2024-06-10
相続した不動産にそのまま住み続けたいために、代償分割をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
代償分割は、不動産を手放さなくても良いといったメリットはありますが、一方で注意しなければならないデメリットも存在します。
そこで、相続の遺産分割における代償分割とは何か、またメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方についても解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事をご参考になさってください。
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相続が発生すると、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議をおこないます。
遺産分割には、主に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つがありますが、ここではそのなかの「代償分割」について解説します。
代償分割とは、1人の相続人が遺産を相続し、その代わりとしてほかの相続人に一定の代償金を支払う分割方法のことを指します。
不動産のような分割しにくい遺産を相続した際に、有効な分割方法の1つとされています。
たとえば、以下のような場合に利用されることがあります。
仮に3,000万円の価値がある不動産を2人の子ども(兄・弟)が相続するとします。
この場合、代償分割により兄が不動産を取得し、代償金として弟に半額の1,500万円を支払うといった方法です。
遺産分割の方法には、前述した代償分割のほかにも、現物分割・換価分割・共有分割があります。
現物分割
現物分割は、遺産の形状や性質を変えることなくそのままの形で分割する方法です。
たとえば、相続人が子ども2人で相続財産が不動産と現金がある場合は、1人が不動産を取得し、もう1人は現金を取得する方法となります。
換価分割
換価分割は、遺産を現金化してから相続人で分配する方法です。
たとえば、相続人が子ども2人で相続財産が2,000万円の不動産しかない場合、この不動産を売却し現金化してからそれぞれが1,000万円の現金を取得する方法となります。
共有分割
共有分割は、遺産の一部もしくはすべてを複数の相続人で取得する方法です。
たとえば、相続人が子ども2人で相続財産が不動産である場合、それぞれが2分の1の持分割合で取得する方法になります。
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相続した遺産を代償分割する際は、メリットとデメリットを把握しておくことが大切です。
メリットとデメリットに分けてそれぞれ解説します。
代償分割によって遺産を分割するメリットには以下のような点が挙げられます。
代償分割をすれば、被相続人から受け継いだ不動産を売却せずに済みます。
被相続人と同居しており、そのまま住み続けたい場合や、不動産を残しておきたい場合には売却しないことはメリットといえるでしょう。
しかし、遺産分割の際、分割方法によって相続する金額やモノに不公平感を感じると、相続人間でトラブルになることがあります。
そんな時に代償分割であれば、ほかの相続人へ法定相続分に応じた代償金が支払われるので、不公平感が少なく遺産分割をスムーズに進めることができます。
さらに、共有名義を回避できる点もメリットといえるでしょう。
共有名義は、一見すると平等に分割できているかのように思えます。
しかし、実際は共有名義にすると、将来的にトラブルになる可能性が高くなります。
たとえば、共有名義にすると不動産を売却しようと思っても、全員の同意がない限り売却することができない点が挙げられます。
また、共有名義の相続人が死亡すると、その子どもたちが相続人となり、雪だるま式に共有名義人が増えてしまいます。
そうなれば、共有名義人を把握しきれなくなったり、売却などする際に大人数の同意が必要になったりと、さまざまなトラブルが生じます。
代償分割であれば、そのような共有名義が避けられるといった点がメリットです。
代償分割によって遺産を分割するデメリットには以下のような点が挙げられます。
代償分割は、ほかの相続人に代償金を支払うことにより清算できる分割方法です。
そのため、代償分割を利用するには、代償金を支払えるだけの資金力が必要になります。
資金が用意できなければ、代償分割が利用できない点は大きなデメリットといえるでしょう。
また、代償金を算出する際の不動産評価方法を巡り、トラブルになる可能性もあります。
なぜなら、不動産の評価方法によって、支払う代償金が異なるからです。
不動産の評価方法は、相続税評価額や時価などさまざまな方法があります。
どの方法を用いるかで相続人と意見が分かれ、遺産分割協議が進まない可能性もある点に注意しましょう。
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相続人全員による遺産分割協議にて、代償分割を進めることが決まった場合は「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
ここでは、代償分割時の遺産分割協議書の書き方について解説します。
また、代償分割をした際の相続税の計算方法についても解説します。
代償分割をする際は、遺産分割協議書の記載にとくに注意が必要になります。
被相続人の氏名や住所、相続人について記載することは、ほかの分割方法と同じです。
しかし、代償分割をおこなう際は「代償分割をおこなった旨」を遺産分割協議書に明記する必要があります。
この代償分割に関することが記載されていない場合は、贈与とみなされ「贈与税」が発生することがあるからです。
遺産分割協議書に代償金について記載する理由は、万が一その分割方法が守られなかったときの備え以外に、贈与税が課税されるのを防ぐためでもあります。
そのため、必ず遺産分割協議書には、代償金について記載をしておくようにしましょう。
代償分割した際の相続税の計算は、代償金を支払った側と受け取った側で相続税の計算方法が異なります。
代償金を支払った側
代償金を支払った側は「課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額」で計算します。
代償金を受け取った側
代償金を受け取った側は「課税価格=代償金以外に取得した相続財産の価額+代償金の価額」で計算します。
このように、代償分割で分割した際は、遺産相続だけでなく代償金も相続税の課税対象になる点に注意しましょう。
相続した遺産を相続人の1人が取得し、その代わりにほかの相続人へ代償金を支払う分割方法を「代償分割」と呼びます。
被相続人と同居しておりそのまま住み続けたいといった場合には、有効な分割方法といえるでしょう。
ただし、代償金を支払うだけの資金力が必要であったり、代償金の算出方法でトラブルになったりすることもあるため、慎重に検討してから進めましょう。
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