2023-12-03
売却を考えている不動産が、築年数の古さから劣化や損傷が目立つ場合、修繕してから売りに出すべきか迷うケースがあります。
この際に「現状渡し」で売却を進めると、修繕せずに売却が可能です。
今回は、この現状渡しについて、売主と買主それぞれのメリット・デメリットを解説します。
現状渡しとは、不動産を売却する際に、建物の破損や劣化を修繕せず、買主の合意のもとで引き渡すことです。
中古住宅は、経年劣化によって雨漏りが発生したり、壁や設備の破損といったトラブルが起きたりします。
こうした不具合を直してから中古住宅を手放すという選択肢もありますが、修繕費用を抑えたいといった希望や売却を急ぎたいといった事情によっては、現状渡しを選択することもあるでしょう。
この現状渡しをおこなう場合、売主には告知義務が発生し、売買契約書に損傷箇所を明記する必要があります。
万が一、引き渡した不動産の損傷が契約書に記載されたものと異なる場合には、売主は契約不適合責任を問われ、契約のキャンセルや損害賠償を求められるケースもあるため注意してください。
現状渡しには、売主だけでなく、買主側にもメリットがあります。
損傷箇所を修繕せずに売却できるため、修繕のためのコストを抑えられるのが、売主側のメリットです。
また、修繕に長い時間を割かずに済むため、早期売却が可能になる点もメリットといえるでしょう。
買主側としては、損傷を受け入れる代わりに、相場価格よりも安値で不動産を購入できる点がメリットです。
自由にリフォームしたいと考えている買主ならば、通常はマイナスになる損傷や劣化もあまり気にならないでしょう。
また、契約書に記載されていない損傷が判明した場合には、1年以内であれば買主に対して契約不適合責任を追及できる権利があるため、安心して購入できます。
現状渡しで不動産を売却する際の売主側のデメリットとなるのが、契約書に記載していない損傷について、契約不適合責任を問われる点です。
買主側にしてみると安心できるメリットですが、売主が隠れた損傷を把握しきれていない場合には、大きなリスクがあります。
また、損傷があるまま売りに出すため、相場価格よりも安値で取引しなければならないのも、売主側のデメリットです。
一方で、損傷箇所の修繕やリフォームに想像よりもお金や時間がかかるリスクがある点は、買主側にとってデメリットとなります。
中古不動産の損傷や劣化を修繕せずにそのまま売却するのが、現状渡しです。
修繕費用がかからない点や早期売却ができる点が売主のメリットですが、契約不適合責任を問われるリスクや売却価格が安くなる点はデメリットとなります。
買主のメリット・デメリットもチェックして、トラブルのない現状渡しを考えてみてください。
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