2024-03-21
不動産所有者が入院している場合、「不動産を売却できるできるのか?」という疑問を持っている方もいるでしょう。
結論からいうと売却は可能です。
ただし、理解しておくべき点も多いため、注意が必要になります。
この記事では、不動産の所有者である自分や親が入院している場合と所有者が認知症になっている場合の3つのケースの不動産売却の方法をご紹介します。
不動産所有者の自分が入院中に不動産を売却する方法は、病院まで買主や不動産会社に出向いてもらい契約を成立させることです。
売買契約を結ぶためには、売主が物理的にその場にいなければなりませんが、場所は法律で定められているわけではないため、どこでも問題ありません。
したがって、自身が入院しており、病院から出られない場合は、購入者と不動産業者を病院に招き、契約を締結することも可能です。
また、仲介業者と代理人契約をおこない、買主と売主の間を交互に訪問し、契約する方法もあります。
ただし、委任状が必要となるため、注意が必要です。
ほかにも、不動産の名義変更をすることで、子どもや親族を指名して売却を完了させることも可能です。
ただし、無償で譲り渡すと贈与税がかかり、確定申告をしなければならないので注意が必要です。
不動産所有者の親で入院している場合、自身が親の代理人として買主と売買契約を締結して売却する方法があります。
ただし、代理人になるためには、委任状や印鑑証明書などが必要です。
また、不動産の名義を親から自分に名義変更してから売却する方法もあります。
ただし、無償で不動産が譲渡されるとみなし贈与に該当し、多額の贈与税がかかるため注意が必要です。
また、名義変更により、ほかの相続人とトラブルになるケースも多いため、親の意思によって不動産を売却することを説明しておきましょう。
親が認知症で判断能力がない場合は、成年後見制度を利用して売却することが可能です。
成年後見人とは、認知症などで判断能力がなくなってしまった方をサポートする方のことで、財産管理などがおこなえます。
誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に申し立てをおこない選任してもらわなければなりません。
ただし、選任されたからといって自由に売却できるわけではなく裁判所の許可が必要なため、注意するようにしてください。
不動産の所有者が入院中や認知症になってしまうと売却には時間や手間がかかってしまいます。
そのため、症状や入院状況によって最適な方法を選んで売却することが重要です。
また、ひとりでは売却できないため、不動産会社や親族と話し合うようにしてください。
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