相続放棄を自分で手続きする際の流れとは?必要書類と注意点も解説

相続放棄を自分で手続きする際の流れとは?必要書類と注意点も解説

この記事のハイライト
●相続放棄を自分で手続きする際は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述の申し立てをおこなわなければならない
●被相続人との続柄によって必要書類が異なる
●相続放棄の手続きをする際の注意点として、管理義務が残ることや書類に不備があり対応が遅いと却下される可能性があることである

相続放棄をしたいけれど、自分でできるのか、また自分でする場合はどのような手続きをすれば良いのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄は、相続してから3か月以内と期限も決まっているほか、必要書類も相続人の立場によって異なるため注意が必要です。
そこで、自分で相続放棄をおこなう際の手続きと流れ、必要書類について、また手続き時の注意点を解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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自分で相続放棄をおこなう手続きの流れ

自分で相続放棄をおこなう手続きの流れ

相続放棄は、自分で手続きをおこなうことも可能です。
ただし、相続の開始を知ったときから3か月以内と期限が定められています。
そのため、相続放棄をお考えの場合は、できるだけ早く手続きを開始することが大切です。
まずは、自分で相続放棄をおこなう手続きの流れをみていきましょう。

  • 相続した財産の調査をおこなう
  • 相続放棄に必要な書類を準備する
  • 相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に申し立てる
  • 申し立て後に照会書が届き必要事項を記入し返送する
  • 相続放棄申述受理通知書が届く

それぞれの手続きの流れをご説明します。

流れ①相続した財産の調査をおこなう

相続放棄をおこなう前に、相続した財産をしっかり調査することが大切です。
相続放棄は手続きをおこなうと、撤回したくてもすることはできません。
そのため、相続放棄をおこなったほうが良いのか、プラスの財産・マイナスの財産ともにどれくらいあるのか確認しましょう。
また、財産調査の進め方がわからない場合は、専門家である弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

流れ②相続放棄に必要な書類を準備する

相続放棄することを決めたら、戸籍謄本などの必要書類を集めていきます。
前述したとおり相続放棄は3か月以内に手続きをしなければなりません。
できるだけ早いうちに準備に取り掛かると、スムーズに手続きがおこなえるでしょう。
必要書類については、次項で詳しくご説明します。

流れ③相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に申し立てる

必要書類が集まったら、相続放棄の申請で必要な「相続放棄申述書」を作成します。
申述書は裁判所のホームページから入手することが可能です。
記入例も載せてあるため、見ながら記入していきましょう。
申述書が作成できたら、必要書類と併せて管轄の家庭裁判所へ提出します。

流れ④申し立て後に照会書が届き必要事項を記入し返送する

家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうと、およそ10日後に相続放棄に関する照会書が届きます。
内容の確認や相続放棄の申述は本人の意思なのか確認が記載されており、これを回答書に記載して裁判所へ返送します。

流れ⑤相続放棄申述受理通知書が届く

回答書を返送後、10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これにより、相続放棄が許可され認められたことになります。

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相続放棄を自分で手続きするための必要書類

相続放棄を自分で手続きするための必要書類

相続放棄で必要となる書類には「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」がそれぞれ必要になります。
またそのほかにも書類は必要ですが、被相続人との続柄によって必要となる書類が以下のように異なります。

配偶者の場合

被相続人の配偶者が申述人の場合は、以下の書類が必要です。
被相続人の死亡が記載してある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第一順位相続人の場合(被相続人の子または代襲者である孫・ひ孫など)

被相続人の子など直系卑属である第一順位相続人が申述人の場合は、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡が記載してある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡が記載してある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第一順位相続でも孫やひ孫などの代襲相続人の場合は、本来の相続人の戸籍謄本も必要となるため注意しましょう。

第ニ順位相続人の場合(被相続人の父母・祖父母など)

被相続人の父・母のような直系尊属である第二順位相続人が申述人の場合は、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合:その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人が祖母の場合、父母)がいる場合:その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子や直系尊属に死亡している方がいる場合は、その方の戸籍謄本が必要となります。

第三順位相続人の場合(被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者で甥や姪)

被相続人の兄弟姉妹のような第三順位相続人が申述人の場合は、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合:その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

このように申述人が第三順位相続人となると、多くの必要書類の準備が必要になります。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、以下の3つの注意点に気を付けましょう。

  • 書類に不備があると却下される
  • 相続放棄しても管理義務が残る
  • 限定承認が適切な場合もある

それぞれの注意点をご説明します。

注意点1:書類に不備があると却下される

相続放棄の手続きで書類に不備があった際に、家庭裁判所から連絡が来ることがあります。
すぐに対応すれば問題ないですが、放置したり対応が遅かったりすると相続放棄が却下される可能性もあるため注意が必要です。
また、1回却下されると再申述しても受理されにくくなることがあります。

注意点2:相続放棄しても管理義務が残る

相続放棄しても、次の相続人となった方が相続財産の管理を始めることができるまでは、管理義務が残ります。
また相続人が全員相続放棄をした場合は、相続財産清算人を選任する必要がありますが、選任されるまでは管理義務が続くため注意しましょう。

注意点3:限定承認が適切な場合もある

相続時には、相続放棄以外にも「限定承認」により相続する方法もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を相続する方法です。
相続財産のなかに手放したくないものがある場合や、マイナスの財産だけを相続したくない場合などは、相続放棄よりも適している可能性があります。

まとめ

相続放棄を自分で手続きする際は、まずは流れを把握し必要書類を不備なく揃えることが大切です。
また、手続きは相続開始を知った日から3か月以内と期限があるため、早めに準備に取り掛かる必要があります。
ただし、相続放棄をしても管理義務が残る可能性があるため注意しましょう。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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