2024-02-16
土地や建物を相続する際には、所有者を故人から相続人に変更する「相続登記」をおこなうのが一般的です。
しかし、なかには未登記の不動産があり、相続登記に訪れた法務局で未登記であることが判明するケースも少なくありません。
そこで今回は、未登記の不動産になっている理由や、そのまま放置するデメリット、相続する方法について解説していきます。
未登記の不動産ができてしまう最大の理由は、相続登記が義務ではないからです。
実は、相続登記は義務ではないため、名義変更をせずにそのままにしてしまっても法的に罰せられることはありません。
相続登記をしなければ不動産の売却や担保に入れることができないため、利用価値の高い都会の不動産の場合は相続登記する方はほとんどです。
しかし、比較的田舎の土地の場合は、売却しても利益にならなかったり買い手がつかなかったりするケースもめずらしくありません。
そのため、名義をそのまま放置しても相続人に実害がないことが、未登記の土地が生まれてしまう理由の一つだと言われています。
また、相続登記をするためには費用を自己資金で支払う必要があり、くわえて手間がかかる点も理由として考えられるでしょう。
建物を新築・増築・解体した際など、表題部に変更が生じたときには不動産登記法により1か月以内に申請する義務があります。
登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されますが、甲区や乙区の登記に義務はありません。
2024年度から相続登記は義務化される予定ですが、今はまだ義務ではないのが現状です。
また、未登記の不動産であっても売買はおこなえますが、売主が建物を自分のものと主張できないのであれば、買主は所有権を取得しても同様に自分のものであると主張できません。
買主が金融機関からの借り入れにより購入する場合は、購入した不動産に抵当権などの担保権を設定するため、未登記状態を解消しないと借り入れができないのもデメリットとなります。
不動産登記は現状では義務ではありませんが、そのまま放置してしまうと所有権を他人に主張することができず、売買において金融機関の借り入れができないので注意が必要です。
未登記の不動産であっても相続できないわけでなく、遺産分割協議書には所在・種類・構造・床面積など、建物を特定できるように記載します。
また、被相続人名義の登記も可能で、本来表題部の登記は1か月以内におこなわなければなりませんが、相続人が決まっていない場合は被相続人名義で登記する方法があります。
建物を新築した方が登記をしないまま亡くなってしまった場合は、相続人を定めてから表題部の登記・所有権の登記を続けておこなうのが一般的です。
不動産登記は、所有権の権利を守りトラブルを防ぐ効果が期待できます。
不動産登記は義務ではありませんが、将来的にお子さん、お孫さんが相続することを配慮し、未登記物件は登記をご検討ください。
株式会社パーフェクトホームズでは、枚方市中心の賃貸・売買物件を豊富に扱っております。
戸建てと賃貸に特化しており、保証人の有無などの審査に不利な状況の入居審査にも柔軟に対応していますので、お気軽にお問合せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社パーフェクトホームズ メディア 担当ライター
枚方市で不動産情報をお探しでしたら、弊社にお任せください!弊社では、完全担当制のワンストップサービスでお客様をサポートします。ブログでは、賃貸物件を中心に不動産売却など様々なコンテンツをご紹介します。