相続における代償分割とは?メリットとデメリットを解説

2023-04-30

相続における代償分割とは?メリットとデメリットを解説

この記事のハイライト
●代償分割とは相続人の1人が特定の財産を取得しほかの相続人に代償金(代償財産)を支払うこと
●代償分割にはメリットも多いが不動産を取得した方に代償金(代償財産)を支払う資力が必要
●遺産分割協議書に代償分割する旨を記載しないと代償金(代償財産)を受け取った側に贈与税がかかる可能性がある

土地や建物といった不動産は、現金や預貯金などと比べて平等に分割しにくい財産です。
そのため、相続人同士でどう分割すれば良いかお悩みになる方も少なくありません。
物理的に分割するのが難しい財産の場合、代償分割という方法を用いることがあります。
今回は代償分割とはなにか、メリットやデメリット、遺産分割協議書の書き方などを解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、不動産を相続する予定のある方はぜひ参考になさってください。

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相続における代償分割とは

相続における代償分割とは

まずは、相続における代償分割とはなにかを解説します。
代償分割とは、相続人の1人が特定の財産を取得し、ほかの相続人に代償金(代償財産)を支払うことです。
相続人の誰かが土地や建物を取得したあと、現金や預貯金などで調整し、平等に分割します。
たとえば、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人で、相続財産が3,000万円の土地だった場合で考えてみます。
Aさんが土地を取得し、BさんとCさんにそれぞれ1,000万円ずつ渡すのが代償分割です。
代償分割とは、被相続人と同居していた方が自宅に住み続ける場合や、事業用不動産を相続する際に用いられます。

不動産の評価方法とは

不動産の評価方法は、相続税路線価と公示地価、固定資産税評価額と時価の4種類があります。
遺産分割においては、時価を用いるのが一般的です。
時価とは、実際に取引される実勢価格のことで、不動産会社の査定や国土交通省の土地情報総合システムなどで調べられます。
不動産が高く評価されると支払う代償金が高額になり、受け取る側が有利です。
しかし、代償金を支払う側は、評価額が低いほうが支払う金額が少なくなるため、その分有利になります。
ちなみに、評価方法は相続人同士の協議で決定することも可能です。
しかし、評価方法によって金額に差が出るため、どの方法を用いるかでトラブルになる可能性もあります。

代償分割以外の分割方法とは

不動産相続における、代償分割以外の分割方法は下記のとおりです。

  • 換価分割
  • 共有分割
  • 現物分割

換価分割とは、相続財産を売却し、売却金を平等に分けることです。
土地が3,000万円で売却でき、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だった場合、それぞれ1,000万円ずつ取得します。
共有分割とは、相続した財産を共同で取得することです。
不動産の場合は、Aさん・Bさん・Cさんの3人がそれぞれ法定相続分に沿って所有権を取得します。
現物分割とは、財産の形状を変えずに、そのままの状態で相続することです。
たとえば、相続財産が土地と自動車・現金だった場合、Aさんが土地、Bさんが自動車、Cさんが現金を取得します。

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相続で代償分割を選ぶメリットとデメリット

相続で代償分割を選ぶメリットとデメリット

続いて、相続で代償分割を選ぶメリットとデメリットを解説します。

メリット1:公平性を保てる

メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を保てることです。
代償分割では、財産を多く相続した方が、少なく相続した方に対して代償金(代償財産)を支払います。
不動産を相続した方から、法定相続分に応じたお金が支払われるので、平等に分割しやすいのがメリットです。

メリット2:手間をかけずにお金が手に入る

代償金(代償財産)を受け取る側は、売却や維持管理の手間を省きつつ、遺産を受け取れるのがメリットです。
相続人のなかに「不動産の管理や固定資産税の支払いはしたくない!」という方がいる場合、代償分割が適しているかもしれません。

メリット3:財産を売却せずに済む

メリットとして、財産を売却せずに済むことも挙げられます。
先祖代々受け継がれてきた土地や、親が建てた家を手放すことに抵抗を感じる方も少なくありません。
代償分割なら、そのような財産を手放せずに済み、次の世代に受け継ぐことも可能です。

メリット4:共有状態になるのを防げる

不動産の相続時、平等に分けるために共有名義にすることがあります。
良い方法に思えますが、将来トラブルになる恐れがあるため、不動産の共有名義はおすすめできません。
何世代にも渡って相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増えてしまうことがあるからです。
そのような不動産は、いざ売却や活用を考えたときに、共有者全員に同意を得なくてはならず、大変な手間と労力がかかります。
代償分割なら、共有状態が引き起こすトラブルを防ぐことが可能です。

デメリット1:代償金(代償財産)を支払う資力が必要

デメリットは、代償金(代償財産)を支払う側の資力が必要なところです。
代償分割の場合、不動産を相続した方は、ほかの相続人に対して代償金(代償財産)を支払う必要があります。
評価額によっては高額な代償金(代償財産)を渡さなければならず、相応の資力が必要です。
資力がなければ、代償分割を用いるのは困難といえます。

デメリット2:評価方法を巡ってトラブルになる

先述したとおり、不動産を評価する方法は4種類あります。
代償金(代償財産)を支払う側は評価額が低くなる方法を、受け取る側は高くなる方法を選ぶのが一般的な考えです。
そのため、どの評価方法を用いるかで揉めてしまうことがあります。

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相続における代償分割の遺産分割協議書の書き方

相続における代償分割の遺産分割協議書の書き方

最後に、相続における代償分割の遺産分割協議書の書き方や、相続税の計算方法を解説します。

遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議をおこない、代償分割によって代償金(代償財産)を受け取ると、場合によっては贈与と見なされることがあります。
贈与として取り扱われる場合、贈与税が課税されるため注意しなければなりません。
贈与税が課税されないためには、遺産分割協議書に「代償分割を用いて、代償金を受け取る」という内容を記載しておくことがポイントになります。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するかを、相続人同士で話合うことです。

代償金(代償財産)を必要以上に支払うと贈与と見なされる恐れがある

代償分割で、必要以上に代償金(代償財産)を支払うと、贈与税の課税対象となる恐れがあります。
Aさんが取得した3,000万円の土地の代償金(代償財産)として、BさんとCさんにそれぞれ1,500万円を渡した場合などです。
本来ならそれぞれ1,000万円ずつとなるはずが、多く支払ったことで贈与と見なされる可能性があります。

相続税の計算方法

遺産分割協議に沿って代償金(代償財産)を受け取ると、相続税の課税対象となります。
相続税における課税価格の計算方法は、下記のとおりです。

  • 時価:代償金を支払った側は「相続税評価額⁻代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)」、受け取った側は「相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)」
  • 相続税評価額:代償金を支払った側は「相続税評価額⁻代償金額」、受け取った側は「相続税評価額+代償金額」

時価、もしくは相続税評価額を用いるかによって、計算方法が異なります。

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まとめ

相続で代償分割を用いる場合、不動産を売却せずに済んだり、平等に分割できたりといったメリットがあります。
その反面、不動産を取得する方は代償金(代償財産)を支払わなくてはなりません。
メリットとデメリットを踏まえたうえで、代償分割を選ぶか否かを決める必要があります。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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