2023-12-14
土地の売却を検討されている方のなかには、すべてではなく一部だけを売りたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的に、そのようなケースで売却前にとられる手続きが「分筆」です。
そこで今回は、分筆とは何なのかをメリットやデメリット、実施方法をふまえて解説します。
土地登記簿では、1つの土地を1筆、2筆などのように「筆」の単位で表されます。
分筆とは、この1筆の土地を複数の土地に分けて登記することです。
似た言葉に「分割」がありますが、こちらは分筆と異なり、分けた土地両方で登記をすることはありません。
また、分筆していない土地や分割しただけの土地に建てて良いのは、1棟の建物だけです。
しかし、2つに分筆して両方とも登記すれば2つの土地となるため、2棟の建物が建てられます。
この分筆がおこなわれるのは、土地の一部だけを売却したい場合のみではありません。
複数人で相続した土地を公平に分ける際や敷地内に子ども世帯のためにもう1軒家を建てる際も、分筆はおこなわれます。
分筆をおこなうメリットとして挙げられるのが、使いみちに合わせた地目設定ができる点です。
宅地・農地・山林などの地目は土地ごとに設定されていますが、ほかの用途への転用や売買が制限されているものもあります。
農地の一部に住宅を建てたい場合などは、分筆してから転用すれば一部だけを宅地として売却できます。
また、土地に対して課される固定資産税や相続税を抑えられる点もメリットです。
分筆すると大通りに面していない土地ができるケースもありますが、このような不利の条件の土地は評価額が下がるため、評価額をもとに課される税金も低くなります。
一方でデメリットは、分筆登記に手間や費用が必要な点や、土地が狭くなり使い勝手も悪くなる点などです。
分筆の作業や手続きは、土地家屋調査士に相談しながら進めるのが一般的です。
役所などで隣家との正確な境界線などについて情報を収集したら、土地家屋調査士の主導で分筆案を作成します。
この際には個人での売却の場合、分筆した土地を2筆以上売り出すと事業性があると捉えられ、宅地建物取引業法違反になるため注意してください。
次に、現地調査や測量を実施し、境界標の設置や隣地の持ち主立ち会いで境界線の確認がおこなわれます。
最後に分筆登記をおこないますが、土地家屋調査士に依頼する場合は委任状が必要です。
登記申請から1週間ほどで登記完了証と登記識別情報通知書が送られてきたら、売却へと進みましょう。
不動産の一部を売却したい場合は、土地を分けてそれぞれ登記をおこなう分筆が必要です。
分筆をすると、一部だけ地目を変えられる点や税金を抑えられる点がメリットですが、土地の使い勝手が悪くなるデメリットもあります。
具体的な分筆の実施方法も確認して、希望どおりの不動産売却を実現させましょう。
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