相続時に必要な遺産分割協議は?協議の進め方やトラブルの対処法を解説!

相続時に必要な遺産分割協議とは?協議の進め方やトラブルの対処法を解説!

この記事のハイライト
●遺産の分割方法などを相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」という
●遺産分割協議では財産の分割方法や評価方法を巡ってトラブルになることが多い
●何度話し合いを重ねても意見がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用することになる

親が亡くなり相続が発生すると、遺産分割協議が必要になることがあります。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要なため、意見がまとまらずにトラブルになるケースも少なくありません。
そこで今回は、遺産分割協議とはなにか、よくあるトラブル事例や解決策をご紹介します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、不動産を相続する予定のある方はぜひ参考になさってください。

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相続における遺産分割協議とは?

相続における遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺産の分割方法などを相続人全員で話し合って決めることです。
有効な遺言書があればその内容に沿って分割しますが、被相続人(亡くなった方)が必ずしも遺言書を準備しているとは限りません。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこない、誰がどのように遺産を相続するかを決める必要があります。
また遺言書があっても、相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、遺産分割協議によって別の分割方法を決めることも可能です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は以下のような流れで進めていきます。

  • 相続人を確定させる
  • 相続財産を確定させる
  • 誰がどの遺産を相続するかを決める
  • 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を進めるためには、まず誰が相続人なのかを確定させなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、誰か1人でも欠いた状態でおこなった協議は無効となるためです。
もし協議を終えたあとに新たな相続人が発覚した場合、原則として遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そうなると手間や時間がかかるため、遺産分割協議は相続人を確定してから始めましょう。
相続人となる人物は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を辿ることで確認ができます。
相続人がわかったら、続いて相続財産を確定させましょう。
相続対象となる財産にはさまざまな種類があり、現金や不動産のほか借地権や借家権なども該当します。
また、相続財産にはマイナスの財産も含まれるため、隠れた借金や負債も探し出さなくてはなりません。
ここまで済んだら、遺産分割協議をおこなって誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを決めます。
トラブルを避けるためにも、相続人全員が納得できるような分割方法にすることが大切です。
話し合いがまとまったら、合意内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、合意があった事実の証拠になるため作成しておくことをおすすめします。

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相続時の遺産分割協議においてよくあるトラブルとは

相続時の遺産分割協議においてよくあるトラブルとは

遺産分割協議では、相続人の間で意見の対立が起き、トラブルに発展することが少なくありません。
ここでは、遺産分割協議においてよくあるトラブルの事例をご紹介します。

分割方法で揉めてしまう

財産の分割方法には複数の種類があり、それぞれに異なるメリットとデメリットがあります。
相続人全員が分割方法に納得できれば良いのですが、意見が対立して揉めることも珍しくありません。
とくに不動産は物理的に分割ができないため、相続財産に含まれているとトラブルの原因になりやすいといわれています。
たとえば不動産を売却して売却代金を分けたいという相続人がいても、誰か1人が売却に反対すれば手続きは進められません。
相続人が多ければ多いほど、全員の意見を一致させるのが難しく、トラブルになる可能性が高くなります。

評価方法で揉めてしまう

財産の分割方法と同様に、評価方法を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
家や土地を売却する際には、まず不動産を評価して価値を調べる必要があります。
しかし、不動産の評価方法には複数の種類があり、どれを選ぶかによって価格が異なることも珍しくありません。
そのため、どの評価方法を用いるのか相続人同士で揉める可能性があります。
相続財産のなかに不動産が含まれていると意見がまとまりにくいため、早めに協議を開始できるよう準備することが大切です。

遺産の範囲が明確でない

対象の財産が相続財産に含まれるかどうかわからないなど、遺産の全体像が不明確でトラブルになるケースもあります。
遺産分割の対象は被相続人の財産だけであり、ほかの方の財産であれば相続することはできません。
その財産が遺産に含まれるか否かを調べたい場合は、裁判所に民事訴訟を提起することになります。
なお、遺産の全体像が不明確であっても、遺産分割協議によって確定している一部の遺産だけを分割することも可能です。
その場合は「今後新たにみつかった財産については改めて話し合う」という留保を付けておくようにしましょう。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは

遺産分割協議でトラブルが発生した場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、トラブルを未然に防ぐ方法やトラブル発生時の解決策をご紹介します。

相続が発生する前から話し合っておく

相続時のトラブルを避けるためには、事前の話し合いが重要です。
相続発生後に話し合いを始めると、そこではじめてほかの相続人の意見を聞くことになるため、感情的になり争いに発展しやすくなります。
そうならないためにも、相続が発生する前から財産をどのように分割するのか話し合っておくことが大切です。
不動産を売却して現金化する、遺産の範囲を明確にしておくなど、生前にできるトラブル防止策は多くあります。
「相続の前に家族が亡くなったあとの話をするのは気が重い」という方も多いですが、相続後のトラブルは多くのデメリットを招きます。
相続によって家族や親族間に亀裂が入ることのないよう、財産の分割方法は相続が発生する前に話し合っておきましょう。

遺産分割調停や審判を利用する

何度話し合いを重ねても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停を利用することになります。
調停とは、話し合いによりお互いが合意することで、紛争の解決を図る手続きです。
費用がかかりますが、第三者が入ることで冷静な話し合いができ、スムーズに解決できる可能性が高まります。
調停でもまとまらない場合は、裁判所が審判をおこない、遺産分割の内容を決定します。

被相続人が生前に遺言書を作成しておく

被相続人がおこなえる対策としては、適切な遺言書の作成が挙げられます。
生前に遺言書を作成しておくことで、相続人同士で争いに発展するのを防ぐことが可能です。
また、遺言書を作成するときには、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは、相続が遺言書どおりに進むよう必要な手続きや財産の管理をおこなう方のことです。
相続時には多くの手続きが発生するため、1人でも非協力的な方がいると手続きが思うように進まないこともあります。
遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておけば、手続きが滞ることなくスムーズに進められるでしょう。

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まとめ

遺産分割協議とはなにか、よくあるトラブル事例とその解決策をご紹介しました。
相続財産に不動産が含まれているとトラブルになりやすいため注意が必要です。
親が元気なうちに相続について話し合い、不動産が原因でトラブルになりそうであれば、売却も視野に入れると良いでしょう。
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