離婚後も持ち家に住み続けるのは損?財産分与の方法や手続きについて解説

離婚後も持ち家に住み続けるのは損?財産分与の方法や手続きについて解説

この記事のハイライト
●持ち家の財産分与は、売却して現金を分ける方法と評価額で分ける方法の2種類
●持ち家に住み続けることで住み替え費用は削減できるが、住宅ローン滞納のリスクがある
●離婚後も持ち家に住み続ける際の手続きは、6ステップに分かれる

離婚することになった際は、持ち家の処分に悩みますよね。
そこで今回は、持ち家の財産分与の方法や離婚後も持ち家に住み続けるメリット・デメリット、住み続ける場合の手続きについて解説します。
枚方市や京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)に不動産をお持ちの方はぜひ参考にご覧ください。

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離婚後も家に住み続けることができる?財産分与について

離婚後も家に住み続けることができる?財産分与について

離婚する際は、どのように財産分与をすれば良いか悩みますよね。
とくに持ち家は、どのように分ければ良いか、住み続けたほうが良いかどうか迷うところでしょう。
持ち家の財産分与の方法は、以下の2つです。

①家を売却し現金を分ける

持ち家の財産分与の方法でもっとも簡単なのは、売却して現金で分ける方法です。
とくに住宅ローンが残っている場合は、売却代金で清算することができるため、離婚後もローンの支払いをめぐってトラブルになることを防げます。
ただし、売却代金がローンの残債額を下回る「オーバーローン」の場合はご注意ください。
その場合は、売却しても売却代金で住宅ローンを一括返済できないため、残債について自己資金で支払う必要があります。
自己資金で支払うことができなければ、売却自体がむずかしいでしょう。

②家の評価額で分ける

離婚後もどちらか一方が家に住み続ける場合は、持ち家の評価額で財産分与することになります。
その際は、住み続ける方が引っ越す方に代償金として評価額の半分を現金で支払うことになります。
評価額の算定は、不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
なお、住宅ローンが残っている場合は、評価額からローンの残債を差し引いた額を計算しましょう。
たとえば、持ち家の評価額が3,000万円で、住宅ローンの残債が1,000万円だった場合は、「3,000万円-1,000万円=2,000万円」を夫婦2人で分配します。
上記の例で奥様が住み続ける場合は、奥様が旦那様に1,000万円を現金で支払うことになります。
ただし、評価額で分ける場合も住宅ローンが「オーバーローン」だった場合は、注意が必要です。
その場合は評価額で分配することはできず、住宅ローンを誰が支払うのか協議する必要があります。
原則はローンの名義人が支払う義務がありますが、夫婦で連帯債務となっている場合は、住み続けるほうが支払うケースもあります。

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離婚後も持ち家に住み続けるメリット・デメリットとは?

離婚後も持ち家に住み続けるメリット・デメリットとは?

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットも気になるところでしょう。
ご家庭の事情によっても異なりますが、一般的なメリット・デメリットは以下のとおりです。

離婚後も持ち家に住み続けるメリット

子どもがいる場合は、離婚後に引っ越しをするとなると慣れ親しんだ環境から離れることになるため、強いストレスがかかる心配があります。
そのため親子が住み続ける場合は、子どもにかかるストレスを軽減できるメリットがあります。
とくに就学している子どもであれば学校を転校せずにすみ、交友関係も維持できるため安心でしょう。
また、住み替えの手間や費用がかからない点もメリットです。
どちらか一方が住み続けることで、引っ越す側が離婚後も連絡が取りやすい点もメリットでしょう。
養育費についても新居の家賃がかからない分、負担軽減できる可能性があります。

