2025-01-21
離婚する際に住宅ローン残債がある不動産を所有している場合、返済は誰がするのか、住み続けることはできるのかなど多くの疑問を抱えている方もおられるでしょう。
離婚時に住宅ローン残債がある場合は、トラブルになりやすいため、住宅ローンをどうするのかしっかりと話し合って決める必要があります。
そこで、離婚時の住宅ローンで確認することや支払い義務について、また住み続ける際の住宅ローンの扱いについて解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を所有しており、かつ離婚をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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離婚するときに住宅ローン残債がある場合は、確認しておくべき事項がいくつかあります。
トラブルにならないためにも、確認事項についてしっかりと押さえておきましょう。
離婚時に、まず住宅ローンについて確認しておきたい事項は、ローンの契約内容です。
契約書を見て、債務者が誰になっており、連帯債務者は誰になっているかを確認しましょう。
債務者とは、ローンの契約者(名義人)のことです。
基本的に、夫婦で住宅ローンを契約する際は、以下の3つの契約方法になるでしょう。
このように3つのケースに分類されるため、ご自身はどのような契約内容になっているか確認しましょう。
住宅ローンがいくら残っているかも確認しておきましょう。
たとえば、離婚により家を売却する場合は、売却代金でローンを完済できるのか、完済できない場合はどのくらいローンが残るのかなどを把握する必要があるからです。
売却せずに離婚後も返済を続ける場合は、どのくらいの支払いが何年続くかも確認します。
住宅ローン残債がどのくらいあるかは、借入時に受け取った返済計画表やローン残高証明書で確認することが可能です。
また、借入先の金融機関のホームページ上で確認できるケースもあります。
不動産の名義人が誰になっているかも確認しておきましょう。
なぜなら、不動産を売却できるのは、名義人のみだからです。
注意しなければならない点は、不動産の名義人とローン契約者は必ずしも同じでないことです。
不動産の名義人は、法務局にて確認することができます。
不動産を売却せずにどちらかが住む場合でも、名義人が住む場合と住まない場合で対処が異なってきます。
そのため、トラブルを回避するためにも、事前に確認しておきましょう。
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婚姻期間中にローンを組み夫婦で家を購入した場合、離婚後はローンの支払い義務は誰に生じるのでしょうか。
また、離婚時は財産分与をおこなう必要がありますが、住宅ローンも財産分与の対象なのでしょうか。
ここでは、離婚時のローンの支払い義務と財産分与の扱いについて解説します。
結論からいえば、住宅ローンの返済義務は、ローンを契約した名義人本人にあります。
不動産の名義人でも、その家に住んでいる方でもないため注意しましょう。
たとえば、夫が単独でローンを組んでいる場合は、離婚にかかわらず支払い義務は夫ということになります。
夫婦でペアローンを組んでいる場合は、それぞれに返済義務が生じます。
このように、住宅ローン残債がある場合は、離婚時に折半となるわけではなく、原則としてローンの名義人に支払い義務が生じる点に注意が必要です。
では、返済義務はわかったものの、離婚時の財産分与として含まれるのか気になるところです。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分配することです。
対象となるものは、現金や預貯金、不動産、退職金などが該当します。
そのため、不動産も共有財産となるため、財産分与の対象となります。
しかし、住宅ローンは借金であるため「負債」として判断されるため注意が必要です。
つまり、財産分与の一部として扱われないということです。
一般的には、家を売却してローン完済をしたり、共有財産から住宅ローンの支払いをして残った財産を2人で分け合います。
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離婚後に片方が住み続ける場合、住宅ローンの支払いはどうなるのでしょうか。
ここでは、夫がローンの名義人である場合に、夫婦のどちらかが住み続けるときの住宅ローンの扱いについて解説します。
離婚後に、住宅ローンの名義人である夫がそのまま住み続ける場合は、引き続き夫が住宅ローンを支払うことになるでしょう。
このパターンは、ローンの名義人と住む方が同じなため、もっともトラブルが少ないケースといえます。
ただし、住宅ローンの名義が完全な単独名義であるかは、確認しておいたほうが良いでしょう。
たとえば、妻が連帯保証人となっていた場合、夫の返済が滞ると妻に支払い命令が生じてしまうからです。
仮に、妻が連帯保証人となっている場合は、保証人を別の親族に変更するなどの対処が必要でしょう。
離婚後に、ローンの名義人でない妻が住み続け、夫がローンを支払い続けるというケースは注意が必要です。
なぜなら、家を出ていく夫が支払い続ける場合は、滞納リスクが懸念されるからです。
たとえば、夫がローンを滞納した場合、妻は自宅から強制的に退去させられる可能性があります。
このようなリスクのなかでは、安心して住むことができないでしょう。
そのため、このようなケースの場合は、住宅ローンを妻名義に変更したり、ほかの銀行で借り換えをおこなったタイミングで妻名義にしたりするなどの対処が必要になってきます。
ただし、途中からローンの名義を変更することは、審査が厳しいためあまり現実的な選択肢とはいえません。
住宅ローン滞納リスクを回避するためには、思い切って売却を検討してみるのもおすすめです。
売却すれば、売却代金でローンを返済できるうえに、滞納リスクを心配する必要もありません。
また、売却代金がローン残高より多ければ、その差額を現金として手に入れることができます。
住宅ローンの名義人と住む方が違う場合は、少なからずトラブルやリスクが生じてしまうため、売却を検討してみるのも1つの方法といえるでしょう。
離婚するときに住宅ローンが残っている場合は、住み続けるか売却するかにかかわらず、まずは契約内容やローン残債などを確認しましょう。
もし、ローンの名義人と住む方が違う場合は、滞納リスクなどが懸念されるため、思い切って売却を検討してみるのもおすすめです。
なお、不動産を売却できるのは、家の名義人のみであるため、名義人が誰になっているかも調べておくことをおすすめします。
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