやすい契約方法です。
一方で、1社のみに任せるため不動産会社の力量や経験が売却に影響しやすい面があります。

専属専任媒介契約

不動産会社からの報告頻度は1週間に1回ともっとも高く、さらに積極的な販売活動がおこなわれやすいのが特徴です。
半面、売主が自ら買い手を見つけて売却できないデメリットもあります。

不動産売却時に媒介契約を結ぶときの注意点

不動産売却を少しでもスムーズに有利な条件で成功させたいのであれば、状況に合った媒介契約を結ぶことが大切です。
一般媒介契約は専任媒介契約や専属専任媒介契約にくらべ、活発な販売活動が期待できないことが注意点として挙げられます。
売却期間にこだわりや制限がある場合、一般媒介契約よりも専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが活発な売却活動がおこなわれやすく、期待が持てます。
このため売れにくい物件や早く売却したい場合、どの媒介契約にするか迷っている場合は、積極的な販売活動が期待でき、売主自らも売却できる専任媒介契約がおすすめです。

不動産売却時に媒介契約を結ぶときの注意点

まとめ

媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。
不動産の特徴や売却の期限などにより結ぶ契約を考えることは大切であり、ご自分の状況に合わせた媒介契約を選び、スムーズな取引につなげましょう。
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