2026-03-29
不動産売却は持ち主の意向でその都度おこなえますが、特殊な状況ではさまざまな制限を受けるものです。
特殊な状況に陥ってもできるだけ良い形で物件を手放せるよう、非常時における対応方法は事前に確認しておくと良いでしょう。
今回は、自己破産をおこなう際の不動産売却のタイミングに加え、債務が免除される前に物件を手放しておくメリットや方法もご紹介します。
自己破産後の不動産売却には、裁判所の選任した破産管財人が手続きをおこなうケースと、一連の流れを自分でこなすケースの2種類があります。
どちらとなるかは申請者の状況次第で、高額な資産を保有しているときは前者、十分な財産がない場合は後者となるのが一般的です。
不動産は高額な資産の一種とみなされるものの、オーバーローンの物件は除外されるため、保有している建物や土地の売却手続きを自分でおこなえることも少なくありません。
ただし、どちらのケースになるかはさまざまな条件をふまえて決められるもので、一概には言えないのでご注意ください。
自己破産前に物件を手放す場合、売却手続きは基本的に自分でおこなえます。
ただし、後述するような注意点もあるため、債務が免除される前のタイミングに物件を手放しても問題ないかは慎重に判断しましょう。
不動産売却を事前に済ませておくと、得られた売却金が自己破産の費用として使えます。
自己破産には弁護士費用や転居費用などさまざまな出費がともなうため、物件の売却金が手元にあると何かと助けられるでしょう。
また、自己破産前に不動産を手放すと競売を避けられる為、物件が高値で売れることも少なくありません。
物件の売却にかかる経費も売値に上乗せしやすく、売主の負担が軽減される点もメリットの1つです。
ただし、自己破産前に手持ちの物件を売却すると、財産隠しとみなされる可能性があります。
手持ち資産の不正処分や隠ぺいなどを意味する財産隠しは、自己破産の可否にも影響するため、十分に注意が必要です。
不動産売却を事前に済ませたい場合、物件にローンの残債があるかどうかで売却方法が変わります。
すでにローンを完済している物件なら売却に際し支障はなく、不動産会社の仲介をとおして買主を探す通常の方法が使えます。
一方、残債がある場合は抵当権を外せない関係で、債権者の許可のもとで特別に物件を売り出す、任意売却を使わなければなりません。
任意売却には、債権者の合意がなければ物件を売れないといった注意点があります。
財産隠しに該当しないように物件を売ることも変わらず必要なので、手続きは慎重に進めてください。

自己破産の前後で不動産売却の方法や制限が変わるため、どちらのタイミングが良いか考えておくことが大切です。
自己破産前に物件を手放しておくといくつかのメリットを得られますが、財産隠しだとみなされるリスクもあります。
また、物件にローン残債があるかどうかで売却方法が変わる点にも注意しておきましょう。
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