不動産の共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?流れや注意点を解説

不動産の共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?流れや注意点を解説

この記事のハイライト
●不動産の共有名義人の片方が他界したとき遺言書がなければ法定相続人が他界した方の持分を相続する
●相続手続きは「相続人の確定」「遺産分割協議」「相続登記」の流れでおこなう
●手続きの際の注意点は「住宅ローンや団信に加入していないか」や「相続トラブルになる可能性」の2つ

不動産を共有名義で所有している場合、共有名義人の1人が他界したときに、他界した方の持分がどうなるのか気になりますよね。
今回は、共有名義人の片方が他界した場合に誰が相続するのかや、相続手続きの流れと注意点について解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を所有している方は、ぜひ参考にご覧ください。

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共有名義人の片方が他界した場合は誰が相続するのか?

共有名義人の片方が他界した場合は誰が相続するのか?

不動産の共有名義人の1人が他界した場合、その持分が自動的に残った共有名義人に移ることはありません。
他界した方の持分は法定相続人が相続する権利を持ちます。

誰が相続人になる?

遺言書がある場合は、遺言書の内容に基づいて遺産分割をおこないますが、遺言書がない場合は法律で定められた法定相続分にしたがって遺産分割をおこなうことが原則です。
このように、共有名義人であっても他界した方の持分を優先的に引き継ぐことはできません。
このような状況に備えて、事前に相続について話し合っておくことが重要です。
不動産の共有名義を持つ方々は、相続に関する理解を深めておくと良いでしょう。

相続の順位と財産の割合

法律で定められた相続人は「法定相続人」と呼ばれ、亡くなった方の配偶者と血族が含まれます。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には第1順位から第3順位まで以下のように相続の順序が決められています。

  • 第1順位:子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:親(親が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人にはなれません。
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と第1順位の子どもになります。
子どもが故人(被相続人)より先に亡くなっている場合は、子どもの相続分は孫が代襲相続します。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人です。
また、民法では相続財産を相続する割合(法定相続分)も決められています。
相続人と相続分の割合は次のとおりです。

  • 配偶者のみ:配偶者が100%相続する
  • 配偶者と第1順位(子や孫):配偶者2分の1、子ども全員で2分の1
  • 配偶者と第2順位(親や祖父母):配偶者3分の2、親(双方)で3分の1
  • 配偶者と第3順位(兄弟姉妹や甥・姪):配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1

たとえば、相続財産が6,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合で考えてみましょう。
配偶者の相続分は2分の1(3,000万円)、子どもたちは全員で2分の1(3,000万円)のため、子ども1人あたりの相続分は4分の1(1,500万円)ずつとなります。
なお、相続人や相続分の割合は、遺言書で指定することも可能です。
不動産を特定の相続人に相続させたい場合は、事前に遺言書を作成しておきましょう。

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不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続手続き

不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続手続き

不動産の共有名義人の1人が他界した場合、その相続人が誰で、どのくらいの割合を相続するのかを決める必要があります。
また、相続内容に基づいて不動産の名義変更手続きを進めることも必要です。
以下に、相続手続きの流れを説明します。

  • 相続人を確定させる
  • 遺産分割協議をおこなう
  • 相続登記をおこなう

それぞれの手続きを詳しく説明します。

手続きの流れ①相続人を確定させる

遺言書が作成されていない場合、まずは誰が法定相続人になるのかを確定させる必要があります。
これには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して確認する必要があります。
戸籍謄本には以前の本籍地などの情報が記載されているため、死亡時点から遡ってすべての戸籍謄本を取得しましょう。
戸籍謄本は、亡くなった方の本籍地を管轄する市区町村で取得できます。
相続人が自ら取得できない場合、委任状を持つ代理人でも取得することが可能です。

手続きの流れ②遺産分割協議をおこなう

相続人が確定したら、次に「遺産分割協議」をおこない、誰がどのように相続するかを決めます。
遺産分割協議のポイントは、相続人全員が参加して話し合うことです。
相続人のうち1人でも欠けていると、その協議は無効となりますので注意が必要です。
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
この協議書には相続人全員が実印を押す必要があります。
遺産分割協議書は、今後の相続手続きで必要になることがあるため、紛失しないよう大切に保管してください。

手続きの流れ③相続登記をおこなう

遺産分割協議書の作成が完了したら、法務局で相続登記の手続きをおこないましょう。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。
相続登記は一般的に司法書士に依頼することが多いです。
司法書士は、必要書類の準備から申請書の作成・提出までを代行してくれます。
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続の開始を知った日から3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられるため、期限内に手続きをおこないましょう。

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共有名義人の片方が他界した場合の相続時の注意点

共有名義人の片方が他界した場合の相続時の注意点

不動産の共有名義人の片方が他界した場合、通常の不動産相続とは異なる点に注意が必要です。
この章では、残っている住宅ローンや相続時のトラブルについて説明します。

注意点①住宅ローンや団信の加入を確認する

不動産を共有名義で所有していた場合、住宅ローンを利用して購入しているかどうかを確認しましょう。
とくに親と子の共有名義の場合、ペアローンや親子リレーローンを組んでいることが多いです。
これらのローンも相続財産に含まれるため、確認が必要です。
不動産の登記情報を調べたり、住宅ローンに関する書類を確認したりして、ローンの状況を把握しましょう。
また、住宅ローンを利用している場合、団体信用生命保険(団信)に加入していることがあります。
団信に加入していると、ローンの返済義務が免除されることがあるため、金融機関に確認しましょう。

注意点②相続トラブルになる可能性がある

共有名義の不動産を相続する際は、共有持分の相続権が複雑になり、管理費や税金などの支払い割合について争いが生じることがあります。
とくに、相続人が多い場合、共有持分が細かく分かれ、権利関係が複雑化します。
さらに、相続人の1人が亡くなり新たな相続が発生すると、相続人がさらに増え、状況がさらに複雑になることもあるのです。
このように、共有名義の不動産は相続時にトラブルが起こりやすく、活用もしにくくなるデメリットがあります。
このようなトラブルを避けるためには、生前に共有状態を解消するなど、相続対策をおこなっておくことが望ましいでしょう。

まとめ

不動産の共有名義人の片方が他界したとき、遺言書がなければ法定相続人が他界した方の持分を相続することになります。
相続手続きは、相続人の確定、遺産分割協議、相続登記の流れでおこないます。
手続きの際の注意点は、他界した共有名義人が住宅ローンや団信に加入していないかや相続トラブルになる可能性がある点です。
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