節税対策で相続税額を安くする方法とは?相続人が今から準備できる具体的な手順を解説

2026-07-14

相続


相続税がどれくらいかかるのか、そして税額を安くする方法があるのか、不安に感じていませんか。
相続人として備えるには、相続税の基本を押さえたうえで、早めに節税対策を考えることが大切です。
ただし、やみくもに対策を進めると、意図せず違法な脱税とみなされてしまうおそれもあります。
そこで本記事では、相続人の立場から、相続税のしくみや税額を安くする方法を、財産評価・控除や特例・生前対策という3つの方向性に分けてわかりやすく解説します。
自分や家族にとってどのような節税対策が現実的なのか、一緒に整理していきましょう。

相続人が知っておきたい相続税の基本と節税の考え方

相続税は、亡くなった方から財産を引き継いだ人に対して課される税金で、現金や不動産、有価証券などさまざまな財産が対象になります。
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額から債務や葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」が、基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められ、この範囲内であれば相続税は課税されません。
そのため、まずはご自身の家庭の財産や相続人の数を大まかに把握し、相続税がかかる可能性があるかを確認することが大切です。

相続税の負担を抑えるためには、財産の内容や分け方を整理しながら、どの部分に節税の余地があるかを全体的に考えることが重要です。
具体的には、相続税の計算の基礎となる財産評価を適正に行うこと、利用できる各種控除や非課税枠を漏れなく活用すること、相続人同士の分割方法を工夫することの3つの方向性があります。
相続税は、課税遺産総額を法定相続分で按分したと仮定して税率を適用し、その合計額が相続税の総額となる仕組みのため、どのように分けるかによって各相続人の負担も変わってきます。
このような仕組みを理解しておくと、ご家族の状況に合った節税対策を検討しやすくなります。

相続人として早めに情報収集と準備を始めるべき理由のひとつは、相続税の申告と納税に期限があるためです。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があり、その間に財産の把握や評価、分割協議を終えることが求められます。
また、税負担を軽くする正当な節税対策と、税金を免れることだけを目的とした違法な脱税とは明確に区別されており、後者は重加算税などのペナルティの対象となります。
そのため、相続人は制度の基本的なルールを理解したうえで、無理のない範囲で計画的に対策を進めることが大切です。

項目 相続人が押さえる要点 節税対策の方向性
相続税の基礎 課税対象財産と基礎控除の確認 正味の遺産額の概算把握
財産評価 相続税評価額と時価の違いの理解 適正評価と特例適用の検討
申告準備 申告期限と必要書類の確認 早期の情報収集と専門相談

相続人の税額を安くする「財産評価」見直しの節税対策

相続税は、相続や遺贈により取得した財産を「相続税評価額」に直して合計し、その金額を基に課税価格と税額を計算します。
評価額は、現金や預貯金は残高額、不動産は路線価方式や倍率方式など、財産の種類ごとに国税庁の定める方法で評価されます。
また、取引相場のない株式や生命保険契約に関する権利なども、「財産評価基本通達」に従って評価することになります。
このように、どの財産をどのような基準で評価するかが、相続人の税額に直結する重要なポイントです。

中でも自宅や事業用の土地など不動産については、一定の要件を満たすことで、相続税評価額を大きく減額できる特例が用意されています。
代表的なものが「小規模宅地等の特例」であり、被相続人の居住用や事業用の宅地等について、限度面積の範囲内で評価額の最大80%が減額されます。
適用できる宅地の区分や面積の上限、相続人の居住継続などの要件は細かく定められているため、制度の概要だけでなく、自身の状況に当てはまるかどうかを丁寧に確認することが大切です。
また、令和以降の改正により、貸付事業用宅地等の取扱いなども見直されているため、最新の内容を踏まえて検討する必要があります。

相続税の申告では、評価方法の選択や特例の適用漏れ、要件の誤解などがあると、本来より高い税額になってしまうおそれがあります。
例えば、路線価図や評価倍率表の見方を誤ったり、複数筆の土地の利用状況を正しく整理していなかったりすると、適切な評価減を受けられないことがあります。
そのため、相続人としては、財産の一覧と利用状況を早めに整理し、評価の根拠となる資料をそろえたうえで、国税庁が公表する評価基準を確認することが重要です。
さらに、複雑な不動産や権利関係が含まれる場合には、自己判断だけで申告を進めず、評価の妥当性を客観的に点検する姿勢が、節税とトラブル防止の両面から役立ちます。

確認したい項目 主なチェック内容 見直しによる効果
財産の種類ごとの評価方法 現金・不動産・株式などの評価基準の確認 評価誤りの防止と税額の適正化
不動産の利用状況と面積 居住用・事業用・貸付用などの区分整理 小規模宅地等の特例の適用検討
特例や減額要件の適合性 同居要件や保有継続要件などの充足状況 適用漏れ防止による節税の実現

相続人の税額を抑えるための控除・特例の上手な使い方

相続税の計算では、まず各人の相続税額を求めた後に、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などの税額控除を順番に差し引いていきます。
これらの控除は、被相続人との関係や年齢、障害の有無、以前の相続の有無など、相続人ごとの事情に応じて適用の可否や金額が決まります。
たとえば配偶者の税額軽減では、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額までの取得について、相続税がかからない仕組みが設けられています。
また未成年者控除や障害者控除、相次相続控除は、相続人の生活や負担を配慮して税負担を調整する役割を持っており、相続税額を安くするうえで重要な鍵となります。

