2024-11-12
相続人は、被相続人の兄弟のみになる可能性もあります。
兄弟が相続人になる場合は、通常と異なる点があるので注意が必要です。
そこで今回は、どのようなときに相続人が兄弟のみになるのか、相続する遺産の割合や注意点などもふまえて解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で相続人になった方は、ぜひご参考になさってください。
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相続人と聞くと、配偶者や子どもを想像するかもしれません。
しかし、近年は家族の形が多様化しており、兄弟が相続人になるケースも増えています。
故人に配偶者や父母がいない場合は、相続人が兄弟のみになることもあります。
まず、相続人はどのようにして決まるのか、確認しておきましょう。
相続が発生した際は、まず遺言書があるかどうかを調べます。
遺言書がある場合は、原則としてそこに記載されている方が相続人になります。
遺言書がない場合、相続人になるのは民法によって定められている法定相続人です。
ただし、法定相続人であるからといって、必ず相続人になるわけではありません。
配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の親族には以下のような順位があります。
相続人になるのは、上位の方がいないときです。
たとえば、配偶者がいて子どもはおらず、親が健在なら、相続人は配偶者と親です。
なお、子どもがすでに亡くなっていて孫がいる場合は、親ではなく孫が相続人になります。
これを代襲相続と言い、孫もすでに亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。
兄弟が相続人になるのは、基本的に第一順位と第二順位に該当する方がいないケースです。
配偶者もいない場合は、兄弟のみが相続人になります。
また、第一順位と第二順位の方がいる場合でも、兄弟が相続人になることがあります。
それは、相続放棄した法定相続人がいるケースです。
相続放棄とは、相続する権利の一切を放棄することです。
相続放棄をすると、次順位の方に相続する権利が移ります。
そのため、子どもや親が健在であっても、これらの方が相続放棄をして、兄弟が相続人になる可能性はあります。
なお、相続放棄は、借金などのマイナスの財産を相続したくないときに選ばれることが多い手段です。
故人に借金があっても、子どもや親がいる場合、兄弟は関係ないと思うかもしれません。
しかし、上位の法定相続人が相続放棄をして、負債を相続することになるかもしれないので注意しましょう。
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相続人が複数いる場合に、相続する遺産の割合を決める方法は、以下の3つです。
遺言書がある場合は、原則としてその内容にしたがいます。
遺言書がない場合は、ほかの2つの方法で遺産を分割します。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。
相続人全員が合意すれば、どのような割合で分けることもできます。
法定相続分とは、民法によって定められている相続割合です。
割合は相続人の構成によって変わるので、相続人が兄弟のみのケースと、配偶者と兄弟のケースをそれぞれ確認してみましょう。
相続人が兄弟のみの場合、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
兄弟が2人以上いるときは、遺産の総額を人数で割って、1人分の法定相続分を算出します。
たとえば、遺産の総額が6,000万円で兄弟が2人のケースだと、1人分は3,000万円です。
配偶者は必ず相続人になるので、相続人が配偶者と兄弟になることもあるでしょう。
相続人が配偶者と兄弟の場合、法定相続分は配偶者が遺産の4分の3、兄弟が4分の1です。
遺産の総額が6,000万円だと、配偶者は4,500万円、兄弟は1,500万円を受け取ります。
兄弟が2人いるなら、1人分は750万円です。
なお、相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者には遺留分があります。
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。
ただし、兄弟に遺留分は認められていません。
そのため、法定相続人が配偶者と兄弟のケースで遺留分が侵害された場合、請求できるのは配偶者だけです。
たとえば、遺言書に「遺産はすべて友人に渡す」と記載されていたとしましょう。
この場合、配偶者はその友人へ遺留分の請求ができます。
遺留分の割合は相続人の構成によって変わり、配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1です。
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相続人が兄弟のみの場合、通常とは異なる注意点があります。
事前に注意点を押さえておかないと、思わぬ事態になってしまうかもしれません。
そこで、とくに押さえておきたい注意点を3つ、確認しておきましょう。
1つ目の注意点は、相続税額の2割加算の対象であることです。
被相続人の配偶者や子ども、父母以外の方が相続人の場合、相続税額は2割加算されます。
相続税は、基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」を超える財産を相続した場合に課されます。
兄弟が相続人となり、相続税が課される場合は、計算した相続税額の1.2倍を納めなくてはならないので注意しましょう。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子どもなどが代わって相続人になることです。
法定相続人のなかでは、子どもと兄弟に認められています。
ただし、子どもと兄弟とでは、代襲相続できる範囲に違いがあります。
子どもが相続人であったケースでは、すでに亡くなっている場合は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫と、直系卑属は何代でも代襲相続が可能です。
一方、兄弟が相続人であったケースでは、代襲相続が認められるのは1代のみです。
つまり、このケースで代襲相続人になることができるのは、被相続人の甥や姪だけであると覚えておきましょう。
上位の順位の法定相続人がいないからといって、兄弟が相続人になることが決まるわけではありません。
遺言書がある場合は、基本的にその内容にしたがって相続人が決まるからです。
たとえば、「遺産はすべて慈善団体に寄付する」と記載された遺言書があったら、遺留分のない兄弟は遺産を相続できません。
このように、遺言書によって状況が大きく変わる可能性があるので、被相続人が亡くなったら、できるだけ早く有無を確認することが大切です。
自宅に見当たらなくても、公証役場に保管されている可能性があるので確認してみましょう。
被相続人の家族構成によっては、相続人が兄弟のみになるケースや、配偶者と兄弟になるケースがあります。
相続人が配偶者と兄弟の場合、法定相続分は配偶者が4分の3で兄弟は4分の1です。
相続人が兄弟の場合は、相続税額が2割加算されるなどの注意点があるので、しっかりと押さえておきましょう。
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