空き家の相続税は?相続税の計算方法や税対策について解説

2024-02-13

空き家の相続税は?相続税の計算方法や税対策について解説

近年では、空き家の増加が社会問題になっており、空き家の相続で悩む方も多く見られます。
人が住んでいない空き家を相続した場合でも課税されるため、相続した方にとって大きな負担となる可能性もあるので注意が必要です。
そこで今回は、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や税対策について解説していきます。

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空き家の相続税はどうなる?

人が住んでいない空き家であっても、土地と建物は財産であることは変わりないため、空き家も相続税の課税対象です。
人が住んでいる自宅を相続する場合は、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用できます。
小規模宅地等の適用により、自宅の土地のうち330㎡までの部分の相続評価額を80%減額して、相続税の大幅な節税が可能です。
一方で、人が住んでいない空き家は小規模宅地等の特例が適用できないため、相続税評価額の減額ができず、相続税が割高になってしまうので注意が必要です。

空き家の相続税の計算方法

相続税の計算方法は、まず基礎控除を差し引いて課税対象になる財産額を算出します。
相続税の基礎控除は「3000万円+(600万円×相続人の数)」で算出され、評価額から基礎控除を引いた数字が課税遺産総額です。
たとえば、相続財産の面積が300㎡・評価額1億円の自宅敷地で相続人が子ども1人の場合は「3000万円+(600万円×1人)=3600万円」となります。
課税遺産総額が算出できたら、相続税の速算表より税率や控除額を確認し、表に記載されている税率と控除額を課税遺産総額から差し引いて相続税を算出します。
速算表では1億円以下の部分に該当するため、税率30%と700万円の控除額を差引いた「6400万円×30%-700万円=1220万円」となり、相続税は1220万円です。
ただし、小規模宅地等の特例を使う場合は計算方法が異なります。
上記の例えを当てはめると、小規模宅地等の特例を使った評価額は「1億円×(1-0.8)=2000万円」で、基礎控除内に収まるため相続税はゼロになります。
小規模宅地等の特例の限度面積は330㎡となっており、330㎡を超える部分については特例が適用されないので注意しましょう。

空き家の相続税対策

空き家の相続税対策として挙げられるのが、相続発生前に空き家を売却する方法です。
居住用財産の売却には特別控除の特例があり、譲渡所得から3000万円までを控除できます。
そのため、相続発生後に空き家になる家屋の売却の場合、所有者の代わりの住居の確保が必要となりますが、相続発生前に売却することで譲渡所得税を大幅に軽減できるのがメリットです。
また、居住用財産の売却の特例は、すでに空き家になっている家屋にも適用可能で、誰も住まなくなった日から3年目の12月31日までは譲渡所得から3000万円まで控除でき、軽減税率も適用されます。

空き家の相続税対策

まとめ

税額を抑えるために有効な小規模宅地の特例は、人が住んでいない場合は適用不可となり、相続税が割高になってしまいます。
そのため、相続発生前の売却により特例の控除を受けるのも選択肢のひとつなので、家族で事前に話し合っておくのが重要です。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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