不動産相続における数次相続とは?注意点と手続き方法を解説

不動産相続における数次相続とは?注意点と手続き方法を解説

この記事のハイライト
●数次相続とは、相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、その死亡した方の相続が新たに発生することである
●数次相続で相続する場合は、相続税申告と納税義務もすべて次の相続人に引き継がれる
●不動産などを数次相続で相続する場合は、遺産分割協議書は相続ごとに別々に分けて作成しておくと良い

相続が発生している最中に身内で新たな相続が発生してしまうケースがあります。
これを「数次相続」と呼び、通常の相続とは注意すべき点や手続き方法が異なるため注意が必要です。
そこで、数次相続とは何かや、数次相続で相続する際の注意点と手続きの方法を解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を相続する予定のある方は、ぜひこの記事を参考になさってください。

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不動産相続における数次相続とは?

不動産相続における数次相続とは?

まずは、不動産相続で起こりうる可能性がある「数次相続」とはどのような相続方法なのかを解説します。
また、混同しやすい「代襲相続」との違いについてもご説明します。

数次相続とは

数次相続とは、すでに発生している相続の手続き途中に相続人の1人が死亡し、その死亡した方の相続が発生することを指します。
このようなケースが発生するのは、高齢で年齢の近い夫婦が立て続けに亡くなったような場合です。
たとえば夫が亡くなり相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記などをおこなわないうちに、配偶者である妻が亡くなってしまい、その遺産相続が開始されてしまうようなケースです。
このケースの場合、父の遺産分割協議は相続人である妻(配偶者)と子でおこなう必要があります。
しかし、遺産分割協議前に配偶者である妻も亡くなった場合、残された子は父と母の両方の遺産分割協議をおこなわなければならないのです。
このように、相続が2回以上重なっている状態を「数次相続」と呼び、最初に発生した相続を「一次相続」、次に発生した相続を「二次相続」といいます。
また、数次相続は、相続開始してから遺産分割をおこなわず放置していると、さらに相続が増えることがあるため注意が必要です。

代襲相続との違い

数次相続と混同しやすい相続方法に「代襲相続」があります。
代襲相続とは相続が発生したものの、相続する予定の相続人がすでに亡くなっていた際に、その相続人に代わってその子が相続権を取得することを指します。
つまり、子より親が先に亡くなっており、その後に親が死亡し相続が開始したようなケースです。
また、代襲相続は推定される相続人が子や兄弟姉妹の場合に生じるルールです。
数次相続との違いは、相続人が亡くなるタイミングが異なります。
代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも前に相続人が死亡している場合に発生します。
一方で数次相続が発生するのは、被相続人が亡くなったあとで、なおかつ遺産分割協議などが終わらないうちに相続人が亡くなった場合です。

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不動産相続で数次相続となった場合の注意点

不動産相続で数次相続となった場合の注意点

次に、不動産などの相続財産を数次相続で相続する際の注意点を解説します。
注意点は以下の3つが挙げられます。

  • 相続税申告と納税義務
  • 申告期限が延長される
  • 数次相続で相続放棄は可能

それぞれの注意点について解説します。

注意点①相続税申告と納税義務について

相続税の申告義務がある方(相続人)が亡くなった場合、申告および納税義務はその相続人となる方が引き継ぐことになるため注意が必要です。
たとえば、父が亡くなり相続が発生し、その相続人は「配偶者と長男、次男」だと仮定します。
この場合、申告と納税義務者は配偶者と長男、次男の3人です。
しかし、その後長男が死亡し数次相続が発生したとします。
長男の相続人が「長男の妻のみ」の場合、父の相続税申告と納税義務はこの長男の妻に引き継がれるため、次男とともに申告と納税義務が生じるわけです。
このように、数次相続では申告と納税義務も引き継ぐことになるため注意しましょう。

注意点②申告期限が延長される

相続税は「相続が開始されたことを知ったときから10か月以内」と申告期限が決まっています。
しかし、申告前に死亡してしてしまった場合、申告期限は「申告・納税義務者の死亡を知ったときから10か月以内」に延長されます。
なお、一次相続の申告期限が延長されるのは、二次相続の相続人のみです。
存命の一次相続人については、従来どおりの期限内に手続きしなければならないため注意しましょう。

注意点③数次相続で相続放棄は可能

相続放棄とは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続せずに放棄することです。
数次相続においても相続放棄を選択することは可能です。
たとえば「祖父の一次相続は相続放棄」をして「父の二次相続は相続する」こともできます。
ただし二次相続のみを相続放棄し、一次相続を相続することはできないため注意しなければなりません。
二次相続を放棄した場合、初めから相続人でなかったと見なされるからです。
父の二次相続を放棄した時点で相続人ではなくなるため、祖父の一次相続についても相続できなくなります。
なお、相続放棄をする場合は「相続が開始されたことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
3か月を過ぎると、相続したと見なされるため注意しましょう。

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不動産相続で数次相続となった場合の手続き方法

不動産相続で数次相続となった場合の手続き方法

数次相続が発生した際の手続き方法を解説します。
相続が発生すると、以下のような流れで相続手続きを進めます。

  • 相続人を確定させる
  • 遺産分割協議をおこなう
  • 相続登記をする

それぞれ順番に解説します。

STEP1:相続人を確定させる

相続が発生すると、遺産をどのように分けるか決める遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があるため、まずは「相続人を確定させる」ことから始めましょう。
とくに数次相続の場合は、一次相続と二次相続の相続人が異なるため、それぞれの相続人を確定させる必要があります。
相続人のうち誰か1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効となるため注意が必要です。
相続人の調べ方は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して確認します。
法定相続人になる順位は以下のとおりです。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:父・母
  • 第三順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に相続人になります。

STEP2:遺産分割協議をおこなう

相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
数次相続の場合は、一次相続と二次相続が混同しないように別々に遺産分割協議書を作成しておくことがポイントです。
複数の相続を一通にまとめて協議書を作成すると、混乱を招いたり問題が生じたりする可能性があります。
そのため、別々に作成し、しっかりと詳細を書面に残しておきましょう。

STEP3:相続登記をする

相続財産のなかに不動産がある場合は、相続登記をおこないます。
原則として一次相続の相続登記が終わってから二次相続の相続登記をします。
ただし数次相続では、中間の相続人が単独相続である場合には、1回の申請で登記をおこなうことが可能です。
これを「中間省略登記」と呼び、登記費用の節約になる場合もあります。

まとめ

数次相続は、遺産分割が終わらない間に新たに相続が発生してしまうことを指します。
複数の相続が発生しているため、誰が相続人になるのかがわかりにくいため、相続人を確定させる際は注意が必要です。
また、遺産分割協議書の書き方や申告期限など、通常の相続と異なる点も多いため事前に確認してから進めるようにしましょう。
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改田享

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