2024-06-28
相続予定の空き家が古かったり、活用予定がない場合、相続放棄をしたほうが良いか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄は不要なものだけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
そこで、空き家の相続放棄とは何か、また管理責任や手放すための方法について解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、空き家を相続する予定がある方はぜひ参考になさってください。
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相続した家が空き家となってしまう場合は、相続する前に相続放棄をすれば手放すことができます。
ここでは、そもそも相続放棄とはなにか、また相続放棄の期限などについて解説します。
相続放棄とは相続時に相続を放棄し、最初から相続する権利がなかったものとみなすことを指します。
相続が発生すると、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方が相続対象となります。
マイナスの財産の借金を被相続人から相続すると、相続人が負債を返済しなければなりません。
そのため、負債が大きい場合に相続放棄が検討されることが多いようです。
相続放棄する場合は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄しなければなりません。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、相続放棄すべきか慎重に検討する必要があるでしょう。
なお相続放棄をすれば、相続税の課税対象にもなりません。
「空き家は不要なので、空き家だけ相続放棄したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、空き家のみを相続放棄することはできません。
前述したとおり、相続放棄する場合は相続財産すべてを放棄することになります。
空き家が不要だからといって、空き家のみを放棄できないため注意しましょう。
相続方法のなかには、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」といった方法もあります。
しかし、空き家はプラスの財産とみなされるため、限定承認を利用しても空き家のみを相続放棄することはできません。
つまり、空き家を相続放棄することは、すべての相続財産を放棄することになります。
相続放棄には、相続の発生を知ってから3か月以内と期限が設けられています。
この期限を過ぎると、自動的に相続したとみなされるため注意が必要です。
また、相続財産の一部を処分したり隠匿したりした場合も相続したものとされ、相続放棄できなくなります。
相続放棄をおこなうには、家庭裁判所に申し立てをして手続きします。
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相続放棄の手続きをしても、放棄後に空き家の管理責任が残ることがあります。
令和5年4月1日から相続放棄をした方の管理責任に関するルールが変わったため、改正前・改正後の違いに触れながら解説します。
これまでは自分が住んでいない空き家を相続放棄をしても管理責任が生じていました。
空き家が倒壊して周辺住民へ危害が及んだり、犯罪の温床となったりする可能性があるからです。
そのため相続放棄しても、次の相続人が見つかるまで、または相続財産管理人が選出されるまでは管理を続けなければなりませんでした。
自分が住んでいない家や遠方にある空き家の場合でも、管理責任が生じてしまうことが問題となっていたのです。
そこで、令和3年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任のルールが変更されました。
では、改正後にどのように変更されたのか解説します。
令和5年4月1日から、現在住んでいない空き家を相続放棄する場合は「管理責任は負わなくても良い」と変更されました。
つまり、遠方にある空き家を相続放棄することで管理する必要がなくなったのです。
ただし、相続放棄しても管理責任が残る場合もあります。
それは「被相続人と同居していた場合」です。
同居していた場合は、相続放棄後にたとえ引っ越ししたとしても、住んでいた事実は変わらないため管理責任は残ります。
また、相続人が複数人いる場合も同様に、住んでいた相続人は管理責任が残るため注意が必要です。
そして、もう1つ変更点があります。
改正前は「財産を管理しなければならない」とされていましたが、これが「財産を保存しなければならない」と変更されました。
改正後は、必要最小限の保存のみで良いことになります。
基本的な保存は必要ですが、耐震補強工事のように費用がかかる管理まではおこなう必要はなくなったといえます。
相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人の選出が必要になります。
相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理して清算をおこなう方のことを指します。
改正前は、相続財産管理人でしたが、名称が変更され相続財産清算人となりました。
この相続財産清算人を選出するには、家庭裁判所へ申し立てをし審理をおこなってもらう必要があります。
相続財産清算人が選出されたら、相続放棄した空き家の管理責任も移行します。
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相続放棄は、プラスの財産もすべて放棄することになるため、相続したい財産がある場合はおすすめできません。
相続放棄をしなくても空き家を手放す方法を3つ解説します。
もっとも手っ取り早く手放す方法は、空き家を売却することです。
建物が古い場合は「古家付き土地」として土地をメインに売り出すこともできます。
また、建物が古く倒壊が心配される場合は、更地にして売却すれば買主が見つかりやすくなるでしょう。
隣地所有者に空き家を含めた土地を購入してもらえないか交渉してみるのも良いでしょう。
土地の面積が増えれば活用の幅も広がるため、隣家であれば買い取ってもらえる可能性があります。
とくに購入してもらえるケースは、家が密集した住宅地や土地が不整形地の場合です。
ただし、個人間の売買でも不動産会社を通して取引することをおすすめします。
個人間のみの場合は、後々にトラブルになるケースが多いためです。
自治体や法人などへ寄附するのも1つの方法です。
立地によってはそのまま受け付けてもらえることもあります。
ただし、活用できない土地と判断された場合は、受け付けてもらえないこともあるため注意しましょう。
また、個人へ寄付する場合は、寄付を受けた側に贈与税が発生する可能性があります。
トラブルを回避するためにも、寄付を受けることによって発生する贈与税について、事前に説明しておくようにしましょう。
空き家を相続放棄したい場合は、相続を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
また、不要な財産だけでなく、すべての財産を相続放棄することになる点に注意が必要です。
相続財産のなかに相続したいものが含まれている場合は、相続後に売却などで空き家を手放す方法を検討してみてはいかがでしょうか。
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