未成年者控除は、相続人が20歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税額から差し引く制度であり、障害者控除も同様に、85歳までの年数1年につき所定の金額を控除できる制度です。
これらは相続人本人の税額から控除し、控除しきれない部分があれば扶養義務者の相続税額から差し引く仕組みが、国税庁の解説で示されています。
また相次相続控除は、10年以内に続けて相続が発生した場合に、先の相続で負担した相続税額の一部を控除する制度であり、相続の間隔が短いほど控除額が大きくなります。
このように税額控除には、それぞれ対象となる相続人や計算方法が細かく定められているため、条件に当てはまるかどうかを事前に整理しておくことが大切です。

生命保険金や死亡退職金については、一定額まで相続税が非課税となる制度があり、相続人1人あたり「500万円×法定相続人の数」を限度とする非課税枠が定められています。
国税庁の案内では、すべての相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金の合計額がこの限度額を超える場合、その超える部分のみが相続税の課税対象となることが示されています。
また、保険金や退職金を受け取る人が相続人以外であるときは、この非課税制度の対象とならず、原則として全額が課税対象になる点に注意が必要です。
したがって、受取人の指定方法や配分の仕方によっては、相続人の税額を抑えながら、遺族の生活資金を確保することが可能になります。

一方で、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が相続や遺贈により財産を取得した場合は、その人の相続税額に2割が加算される仕組みが国税庁のタックスアンサーで示されています。
たとえば兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合や、一部の遺贈先が相続人以外の人である場合には、この2割加算により税負担が重くなる可能性があります。
そのため、誰がどの財産を取得するかを検討する際には、税額控除や非課税枠の活用だけでなく、2割加算の対象となる相続人が生じないかを併せて確認することが重要です。
相続人の構成や取得割合を工夫することで、全体としての税負担のバランスをとりつつ、相続人それぞれの生活を守る分割方法を検討しやすくなります。

制度・項目 主な対象となる人 相続人の税額への影響
配偶者の税額軽減 被相続人の配偶者 一定額まで相続税非課税
未成年者・障害者控除 未成年者や障害のある相続人 年数に応じた税額控除
生命保険金等の非課税 法定相続人である受取人 「500万円×人数」まで非課税
相続税の2割加算 一親等以外や相続人以外 算出税額に2割を加算

相続人が今から取り組むべき生前の節税対策と手続きの流れ

相続人の税額を抑えるためには、生前から計画的に財産を移転することが重要です。
代表的な方法である生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税という仕組みがあり、それぞれ贈与税の計算方法や適用条件が異なります。
さらに、相続開始前の一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算されるため、制度の内容を理解したうえで長期的な視点で贈与計画を立てることが大切です。
こうした仕組みを踏まえ、生前贈与を相続税の節税にどのように生かすかを整理しておきましょう。

生前贈与には、相続財産を前もって分散できるメリットがある一方で、贈与税の負担や手続きの手間が生じるデメリットもあります。
また、相続開始前の一定期間内の贈与財産は相続税の課税価格に加算されるため、短期間に大きな財産を移転しても、思ったほど税負担が減らない場合があります。
一方で、制度の要件を満たしたうえで早めに開始すれば、贈与税と相続税を通算した全体の負担を抑えられる可能性もあります。
このように、生前贈与はメリットとリスクを比較しながら、無理のない金額と期間で行うことが大切です。

相続発生前に相続人が行っておきたい準備としては、まず財産の一覧表を作成し、預貯金や有価証券、不動産などの名義や残高を整理することが挙げられます。
そのうえで、遺言書の作成や、不要な名義の見直しなどを進めておくと、相続開始後の手続きが円滑になり、相続人間のトラブルの予防にもつながります。
一方、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、期限までに申告と納税ができないと加算税や延滞税の負担が生じるおそれがあります。
そのため、相続人としては、相続開始後の手続きの流れと期限、納税方法としての現金一括納付に加え、要件を満たす場合に利用できる延納や物納の制度についても、あらかじめ基本的な内容を理解しておくことが重要です。

準備項目 主な内容 相続人のメリット
生前贈与の活用 長期的な贈与計画 相続財産の分散
財産と名義の整理 一覧表作成と確認 申告・分割の効率化
申告・納税方法の把握 期限と延納・物納 資金準備と負担軽減

まとめ

相続税の節税対策で重要なのは、財産評価・控除や特例・生前対策という3つの方向性を早めに検討することです。
自宅や土地の評価減の特例、配偶者の税額軽減や各種控除、生前贈与や遺言書の準備などを総合的に組み合わせることで、相続人の税額を大きく抑えられる可能性があります。
一方で、制度の誤解や手続き漏れは、思わぬ追徴課税につながるおそれもあります。
当社では、不動産の状況も踏まえた相続税の節税対策を丁寧にご説明し、お客様ごとに最適な進め方をご提案いたします。
相続税への不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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