2023-06-10
遺産分割の方法のなかで、一番シンプルでわかりやすい分け方は現物分割です。
現物分割を選ぶ方は多くいますが、デメリットを知らないまま利用すると、思わぬところで損をするかもしれません。
本記事では、相続の現物分割とはなにか、メリット・デメリットや現物分割しやすいケースもあわせて解説します。
枚方市を中心に、京阪エリアで不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考にしてください。
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相続する遺産を分けるときは、現物分割・換価分割・代償分割という3つの分割方法があります。
ここからは、現物分割とはどのような遺産分割方法なのか解説します。
現物分割とは、遺産の形状や性質を変えず、そのままの状態で分ける方法です。
たとえば、遺産が不動産と自動車であった場合について考えてみましょう。
不動産は相続人Aが、自動車は相続人Bが取得する場合は、現物分割にあたります。
遺産に土地が含まれる場合に、分筆して遺産分割する方法も現物分割です。
ただし、土地を分筆した場合に、不動産としての価値が低下してしまうケースは少なくありません。
間口が狭く、奥行きが深い形状の土地は、使いづらく価値が下がりやすい傾向があります。
その場合は、換価分割や代償分割も検討したほうが良いでしょう。
換価分割とは、遺産を売却して現金化してから分割する方法です。
不動産と自動車が遺産であった場合は、それらを売って現金に換えます。
その現金を相続人A・Bの2人で等分に分け合う方法が、換価分割です。
換価分割は売却手続きが必要で、そのための手間や費用がかかる場合があります。
財産の価額が、被相続人が取得した時点よりも値上がりしている場合は、譲渡所得税がかかる可能性もあります。
現物分割はそのままの状態で分割するため、手間や費用を抑えられる点が換価分割との大きな違いです。
代償分割とは、相続人の間で発生する遺産の差額を、代償金で調整する方法です。
遺産を多く相続する人は、遺産を少なく相続する人に対して、代償金を支払います。
たとえば不動産の時価が2,000万円、自動車の時価が200万円だったとしましょう。
相続人Aが不動産、相続人Bが自動車を相続しました。
代償分割の場合、遺産を多く取得した相続人Aが、相続人Bに対して代償金を支払います。
代償金は、法定相続分に基づいて計算します。
相続人A・Bの法定相続分が1/2ずつだとすると、「(2,000万円-200万円)×法定相続分1/2=900万円」です。
代償分割は相続人同士の不公平感を解消できる方法ですが、注意点もあります。
それは、代償金を計算するときに、遺産の評価方法をどうするかでトラブルになりやすい点です。
現物分割の場合は、代償分割とは違って遺産を厳密に評価する必要はありません。
だれがどの遺産を取得するか合意できれば、すぐに遺産を分割できます。
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相続時の換価分割とは?メリット・デメリットについてご紹介
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現物分割はシンプルでわかりやすい分割方法ですが、どのような場合でもメリットを享受できるとは限りません。
ここからは、現物分割を選ぶメリット・デメリットを解説します。
現物分割は、遺産の分割方法のなかで、もっとも手続きが簡単です。
相続人ごとに引き継ぐ遺産を決めたら、後は名義変更の手続きをおこなうだけで相続が完了します。
売却手続きや代償金の計算など、面倒な手続きは必要ありません。
現物分割をすれば、遺産はそれぞれ単独名義となります。
そのため、遺産を相続人の意思で自由に活用できるのがメリットです。
共有名義のように、共有者全員の意見を集約する必要はありません。
現物分割のメリットとして、遺産の厳密な評価が不要な点も挙げられます。
代償分割を選ぶと、遺産の評価方法をめぐってトラブルが起こることがあります。
しかし、現物分割は一つの遺産を分け合うわけではないため、対象遺産を厳密に評価する必要がありません。
だれが何を引き継ぐかを相続人同士が納得すれば良く、評価に関するトラブルが起きにくくなります。
取得する遺産の価値に差がある場合は、不公平に感じる相続人も出てきます。
高価な遺産を相続した方に対して、ほかの相続人が不満を抱くことは少なくありません。
換価分割や代償分割は、現金で細かく分けられるので、公平になりやすいことがメリットです。
しかし、現物分割では現金での調整がないため、完全に公平に分けることはできません。
分筆によって土地が細分化されると、土地の使い勝手が悪くなる可能性があります。
また、分筆によって接道が狭くなったり、建蔽率・容積率を満たさなくなったりすると、建築不可の土地になるかもしれません。
使い勝手が悪い土地や建物を建てられない土地は価値が低下し、活用や売却が難しくなるでしょう。
物理的に分けられない遺産は、基本的に現物分割できません。
たとえば、遺産が建物だけの場合、現物分割をおこなうのは非現実的です。
土地であっても、自治体の条例などで分筆が禁じられているところもあります。
相続予定の遺産は現物分割できるのか、慎重に検討することが肝心です。
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相続時の換価分割とは?メリット・デメリットについてご紹介
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現物分割はすべてのケースで利用できるわけではなく、現物分割が向いているケースは限られます。
ここからは、現物分割が向いているケースと向いていないケースについて解説します。
遺産の種類が多い場合は不公平感が生まれにくいため、現物分割に向いているケースです。
不動産(2,000万円、1,700万円)、自動車(200万円)、ゴルフ会員権(50万円)を相続するケースを例に、考えてみましょう。
相続人Aが2,000万円の不動産を相続し、相続人Bが1,600万円の不動産と自動車、ゴルフ会員権を相続したとします。
この場合は、相続人Aが2,000万円、相続人Bが1,950万円取得することになるため、不公平感は少なくなります。
遺産に預貯金などが多く含まれるケースは遺産の差額を埋めやすいため、現物分割に向いています。
不動産(2,000万円)と預貯金(3,000万円)、自動車(200万円)を相続するケースを例に、考えてみましょう。
相続人Aが不動産と預貯金600万円を相続し、相続人Bが自動車と預貯金2,400万円を相続したとします。
この場合、それぞれが取得した遺産の価額は2,600万円ずつとなり、公平です。
物理的な分割が困難なケースや、分筆によって著しい価値減少が見込まれるケースは、現物分割に向いていません。
たとえば、遺産が建物1つだけの場合は物理的に分けることができないため、現物分割は困難でしょう。
狭小な土地も、分筆すればさらに狭くなり、利用手段が限られてしまいます。
現物分割が現実的ではない場合は、換価分割か代償分割による分割方法に切り替えましょう。
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相続時の換価分割とは?メリット・デメリットについてご紹介
現物分割は遺産をそのままの状態で分割する方法で、手続きが簡単な点や相続人それぞれが遺産を単独名義で利用できる点がメリットです。
しかし、不公平になりやすいなどのデメリットもあるため、遺産や相続人の状況を考慮して、現物分割が適しているのかどうか判断しましょう。
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