2025-01-28
土地は財産価値が高くなりやすいため「相続税はいくらになるのだろう?」と不安に思う方も少なくありません。
本記事では、土地の相続税とは何か、相続手続きの流れや税額の計算方法、相続税評価額の考え方について解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で土地を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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土地などの財産を相続した際、受け継いだ財産総額が一定額を超えると、相続人には相続税がかかります。
そのため、これから相続される方は、相続税の基本知識や、必要な手続きの流れを事前に理解しておくことが大切です。
相続税は、基礎控除額を超える部分について課税されます。
基礎控除額は、いわば「非課税の枠」です。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が2人なら、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
上記の場合、4,200万円を超えなければ、相続税は発生しません。
なお、相続税が発生する場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて「10か月以内」に相続税の申告が必要となります。
相続が発生したときは、まず被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書が公正証書である場合は、そのまま内容を確認できますが、公正証書でない遺言書が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受けてから内容を確認しましょう。
次に、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せ、誰が相続人になるかを確定します。
相続人が確定したら、被相続人が残した資産や負債をすべて洗い出しましょう。
預貯金、不動産、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、ローンや借金などの「マイナスの財産」も含めて確認します。
相続財産が確定した後は、相続人全員で集まり、誰がどの財産をどの程度相続するのかを話し合います。
遺言書がある場合は、基本的にはその内容にしたがいますが、相続人全員の合意があれば、協議をおこなうことも可能です。
まとまったら、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
ここまでの手続きが終了したら、期限内(10か月以内)に相続税の申告・納付をおこないます。
なお、遺産分割協議が期限までにまとまらない場合は、ひとまず法定相続分にしたがって相続税を申告しましょう。
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相続する財産がはっきりしている場合は、おおよその相続税を試算することが可能です。
将来相続する予定がある方は、あらかじめ遺産の規模を把握しておくと、相続に関するトラブルを避けやすくなります。
相続税の計算方法やポイントは、以下のとおりです。
課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる財産の総額を指します。
具体的には、亡くなった方が残した現金や預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株など)のようなプラスの財産から、借入金などの負債や葬儀費用を差し引いて求めます。
なお、保険金や死亡退職金には非課税枠があり、すべてを遺産額に含める必要はありません。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
保険金や死亡退職金がある場合は、非課税枠を差し引いた残りの額を遺産額に含めましょう。
また、遺産総額からは「基礎控除額」も差し引きます。
課税遺産総額がわかったら、いったん法定相続分に応じて分け、それぞれの分け前に対して税率を適用して相続税額を求めます。
具体的な計算の流れは以下のとおりです。
民法で定められた割合(法定相続分)で、課税遺産総額をいったん相続人ごとに配分します。
法定相続分の割合は、配偶者や子どもの有無などで変わります。
分配後の金額をもとに、国税庁が公表する速算表の税率と控除額をあてはめて計算しましょう。
相続税の税率は累進課税方式で、取得金額が大きくなるほど税率も上がります。
次に、すべての相続人について計算した税額を合計し、相続税の総額を求めます。
最後に、実際の遺産分割協議で決定した分配割合に応じて、相続税の総額を各相続人が負担する流れです。
各相続人ごとに計算した相続税額から「税額控除」に該当する制度を利用して差し引きます。
主な税額控除は、以下のとおりです。
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分に相当する額」のいずれか大きい方までなら、配偶者には相続税がかからない制度です。
また、85歳未満の障害者が相続人になった場合は、相続税から一定額が差し引かれます。
相続人が未成年(2022年4月1日以降の相続・遺贈では18歳未満)の場合も、相続税から一定額が差し引かれます。
なお、相続人が「配偶者・父母・子」以外の場合は、算出した相続税額に2割が上乗せ(加算)されるため、ご注意ください。
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相続税評価額とは、相続税を申告するときの「基準となる価格」のことです。
土地は同じ形や条件のものが存在せず、さらに評価が複雑になりがちです。
土地を評価する方法としては、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
どちらの方式を使うかは、自由に選べるわけではなく、その土地がある地域によって決まります。
路線価方式は、主に都市部や住宅地などで使われる評価方法です。
「道路ごと」に定められた「相続税路線価」を基準にします。
路線価は国税庁のホームページで確認でき、1㎡あたり1,000円単位で示されています。
計算式は「路線価×土地の面積×補正率」です。
「補正率」とは、土地の形状や条件を踏まえて、価格を調整するための係数です。
たとえば、土地が不整形だったり間口が狭かったりする場合は、その点を考慮して相続税評価額が下がることがあります。
倍率方式は、路線価が設定されていない土地に適用される評価方法です。
市街地から離れた田畑や山林などによく使われます。
計算方法は比較的シンプルで「固定資産税評価額×倍率」で求めることができます。
固定資産税評価額は、毎年土地所有者へ送られる「固定資産税納税通知書」で確認が可能です。
国税庁のホームページで確認できる「倍率」と掛け合わせれば、相続税評価額のおおよその値が分かります。
なお、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税評価額を大幅に下げることが可能です。
「小規模宅地等の特例」とは、一定の条件を満たす土地を相続した場合、一定面積につき、相続税評価額を最大8割も減らせる制度です。
詳しい適用条件や要件については、国税庁のホームページをご確認ください。
土地の相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた部分についてかかります。
相続税の計算方法は3ステップあり、最後に相続税額から税額控除を差し引いて納税額を算出します。
土地の相続税評価額は、路線価方式と倍率方式の2種類の計算方法があり、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税評価額を大幅に下げることが可能です。
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