相続登記費用は経費に計上できる!費用の種類と注意点を解説

相続登記費用は経費に計上できる!費用の種類と注意点を解説

この記事のハイライト
●相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことである
●経費として計上できる相続登記費用は、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用である
●相続登記費用は、被相続人の債務ではないため債務控除の対象にならないことに注意する

不動産を相続したら、不動産名義を変更する相続登記をおこなう必要があります。
その相続登記ではさまざまな費用が発生しますが、確定申告をおこなえば経費として計上することができるため、どのような費用が対象なのかや注意点を把握しておくことが大切です。
そこで、相続登記とは何かや相続登記費用の種類、また相続登記を必要経費にする際の注意点を解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続登記にかかる費用は経費になる?そもそも相続登記とは

相続登記にかかる費用は経費になる?そもそも相続登記とは

相続登記をする際は費用がかかりますが、確定申告すると必要経費と認められ所得の計算に算入できる可能性があります。
ここでは、そもそも相続登記とは何か、また必要性について解説します。

そもそも相続登記とは

相続登記は、被相続人から相続した不動産名義を、相続人に変更する手続きのことをいいます。
所有者が亡くなったからといって、自動で不動産登記簿が変更されるわけではありません。
そのため、相続人が相続登記の手続きをおこなわなければ、いつまでも被相続人の名義のままということになります。
また、相続登記をおこなわず放置してしまうと、将来的にリスクが大きくなるため相続後は速やかに手続きをおこなうようにしましょう。

相続登記の必要性と義務化について

相続登記がどのようなものかわかったところで、なぜ相続登記は必要なのかをご説明します。
相続登記をおこなわずそのまま放置しておくと、不動産の名義は被相続人のままです。
相続していても不動産名義人ではないため、自由に不動産を売却したり担保として設定したりすることもできません。
今は、売却予定がなくても将来的に売却する際に、不動産の名義人でないので売却することもできません。
また、何代にもわたって相続登記がおこなわれていなかった場合は、相続人の数が増え権利関係が複雑になってしまいます。
さらに、国や市町村が道路や公園などを建設する場合、不動産名義人の所有者が不明のままでは計画が止まってしまうこともあるでしょう。
そこで、このような所有者不明問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記は義務化されることが決まりました。
今までは相続登記をしていなくても罰則などはありませんでしたが、今後は10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、申請期限が決まっており、相続による取得から3年以内に申請しなければなりません。
なお、2024年以前に相続した不動産についても適用されるため、相続登記していない場合は早めに手続きをおこなうことをおすすめします。

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経費として計上できる相続登記費用の種類とは

経費として計上できる相続登記費用の種類とは

前述したとおり相続登記にかかる費用は、確定申告時に経費として計上することができます。
相続登記にかかる費用のなかで、必要経費として計上できるのは「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」の3つです。
3つの相続登記費用について解説します。

種類①登録免許税

相続登記の際にかかる費用の1つ目に「登録免許税」があります。
これは、法務局に納める税金であり、固定資産税評価額(不動産の金額)に税率0.4%を乗じて計算します。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続する場合は「3,000万円×0.4%=12万円」が納める登録免許税となります。
固定資産税評価額の金額が高いほど登録免許税も高くなります。

種類②書類の取得費用

登録免許税以外にも、相続登記では固定資産評価証明書や戸籍謄本などの取得にかかった費用も経費として計上することができます。
固定資産評価証明書は、固定資産税評価額を確認するために必要であり、市区町村で取得が可能です。
取得費用は市区町村によって異なりますが、一般的には300~400円かかります。
戸籍謄本は、亡くなられた方の出生から死亡までが記載されたものを取得する必要があります。
戸籍謄本も同様に市区町村で取得することが可能で、1通が450円です。
また、除籍謄本や改製原戸籍謄本なども取得する必要があり、1通750円かかります。
すべて合わせるとおよそ4,000円前後となり、これを経費として計上することができます。
さらに被相続人の住民票の除票や、不動産を取得する相続人の現在の戸籍や住民票などの取得が必要です。

種類③司法書士費用

相続登記は自分でおこなうこともできますが、司法書士などの専門家に依頼すればスムーズに手続きができます。
司法書士へ依頼する場合は、申請にかかる費用のほか司法書士へ支払う報酬も発生します。
報酬は、事務所によってそれぞれですが、遺産分割による協議書の作成も含めるとおよそ7~15万円です。
これらの金額も経費として含めることができるため、節税対策にもなります。

相続関連で経費にできない費用とは

これまで、経費として計上できる費用をご説明しましたが、被相続人の葬儀費用や係争費用、また代償分割時の費用については、経費として計上することはできません。
相続登記費用が経費として認められるのは、不動産の取得や利益に直接関係がある費用のみのため注意しましょう。

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相続登記費用を経費として計上する際の注意点

相続登記費用を経費として計上する際の注意点

最後に、上記でご説明した相続登記費用を経費として計上する際の注意点を解説します。
注意点は以下の2つです。

  • 相続登記費用は被相続人の債務に該当しない
  • 複数の不動産の相続登記をおこない一部を売却した場合

それぞれの注意点を解説します。

注意点①相続登記費用は被相続人の債務に該当しない

相続登記費用は、相続税の申告については取り扱いが異なるため注意が必要です。
相続が発生し遺産総額が一定額を超える場合は、相続税を納めなければなりません。
相続税を計算する際は、相続財産の価額から被相続人が残した債務や葬式にかかった費用などを差し引いて課税価格を計算します。
これを「債務控除」といいます。
債務控除に該当するものは、被相続人が残した借入金や葬式費用です。
相続登記費用については、この債務控除の対象とはならないため注意しましょう。

②複数の不動産の相続登記をおこない一部を売却した場合

相続登記費用は、経費として計上することができますが、注意しなければならないことがあります。
それは、複数の不動産の相続登記をおこない、そのなかの一部だけを売却した場合です。
売却によって得たお金は譲渡所得として申告するため、土地と建物の評価を把握しなければなりません。
相続登記にかかった費用は総額となっているため、売却した不動産を固定資産評価証明書の金額に基づいて按分して区別する必要があります。
このように複数の不動産の相続登記をおこなって、一部のみ売却したようなケースは計算が複雑化するため注意が必要です。
計算方法がわからない場合や、不安な場合はお近くの税理士に相談して進めていくと良いでしょう。

まとめ

不動産を相続した場合、被相続人から相続人へ名義変更をする手続き「相続登記」をする必要があります。
その際にかかる登録免許税や取得費用、司法書士費用は確定申告時に経費として計上することが可能です。
なお2024年4月1日から相続登記は義務化されるため、これから不動産の相続予定がある方は手続き方法を確認し早めに申請をおこないましょう。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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