不動産売却の必要書類をタイミング別に解説!取得方法もあわせてご紹介

2022-06-21

不動産売却の必要書類をタイミング別に解説!取得方法もあわせてご紹介

不動産を売却するときには、単に契約書を交わすだけでなく、それに伴ってさまざまな種類の書類を準備する必要があります。
実際に必要となる場面よりも早めに準備しておくことで、不動産取引をスムーズに進められるでしょう。
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却時の必要書類について、タイミングごとにご紹介します。

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不動産売却前の必要書類と取得方法

不動産売却をおこなうときには、事前に次のような書類を準備しておくとスムーズです。

●パンフレット
●住宅ローンの償還表


不動産を売却するときには、買主を募集するための募集広告を打つ必要があります。
そのために必要となるのが、物件の構造や築年数、間取りや広さなどの基本情報が掲載されている物件のパンフレットです。
パンフレットはもともと購入時に売主から受け取っているはずですが、紛失してしまった場合には管理会社などに問い合わせることで入手できる場合があります。
また、住宅ローンが残っている場合には残債がいくらであるか正確に把握するために、住宅ローンの償還表が必要です。
償還表は借り入れ先の金融機関から送付されます。

不動産売却契約締結時の必要書類と取得方法

不動産売却において買主が決まり契約締結するときの必要書類は、次のとおりです。

●権利証
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証
●印鑑証明書
●住民票


不動産売却時に必要となる「権利証」は、正式には「登記済権利書」または「登記識別情報」と言い、法務局で取得可能です。
不動産の購入時期によって名称が異なり、2005年以前は登記済権利書、以降は登記識別情報となります。
固定資産税納税通知書は毎年5月頃に市区町村から送付されるほか、印鑑証明書や住民票は市区町村の窓口で取得できます。
また、建築確認済証はその建物が建築確認を受けているかどうかをあきらかにする書類です。
万が一紛失してしまった場合、再発行はできませんが役所で代替する書類を発行してもらえます。

不動産売却決済時の必要書類と取得方法

不動産売却の契約締結後、決済をおこなうときには、次のような書類が必要です。

●固定資産評価証明書
●登記に関する書類


固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
有効期限は3か月間で、土地と建物に関してそれぞれ取得する必要があります。
都税事務所や市区町村の担当課窓口で取得可能です。
また、登記に関する書類は司法書士が作成することが一般的で、具体的には次のような書類があります。

●代理権授与証明書
●登記原因証明情報
●司法書士に対する委任状


売主は司法書士が作成したこれらの書類に捺印・署名するだけです。

不動産売却決済時の必要書類と取得方法

まとめ

不動産売却では、売却前、契約締結時、決済のタイミングでそれぞれ必要書類があります。
有効期限のあるものや、用意するのに時間を要するものなどいろいろあるため、スムーズに不動産売却をおこなうためにも、早めの準備を心がけましょう。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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