離婚後も持ち家に住み続けるデメリット

住宅ローンの支払いが残っている場合は、離婚後も支払い続けなければならない点がデメリットです。
もしも支払いが滞った場合は、強制競売にかけられる恐れもあるため、住み続けるほうは心配でしょう。
とくに持ち家が夫の名義で、妻子が住み続ける場合は注意が必要です。
住宅ローンの名義人を変更することはむずかしいため、離婚後も夫にローンを支払ってもらう必要があります。
住宅ローンを完済したあとでなければ、所有権を変更することもむずかしいでしょう。
また、住宅ローンの名義人が引っ越す場合は、住宅ローン控除が使えなくなる点もデメリットです。
住宅ローン控除は、住宅ローンのかかる住居に名義人が居住していることが条件となっているからです。
そのため、持ち家の名義人ではない方が住み続ける場合はデメリットが大きいです。
持ち家の名義人が住み続ける場合は、とくに問題はありません。
しかし、住宅ローンが連帯債務の場合は、住み続ける側がローンを滞納すると引っ越した側にローンの請求がいくリスクがあるため、離婚後も不安が残るでしょう。
そのため、離婚後のトラブルを防ぐためには、売却することをおすすめします。

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離婚後も家に住み続ける場合の手続き方法とは?

離婚後も家に住み続ける場合の手続き方法とは?

離婚後も家に住み続ける場合の手続きの流れは、以下の6ステップです。

①持ち家の名義を確認

持ち家の財産分与の手続きは、持ち家の名義人や誰が住み続けるかによって異なります。
そのため、まずは持ち家の名義人を確認する必要があります。
名義人は不動産登記簿の所有権の欄を確認しましょう。
不動産登記簿は、法務局の窓口やホームページで取得することができます。

②住宅ローンの債務者と残高の確認

住宅ローンの債務者は、持ち家の名義人と同一であるケースが多いです。
しかし異なる場合もあるため、確認しておいたほうが良いでしょう。
住宅ローンの債務者は、借り入れ先の金融機関との契約書で確認できます。
また、住宅ローンの残高については、金融機関から送付されるローン償還表で確認できます。
金融機関によっては、ホームページでもローン残高を確認できるでしょう。

③特有財産の確認

婚姻前の預貯金や婚姻中に相続や贈与で取得した財産は特有財産となり、財産分与の対象外となります。
そのため、もしも持ち家の購入代金に特有財産が含まれている場合は、特有財産を引いた額を財産分与する必要があります。
たとえば、評価額3,000万円の不動産を購入するときに、頭金1,000万円が特有財産だった場合ではどうでしょうか。
財産分与の対象は「3,000万円-1,000万円=2,000万円」となります。
なお、特有財産の有無は銀行の取引履歴や贈与契約書などで確認できるでしょう。

④家の査定をおこなう

持ち家の評価額を調べる際は、前章でも述べたとおり不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
査定額を基に、住み続けるほうが引っ越す方に代償金(住宅ローンの残債を差し引いた評価額の半額)を支払うことになります。

⑤誰が住み続けるかを協議する

誰が持ち家に住み続けるかは、評価額や住宅ローンの残高によって変わってくるでしょう。
住宅ローンが残っている場合でローンの名義人以外が住み続ける場合は、相手方のローンの返済が滞ったときに強制退去となるリスクがあります。
その場合は、ローンの返済を約束する公正証書を作成しておくとトラブル防止となるでしょう。

⑥名義変更

住宅ローンが残っておらず、名義人以外が住み続ける場合は、名義人から住み続ける方に所有権の名義変更をおこないましょう。
住宅ローンが残っている持ち家を名義変更する場合は、借り入れ先の金融機関に相談する必要があります。
住宅ローンが夫婦の共有名義(ペアローン)の場合は、ローンの借り換えをすることで債務者を単独にすることが可能です。

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まとめ

離婚後も持ち家に住み続ける場合は、住み続ける方が引っ越す方に持ち家の評価額の半分を支払う方法で財産分与できます。
子どもがいるご家庭は慣れ親しんだ環境で引き続き子育てできるメリットがありますが、ローンの支払いが滞った場合はトラブルとなる可能性もあります。
そのため、離婚後は持ち家を売却して現金を財産分与するほうがおすすめです。
私ども「枚方不動産売却買取センター」は、枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産売却をサポートしております。
不動産売却に困りごとがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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