遺産相続はやり直しできる? 期限のある手続きや時効について解説

遺産相続はやり直しできる? 期限のある手続きや時効について解説

この記事のハイライト
●遺産相続の手続きにはそれぞれ期限や消滅時効があるため注意が必要
●相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内が期限となる
●遺産分割請求権には時効がないため相続人全員が納得すればやり直しが可能

遺産相続の手続きには、期限や時効が設定されているものが多く、放置しておくとデメリットが発生することがあります。
本記事では、相続手続きの時効と期限、期限のある相続手続きの種類、遺産分割のやり直しについて解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で遺産分割のやり直しを検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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やり直し可能?遺産相続の期限と時効とは?

やり直し可能?遺産相続の期限と時効とは?

遺産分割協議は、一度合意して成立させても、後から「やり直したい」と考えるケースが少なくありません。
しかし、遺産相続手続きには時効や期限があるため、注意が必要です。

遺産相続の期限とは?

期限とは、特定の手続きを「その期間内におこなわなければならない」とされる期間のことです。
たとえば、相続税の申告は相続開始を知ってから10か月以内におこなう必要があります。
この「期限」は、時効とは異なる概念です。
ただし、消滅時効の場合は「一定期間内に手続きしないと権利がなくなること」を意味するため、一種の期限ともいえます。

遺産相続における「時効」とは?

遺産相続の手続きには、さまざまな「時効」が関係します。
時効とは、一定の期間が経過した後、その権利の喪失や取得を認める制度です。
時効には、消滅時効と取得時効があります。
消滅時効とは、特定の期間内に手続きをおこなわないと、その権利が消滅してしまい、手続きを進められなくなる期間のことです。
たとえば、遺留分侵害額請求の場合、相続が発生したことと遺留分侵害があったことを知ってから1年以内に手続きをしないと、その権利は消滅してしまいます。
消滅時効を過ぎてしまうと、権利を主張することができなくなるため、適切な期間内に必要な手続きをおこなうことが重要です。
取得時効とは、一定期間にわたって権利者として振る舞うことによって、実際にその権利を取得する制度です。
たとえば、他人の土地を20年間、平穏かつ公然と占有し続けると、その土地の権利を取得できる可能性があります。
もし占有者がその土地を自分のものだと信じ、過失がない場合は、取得時効の期間が10年間に短縮されます。

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やり直し可能?期限のある遺産相続の手続きについて

やり直し可能?期限のある遺産相続の手続きについて

遺産相続における手続きの期限は、手続き内容によって異なります。
以下は、遺産相続に関する主な手続きの期限・時効の一覧です。

  • 死亡届:死亡後7日以内
  • 相続税申告:相続開始を知ってから10か月以内
  • 遺留分侵害額請求権:1年(遺留分侵害を知らなかった場合は10年)
  • 相続回復請求権:相続開始を知ってから5年以内(知らなかった場合は20年以内)
  • 遺産分割請求権:なし

上記の期限を守ることは、円滑な相続手続きのために重要です。
とくに相続税の申告は、期限を過ぎてしまうと、手続きが複雑化するだけでなく、追加の費用や税金が発生する可能性もあるため、早めの対応を心がけましょう。
遺産分割のやり直しを検討されている方は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続人全員の合意を得ると、よりスムーズな手続きが可能になります。

相続放棄の期限

遺産相続の際は、土地や不動産、預貯金、株式などのプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの遺産が含まれることもあるでしょう。
相続人は遺産を引き継ぐ権利を放棄することができ、これを「相続放棄」と呼びます。
ただし、相続放棄をする場合、マイナスの遺産だけを放棄することはできません。
プラスの遺産もマイナスの遺産も、すべて放棄する必要があります。
相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月」の熟慮期間があり、その期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続登記の期限

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
これまでは、相続登記は義務ではなく、登記の申請期限もありませんでした。
しかし、相続登記がおこなわれずに所有者が不明な不動産が増え、災害復興事業や取引に支障をきたす問題が発生したため、令和6年4月から相続登記が義務化されました。
不動産を相続した方は、不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をおこなわなければなりません。
この期限を守らなかった場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。
相続登記を適時におこなえば、遺産相続における将来的なトラブルを避けることもできるため、早めに手続きをおこないましょう。

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相続の際に遺産分割のやり直しは可能?期限に注意が必要!

相続の際に遺産分割のやり直しは可能?期限に注意が必要!

被相続人が遺言書を残していない場合、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割請求権とは、この協議の際に自分の取り分を主張する権利です。
遺産分割請求権には時効がありません。
そのため、相続税申告の際には、まず法定相続分で分割する見込みを申請して相続税を納め、その後で遺産分割協議によって決まった相続分に基づいて修正申告をおこなうことが可能です。
しかし、遺産分割をしないで遺産を共有のままにしておくと、売却や処分をおこなう際に共有者全員の同意が必要になります。
さらに年月を重ねると、孫やひ孫の代まで相続人が増えて権利関係が複雑化しやすく、トラブルも起こりやすくなります。
早めに遺産分割協議をおこない、遺産分割をすることが望ましいでしょう。

時効がない「遺産分割協議」はやり直しができる?

では、遺産分割協議はいつでもやり直しできるのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するため、基本的にはやり直しが想定されていません。
そのため、相続人全員が納得すればやり直しが可能です。
また、遺産分割協議自体が無効となった場合もやり直しができます。
無効になるケースは、以下のような場合です。

  • 相続人全員が協議に参加していなかった
  • 協議内容に重大な誤解があった
  • 認知症の高齢者や未成年者など判断能力のない相続人が単独で協議に参加

さらに、遺産分割協議の際に詐欺や強迫があった場合、他の相続人の合意がなくても協議の取り消しを主張できます。
新たな遺産が発見されたときも遺産分割協議のやり直しが必要です。

取消権には時効がある

遺産分割のやり直しには時効が適用されるケースがあります。
それは、錯誤、詐欺、または強迫を理由に遺産分割を取り消したいときです。
取消権には「取り消せると気づいたときから5年」の時効が適用されます。
なお、遺産分割がおこなわれてから20年が経過した場合も、取消権は消滅します。

遺産分割協議のやり直しには注意が必要

遺産分割協議はやり直しが可能ですが、注意が必要です。
やり直しによって元の相続人から新たな相続人へ遺産が移る場合、贈与とみなされることがあり、その場合は贈与税が発生します。
ただし、協議が無効となった場合、その協議自体が認められないため、贈与税は発生しません。
また、遺産分割協議のやり直しで不動産の所有権が移ると、新たに不動産取得税がかかることもあります。

まとめ

遺産相続の手続きには、期限や消滅時効があるため、注意が必要です。
とくに、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内と短いため、早めに手続きをおこないましょう。
遺産分割請求権には時効がないため、相続人全員が納得すればやり直しが可能です。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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