離婚すると子どもの相続権はどうなる?不動産を巡るトラブル事例

2023-05-15

離婚すると子どもの相続権はどうなる?不動産を巡るトラブル事例

この記事のハイライト
●離婚しても元夫や元妻とのあいだにできた子どもなら不動産の相続権がある
●連れ子に相続権はないが養子には相続権が生じるため不動産を相続させたい場合は養子縁組の手続きをおこなっておく
●公正証書遺言を作成したり生前贈与したりすると離婚後のトラブルを回避できる

夫婦が離婚する際、婚姻中に協力して築き上げた財産は、平等に分け合う(財産分与する)必要があります。
土地や建物などの、不動産も財産分与の対象です。
では、夫婦のあいだに子どもがいる場合、不動産の相続権はどうなるのでしょうか。
今回は、離婚後の子どもの相続権や連れ子の相続、離婚後のトラブル対策について解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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子どもがいる方はチェック!離婚にともなう不動産の相続権

子どもがいる方はチェック!離婚にともなう不動産の相続権

まずは、子どもがいる方は知っておきたい、離婚にともなう不動産の相続権について解説します。

血の繋がった子どもは相続権を持つ

元夫や元妻とのあいだにできた子ども、つまり血の繋がった子どもには不動産の相続権があります。
離婚によって夫婦は他人となりますが、実の親子に変わりはありません。
そのため、夫婦が離婚しても、子どもは不動産を含めたすべての財産を相続する権利があります。
不動産以外の財産とは、現金や預貯金、有価証券や株式などのことです。

親権の有無は関係ない

子どもがいる夫婦が離婚する際、一般的には親権はどちらが持つのかを決めます。
そのため「親権がないから財産は相続できないのでは?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、相続権と親権は無関係です。
たとえば元妻が親権を持つ場合、子どもは元夫と元妻、双方の財産の相続権を持ちます。
相続権は親権の有無に関係なく有効であることを、ぜひ押さえておきましょう。

代襲相続も可能

代襲相続とは、世代をまたぐ相続のことで、祖父母の財産の相続権を持つという意味です。
離婚後に元夫もしくは元妻が亡くなり、祖父母が生きているなら、子どもは祖父母の財産を取得できます。
夫婦が離婚しても、子どもは代襲相続によって祖父母の財産を相続することが可能です。

財産を相続させない旨が記載された遺言書があった場合

「取り分は遺留分以下」という内容の遺言書があった場合でも、子どもは遺留分(最低限の財産取り分)減殺請求により、遺留分を取得できます。
たとえば不動産を含めた財産が3,000万円で、法定相続人が再婚相手と子どもなら、子どもは法定相続分である1,500万円を相続できます。
しかし「不動産を含めたすべての財産を再婚相手に渡す」という内容だったとしたら、子どもは法定相続人にも関わらず、なにも相続できなくなってしまうでしょう。
そのため、そのような遺言書があったとしても、子どもは遺留分を相続することが可能です。

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離婚するなら知っておきたい実の子どもと連れ子における不動産の相続権

離婚するなら知っておきたい実の子どもと連れ子における不動産の相続権

続いて、離婚するなら知っておきたい、実の子どもと連れ子における不動産の相続権について解説します。
夫婦が離婚しても、元夫と元妻とのあいだにできた子どもには、双方の財産の相続権があると解説しました。
では、離婚後に再婚し、再婚相手に連れ子がいた場合の相続は、どのようになるのでしょうか。

連れ子に相続権はない

再婚相手の連れ子には、相続権がありません。
そのため、元夫や元妻が再婚後に亡くなっても、不動産を相続できないことになります。
夫婦が婚姻しただけの関係では、財産の相続権を持たないので注意が必要です。
ただし、再婚相手と子どもは血が繋がった親子なので、その財産に対する相続権はあります。

養子縁組をすると連れ子は相続権を得られる

連れ子と養子縁組をすると、連れ子は不動産を含めた財産の相続権を得られます。
そのため、ご自身の財産を連れ子にも相続させたい場合は、養子縁組の手続きをおこないましょう。
ただし、養子縁組の手続きは時間がかかることがあります。
不動産を含めた財産をスムーズに相続させたい場合は、再婚と同時に養子縁組の手続きも一緒におこなっておくのがおすすめです。

養子になっても元夫や元妻の相続権はなくならない

子どもが再婚相手の養子になったとしても、元夫や元妻(実親)の相続権はなくなりません。
たとえば元夫が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたとします。
連れ子は元夫の財産の相続権を持ちつつ、再婚相手の元配偶者の財産を相続することが可能ということです。
たとえ養子縁組をしたとしても、実親の相続権は残ることを念頭に置いておきましょう。

血の繋がった子どもと連れ子が相続できる財産の割合は?

元夫と妻とのあいだにできた子どもと、連れ子が相続できる財産の割合は同じです。
現在の法律では、血の繋がった子どもと連れ子を区別していないため、どちらも同じ分だけ財産を取得できます。
「元夫もしくは元妻とのあいだにできた子どもとは、生まれてから一度も会ってない」という場合でも、連れ子と同じ分の財産を相続させなくてはなりません。

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離婚後の子どもや不動産を巡るトラブルの回避方法

離婚後の子どもや不動産を巡るトラブルの回避方法

最後に、離婚後の子どもや不動産を巡る、トラブルの回避方法について解説します。

トラブルの回避方法1:遺言書(公正証書遺言)を作成する

トラブルの回避方法としてまず挙げられるのが、遺言書の作成です。
不動産を誰に相続させたいのかを明確にするには、遺言書の作成が有効的といえます。
遺言書にはいくつか種類があり、おすすめなのは公正証書遺言です。
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言書のことで、法的な効力を持ちます。
公証役場に足を運んだり、署名や押印が必要だったりといった手間がかかりますが、信頼性が高く偽物と疑われるリスクも少ないです。
そのため、離婚後の子どもや不動産を巡るトラブルを回避するためには、公正証書遺言を作成しておきます。

トラブルの回避方法2:生前贈与する

トラブルの回避方法として、生前贈与も挙げられます。
生前贈与によって、不動産を含めた特定の財産を子どもに残すことが可能です。
また、財産をより多く渡したい場合は、毎年少しずつ贈与することも検討なさってください。
年間110万円を超えないように贈与すれば、贈与税がかかりません。
贈与税が課税されると、受け取る財産が減ってしまうので、贈与の際は注意が必要です。
ただし、不動産は、物理的に年間110万円ずつに分けるのが難しい財産となります。
そのため、不動産を売却して得たお金を、少しずつ贈与するのもひとつの方法です。

トラブルの回避方法3:相続放棄してもらう

離婚後、子どもが不動産を巡ってトラブルになりそうな場合は、相続放棄してもらうことも検討しましょう。
相続放棄とは、すべての財産の相続権を放棄することです。
相続放棄によって遺留分を請求する権利もなくなりますが、不動産を巡るトラブルを回避できます。
ただし、相続放棄はあくまでも本人の意思によって決定するものです。
そのため、相続放棄することは強制できないので注意が必要です。
トラブルの回避方法のひとつとして、子どもと話し合ってみてください。

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まとめ

夫婦が離婚しても、実の子どもには不動産を含めたすべての財産の相続権があります。
再婚後、連れ子と養子縁組をすれば、連れ子にも財産を相続させることが可能です。
離婚後のトラブルを避ける方法についても、ぜひ理解を深めておきましょう。
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