2025-02-18
事業を営んでいた親が亡くなり不動産を相続する場合、その不動産に根抵当権が設定されていることがあります。
普段は聞きなれない「根抵当権」という言葉ですが、相続するとなった場合、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
この記事では、根抵当権の付いた不動産を相続する際の注意点や抵当権の抹消方法などを解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で根抵当権の付いた物件を相続した方は、ぜひ参考になさってください。
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相続した不動産に根抵当権が設定されている場合、なるべく早く手続きを進めなければなりません。
はじめに根抵当権とはなにか、抵当権との違いや手続きを急ぐ理由について解説します。
根抵当権とは、不動産の価値の範囲内であれば、何度でも借り入れと返済ができるとする権利です。
根抵当権は、企業や経営者が事業資金などの融資を受ける際に、所有する不動産に設定されるケースがほとんどです。
根抵当権を設定するには、債権者と債務者の間で根抵当権設定契約を締結し、法務局に設定登記を申請します。
設定が最初の1回だけで済むため、設定登記費用や登録免許税、司法書士への報酬が節約できる点がメリットです。
借りたお金を返済して債務がゼロとなっても、債権者と債務者の合意がない限りは根抵当権は消滅しません。
根抵当権は聞いたことがなくても、抵当権であれば知っているという方も多いのではないでしょうか。
抵当権とは、住宅ローンを組んで不動産を購入する際に、債権者が建物や土地に設定する権利のことです。
住宅ローンの返済が滞った際に、債権者は抵当権を行使し、不動産を差し押さえて競売にかけることができます。
抵当権は根抵当権と違って借り入れ額や返済日、返済額が決まっており、追加で融資を受けることはできません。
一方で、根抵当権は、返済期日や返済額も決まっておらず、上限額の範囲内であれば何度でも融資を受けることができます。
また、根抵当権は連帯債務者をつけることが可能ですが、根抵当権は連帯債務者を付けることも認められていません。
根抵当権と抵当権は一見すると似ているように感じますが、実際は特徴や仕組みが異なります。
根抵当権が付いた不動産を相続する際は、相続開始から6か月以内に登記手続きを完了させなければなりません。
相続開始から6か月を経過すると根抵当権の元本が確定し、根抵当権の効力が失われてしまうためです。
根抵当権の効力が失われると、通常の抵当権と同じ扱いとなり、繰り返し融資を受けられなくなります。
不動産を担保に再度融資を受ける場合は、改めて抵当権や根抵当権を設定しなければなりません。
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先述したように、相続開始から6か月以内に登記をしなければ、通常の抵当権と同じ性質の権利となります。
しかし、相続後も事業を継続するなど、引き続き資金調達が必要な場合は、そのまま相続したいケースもあるでしょう。
ここからは、根抵当権の付いた不動産をそのまま相続する際の流れを解説します。
根抵当権の付いた不動産を相続する際には、債権者である金融機関が発行した書類が必要です。
そのため、まずは金融機関に相続が発生した旨を伝え、必要書類を送付してもらうよう依頼しましょう。
相続人が2名以上いる場合は、遺産分割協議にて誰が不動産を相続するのか決めます。
被相続人が経営した事業を引き継ぐ相続人がいれば、新たに代表者となる方が相続するのが一般的です。
不動産所有者と債務者の名義が異なる場合は、トラブル防止のためにもこの段階で一本化しておきましょう。
根抵当権の付いた不動産を相続する際は、複数の登記が必要になります。
被相続人から相続人への所有権移転登記
まずは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。
申請時に必要な書類は、登記申請書、相続人の戸籍謄本・住民票、被相続人の除票、資産評価証明書などです。
根抵当権の債務者変更登記
根抵当権をそのまま相続するためには、債務者変更登記もおこなわなければなりません。
債務者変更登記とは、抵当権の債務者を変更する登記手続きです。
必要書類には、権利証や登記識別情報通知、印鑑証明書、資格証明書または会社謄本などが挙げられます。
指定債務者の合意の登記
指定債務者の合意の登記とは、相続人の中から指定債務者を定めて登記する手続きです。
債務者変更登記を終えたあとに手続きをおこない、その際には登記申請書や登記原因証明情報、委任状が必要です。
これらの登記は、相続開始の翌日から6か月以内におこなう必要があるので、なるべく早めに書類の準備を始めましょう。
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事業を継続する予定がなければ、根抵当権を抹消するのが一般的です。
最後に、根抵当権を抹消する方法を債務がない場合とある場合に分けて解説します。
債務がない場合は、次の流れで根抵当権の抹消をおこないます。
債務がない場合は、債権者である金融機関に抹消したい旨を伝え、交渉をおこなう必要があります。
抵当権は完済により抹消が可能ですが、根抵当権の場合は完済しても抹消するには債権者の合意が必要なためです。
債権者から合意が得られれば、元本確定となり、新たな借り入れができなくなります。
その後、債権者から必要書類が送付されてくるため、その書類を持って法務局で抹消登記申請をおこないましょう。
無事登記が完了すれば、法務局から書類一式が返却され、根抵当権の抹消手続きは完了となります。
債務が残っている場合は、不動産を売却して残債をすべて完済することで根抵当権を抹消できます。
不動産の売却価格よりも残債が多い場合は、次の2つの方法から選択する必要があります。
売却代金だけで完済できない場合は、元本確定により根抵当権を通常の抵当権に戻し、返済を続ける方法があります。
債務が大きい場合は、相続放棄するのも選択肢のひとつです。
相続放棄とは、被相続人の財産や負債などの権利や義務を一切引き継がず放棄する手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人でないものとみなされるため、遺産分割協議に参加する権利もなくなります。
相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。
根抵当権とは、不動産の価値によって定められた限度額まで何度でも借り入れと返済を繰り返せる権利です。
主に企業が資金を調達する時に利用され、そのまま相続したい場合は6か月以内に手続きを済ませる必要があります。
事業を承継する予定がなく抹消を希望する場合は、不動産の売却金で債務を返済できるかどうかも確認しておきましょう。
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