2025-12-01
枚方市で空き家をお持ちの方、「このまま放置して良いのか」と不安に感じたことはあり

空き家を所有したまま放置すると、特定空き家に指定されて維持・修繕義務が課されるほか、固定資産税の軽減措置が外れ、税負担が増える可能性があります。これらは空き家を売却する大きな動機になります。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、過料(罰金)が科されることがあります。この制度改正により、相続空き家の整理が急務になっています。※大阪市の事例ですが、同様の法改正が全国に適用されています。
さらに枚方市では、若い世代や子育て世帯に対して「若者世代空き家活用補助制度」を実施しており、空き家を取得して除却・新築や耐震リフォームを行う場合、工事費用の最大50%(上限100万円)が補助されます(※令和5年8月より共有名義でも申請可能に拡充)。
また「地域空き家活用補助制度」もあり、空き家を地域活性化に活用する工事については、リフォーム工事費の3分の2(上限150万円)や耐震改修などの工事費の3分の2(上限250万円)が補助されます。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 特定空き家リスク | 指定により修繕義務・税負担増 |
| 相続登記義務化 | 不履行で過料の可能性 |
| 枚方市の支援制度 | 補助金を活用した売却・活用が可能 |
空き家売却にあたっては、制度を有効に使うための事前準備がとても重要です。以下に具体的なポイントを整理しました。
| ポイント | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続登記の実施 | 相続が発生した日は「所有権取得を知った日」に該当し、そこから3年以内に相続登記を行う必要があります。 | 期限を過ぎると「過料」が科される可能性がありますので、早めの対応が望ましいです。 |
| 3000万円特別控除の適用 | 相続した空き家(昭和56年5月31日以前着工)の譲渡に対し、一定要件を満たせば譲渡所得から最大3000万円が控除されます。 | 売却期限は相続から3年経過する年の12月31日までです。また、譲渡後に耐震改修や除却を行った場合にも、翌年2月15日までの工事により適用可能な拡充があります。 |
| 補助金の活用 | 「若者世代空き家活用補助制度」や「地域空き家活用補助制度」を利用すれば、リフォーム・耐震改修・除却など工事費の一部を補助してもらえます(最大100万円、または改修費の3分の2)。 | 工事着手前に市への事前協議が必要で、契約後や売買後の申込みはできません。 |
まずはご自身の空き家が上記の要件を満たすか、市の住宅まちづくり課にご相談のうえ、相続登記と売却・工事とのスケジュールを慎重に立てることが大切です。
枚方市で空き家を売却する際には、まず「枚方市 空き家・空き地相談サポートナビ」にある専用フォームや住宅まちづくり課への相談が手始めです。具体的には、相談フォームや電話・メール・窓口によって、売却や活用に関する相談を受け付けており、その後、現地調査や内容に応じた案内が行われます。販売についての第一歩として非常に有意義です
つぎに、売却の具体的な流れとしては、まず相談 → 現地調査 → 査定依頼 → 売却準備 → 契約手続きと進みます。相談窓口で得られた情報をもとに、自社で査定や売却プランを整えることがスムーズな売却につながります
市の支援体制としては、住宅まちづくり課が主な窓口となります。相談後には、市職員による現地調査、制度活用の助言や情報提供を受けられます。補助制度の利用を考えている場合、役所を活用することで手続きの安心感や支援を得られる点が大きなメリットです
| ステップ | 対応内容 | 活用窓口 |
|---|---|---|
| 1. 初期相談 | 専用フォーム・電話・メールでの相談受付 | 住宅まちづくり課 |
| 2. 現地調査・査定 | 現地調査後、売却プランや査定内容の提示 | 住宅まちづくり課または相談窓口 |
| 3. 売却準備と手続き | 書類準備や契約手続きのサポート | 市の窓口・自社相談 |
売却の初期段階で市の相談窓口を積極的に利用することで、制度利用の条件や進め方が明確になるほか、補助やサポートを得られる可能性が高まります。まずは相談フォームや窓口へのご連絡をおすすめします
空き家を売却した後にも気を付けたいポイントがいくつかあります。ここでは、主に税金に関する特例、必要な費用項目とその節約方法、さらには重要な期限の確認方法について、わかりやすく整理してご紹介します。
| 項目 | 内容 | 節約・対策ポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得特別控除 | 相続空き家の売却では、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)が控除されます(令和6年以降の譲渡) | 相続発生日から3年を経過する年末までの売却、そして確認書の提出忘れに注意 |
| 諸費用(仲介手数料・登記・解体など) | 売却に伴い、仲介手数料や印紙税、登記費用、解体費用などがかかります | 費用を譲渡費用に含めて譲渡所得を下げることで税額を抑えられます |
| 申告期限・書類 | 確定申告は売却翌年の2月16日〜3月15日。特例適用には「確認書」などの書類提出が必要です | 期日を守って申告し、必要書類の準備を漏れなく行いましょう |
1. 譲渡所得控除(空き家特例)のポイント
相続により取得した居住用空き家を売却する際は、譲渡所得から最大3,000万円の控除が可能です。ただし、令和6年1月1日以降に売却する場合は、相続人が3人以上だと控除額が2,000万円になることもあります。そのため、相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。加えて、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が不可欠です。これらを守らないと特例の適用を受けられないため、注意が必要です。
2. 売却に伴う諸費用と節約方法
売却時にはさまざまな費用が発生します。具体的には、仲介手数料、契約書の印紙税、登記にかかる登録免許税(抵当権抹消や住所変更など)、そして建物を解体して土地として売却する場合の解体費用などです。これらは譲渡費用として譲渡所得の計算で差し引けるため、節税の観点からも重要です。また、登記手続きを自分で進められる場合は司法書士への報酬を抑える工夫も可能です。
3. 税務処理と申告の注意点
売却後は翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に確定申告を行い、「居住用財産の3,000万円特別控除」などを記載します。申告漏れや期限超過は控除の適用を受けられない可能性がありますので、早めの準備が大切です。必要書類としては、相続関係を証明する戸籍謄本、登記簿謄本、売買契約書、固定資産税評価証明書のほか、特例用の確認書などが含まれます。
以上のように、売却後も税金や手続きに関する確認事項は多岐にわたります。特に特例の適用条件や期限、必要書類の抜け漏れには要注意です。安心して売却を進めるために、ぜひ早めにご相談ください。
枚方市で空き家を所有されている方が円滑に売却を進めるためには、放置によるリスクや各種制度の特徴を理解し、事前準備を整えることが重要です。相続登記や税制優遇の期限、補助金活用といったポイントを押さえ、売却手続きの流れを把握しておくことで、余計な負担やトラブルを防ぐことができます。また、売却後の税金・費用にも注意し、手続きを進める際は市の相談窓口などのサポートを最大限に活用しましょう。安心して売却を進めるため、まずは一歩を踏み出してみてください。
資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級
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