2024-01-13
負動産という言葉をご存じでしょうか?
ご自身が使用することも、賃貸物件としての活用も、売却もできなくても、不動産を所有しているだけで固定資産税は支払わなくてはいけません。
近年そのような不動産に悩まされる方が多く、負動産という造語ができました。
今は負動産とは何か、処分例や相続放棄についてもご紹介します。
負動産とは利益を生まず、ただ固定資産税など経済的な負担のみ発生する不動産を指します。
たとえばリゾート地の別荘やマンション、稼働状況の悪い賃貸物件、相続により所有することになった家などです。
リゾート地の別荘やマンションは借り手や買い手が見つからないと利益を得られず、管理費や固定資産税がかかってしまいます。
稼働状況の悪い賃貸物件はローンで購入した場合、赤字経営になってしまいがちです。
相続した家を放置するとトラブルの元になりやすく、周囲に悪影響のある特定空き家に認定された場合、固定資産税の支払い額が増える可能性もあります。
所有されている負動産を処分したい場合、まず不動産会社に相談をして仲介を依頼します。
価格を安くしてもなかなか買い手が見つからない場合は、不動産会社に買取を相談しましょう。
不動産のある地域の自治体で空き家バンクを実施していれば、仲介の売却活動と並行して利用してみるのも方法のひとつです。
利益はいらないのでとにかく手放したいということなら、自治体への寄附という方法もあります。
贈与税が発生しますが、個人への寄付もできます。
費用がかかりますが、他に建物を解体して更地にしてから売却、太陽光発電として活用するなどの方法もあります。
相続財産とは、預貯金など利益となるものから負動産や借金のような損失となるものなどさまざまです。
相続する際は、全てを相続する単純承認、利益になる財産と同額の損失になる財産を相続する限定承認、一切相続しない相続放棄の3つから相続方法を選びます。
相続放棄の手続きは「自己のための相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
基本的には相続放棄申述書と被相続人の戸籍謄本・被相続人の住民票か戸籍の附票・相続放棄する人の戸籍謄本が必要で、余裕をもって確認しながら準備することが大切です。
利益を生まず、管理費や固定資産税など経済的な負担のみ発生する不動産を負動産と呼びます。
所有する不動産が負不動産になってしまった場合は売却・空き家バンク・自治体への寄附など早めに処分することをおすすめします。
相続放棄をする場合は負動産の価値を知って他の活用法などもよく検討し、他の相続財産と合わせて総合的に判断しましょう。
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