売却時に注意が必要な生産緑地とは?指定の解除方法や注意点をご紹介

2023-03-07

売却時に注意が必要な生産緑地とは?指定の解除方法や注意点をご紹介

売却時に注意が必要な土地として生産緑地があげられます。
しかし、生産緑地という単語を初めて聞いた方や、生産緑地がよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、生産緑地とはなにか、指定を解除する要件や方法、注意点をご紹介します。

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売却時に注意が必要な生産緑地とは?

生産緑地とは、市街化区域内にある農地で生産緑地法によって定められています。
生産緑地として認定されると、国定資産税や相続税が安くなるため、該当する農地を持っている方のほとんどが申請しています。
なお、認定を受ける要件のなかには、30年間農業を継続する営業義務があり、2022年は営農義務が解除される年です。
2022年に解除された土地が多く、たくさんの持ち主が売却する可能性があることから「2022年問題」と呼ばれています。
都心部の生産緑地を宅地に転用して売り出せば買い手がつくため、宅地の過剰供給となり、土地の価格が値下がりすると考えられます。

生産緑地の指定を解除すれば売却できる?

一定要件を満たせば生産緑地の指定を解除し、宅地として売却できます。
一定の要件とは「生産緑地の指定から30年経過・主たる従事者が障害や疾病で農業を続けられない・主たる従事者の死亡」のうち、どれか1つに該当することです。
指定を解除する方法は、市区町村に買取申出をおこない、買取可・不可に関わらず通知が届けば指定解除されます。
買取不可の場合は、農業従事者に買取を打診する斡旋をし、他の売却先を探しましょう。
ただし、申出をしてから3か月以内に買主が見つからなかった場合、生産緑地の指定が解除されるため、相続税などの優遇が解除される点に注意しましょう。

生産緑地を解除する際の注意点とは

生産緑地の指定を解除する際の注意点は、固定資産税・納税猶予額・自治体に関することがあげられます。
固定資産税は、税制優遇がなくなるため約10倍高くなります。
激変緩和措置が適用されますが、5年後には約10倍以上の固定資産税を納めなければならないため、早めに売却しましょう。
生産緑地の指定を解除すると、納税猶予額が課せられます。
生産緑地の場合、相続税を猶予されていることもありますが、解除されると相続時に支払う予定だった相続税に利息を含めて支払わなければなりません。
その他、自治体が買取してくれるとは限らないのも注意点です。
市区町村などの自治体が買取ってくれず売れ残ると、固定資産税などの経済的負担が大きくなるので注意しましょう。

生産緑地を解除する際の注意点とは

まとめ

生産緑地とは、市街区域内にある農地で生産緑地地法によって定められており、売却する際は一定の要件を満たしたうえで解除する必要があります。
解除すると固定資産税の節税優遇がなくなり、納税猶予額も課せられ、経済的な負担が大きくなるため早めに売却しましょう。
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