遺産相続で代償分割するメリット!遺産分割協議書の作成方法とともに解説

2024-01-27

遺産相続で代償分割するメリットとは?遺産分割協議書の作成方法とともに解説

遺産相続には複数の方法があり、分割方法によっては相続人が不公平感を覚えてトラブルに発展することもあります。
そのため、「遺産が等分に分けにくく相続方法に悩んでいる」という方も多いことでしょう。
今回は不動産を売却したくない場合などにメリットがある「代償分割」について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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代償分割による遺産相続とはどのようなものか?

故人に遺産があって法定相続人が複数いる場合、法律に沿って分割相続しなければなりません。
遺産の分割方法には以下のようなものがあります。

●現物分割:不動産などを売却することなく、そのまま法定相続人たちが分割して相続する方法
●換価分割:不動産などは売却して遺産をすべて現金に換え、それを法定相続人達が分割相続する方法
●代償分割:相続分が多い法定相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法
●共有分割:不動産など分割しにくい遺産を複数人の法定相続人が共有する方法


それぞれの方法によってメリットとデメリットが異なるため、相続人たちの意向や状況によって適切に選ぶことが求められます。
不動産を売却したり共有名義にしたりしたくない場合は代償分割がおすすめです。

代償分割のメリット・デメリットとは?

代償分割のメリットは不動産の売却や共有名義化を避けられることです。
不動産の売却は手間がかかるうえに希望どおりの額で売れないことも珍しくありません。
また、不動産を共有名義にすると将来的に資産を活用しにくくなる可能性もあるため、そういったリスクを避けたいのであれば代償分割がおすすめです。
一方でデメリットとしては、代償金を払える経済力を持つ相続人がいないと実行が難しいことがあげられます。
また、代償金をいくらにするかでトラブルになり、相続手続きが長引く可能性があるのも難点でしょう。

遺産分割協議書の書き方の注意点や相続税の計算方法とは?

遺産分割協議書とは、法定相続人同士で実施した遺産分割協議の内容を記した書類です。
記載した内容は誰がどのような方法でどの財産を相続したかの証明にもなります。
代償分割をした場合は遺産分割協議書に必ず「代償分割をおこなって、誰が誰にいくら代償金を支払ったか」を明記しましょう。
そうしないと代償金が「贈与」とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。
相続税は相続した遺産の額に応じて支払います。
相続税の額は以下の計算方法で導けます。

●代償金を支払った人:不動産の相続税評価額ー支払った代償金
●代償金を受け取った人:受け継いだ遺産+支払われた代償金

遺産分割協議書の書き方の注意点や相続税の計算方法とは?

まとめ

代償分割は不動産を売却せずに現金を受け取りたい場合などにメリットが大きい分割方法です。
ただしデメリットもあるので、ほかの相続人としっかりと話し合ったうえで選択するようにしましょう。
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