投資用不動産が財産分与の対象になるケースとならないケース

2025-04-15

投資用不動産が財産分与の対象になるケースとならないケース

この記事のハイライト
●共有財産とは婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを指し特有財産は結婚前に取得した財産を指す
●投資用不動産の住宅ローンを夫婦の共有名義で組んでいる場合や単独名義であっても返済を夫婦でおこなっている場合は離婚時に分与が必要となるのが一般的
●相続や贈与で得た不動産や自己の財産に該当するものは財産分与の対象とならない

夫婦が離婚するとき、所有している財産については財産分与が必要です。
不動産や預貯金など、さまざまなものが分与の対象となるので、どのような財産がどのくらいあるのか調査しておかなければなりません。
では、投資用不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか?
今回は財産分与における共有財産と特有財産についてや、投資用不動産が財産分与の対象になる場合と、ならないケースを見ていきます。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で、不動産を所有しており、財産分与をお考えの方は参考になさってください。

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財産分与における共有財産と特有財産とは?

財産分与における共有財産と特有財産とは?

まずは、共有財産と特有財産について解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に分配することです。
分配するのはお金だけでなく、土地や建物といった不動産、自動車や家財道具、飼っていたワンちゃんや猫ちゃんなどのペットなども挙げられます。
離婚の理由に関係なく、2分の1ずつ分けることになるのが一般的です。
また、専業主婦または専業主夫であっても、半分ずつとなります。
家事や子育てに専念することによって、配偶者の労働を支え、夫婦の資産形成に貢献したと考えるからです。
もしマイホームを購入している場合、分配の対象となります。

共有財産とは?

共有財産とは、投資用不動産を含めた、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことです。
主な財産として、下記が挙げられます。

  • 婚姻中に取得した土地や建物、マイホームなどの不動産
  • 婚姻中にためたお金
  • 婚姻中に購入した自動車
  • 婚姻中に購入した家具や家電
  • 婚姻期間中に働いた期間の退職金など

家庭裁判所が定義している共有財産は、婚姻中に夫婦の協力で取得したもの(建物や土地、自動車、預金など)です。
しかし、婚姻中に購入したマイホームや自動車であっても、購入資金が婚姻前の貯金であるケースがあります。
このようなケースは、投資用不動産を含め、2人のものとはなりません。
審判や訴訟になった場合には、婚姻前に形成した財産によって取得したことを、通帳の取引履歴などを証拠として証明する必要があります。
もし家庭裁判所に認められなかった場合は、2人のものと判断され財産分与が必要になります。

特有財産とは?

特有財産とは、夫婦で協力して築いた財産以外の財産のことです。
該当するものとして、下記が挙げられます。

  • 相続や贈与で取得した土地や建物
  • 結婚前に購入した自動車
  • それぞれが単独で使用するもの

夫婦のどちらかの親が亡くなり、相続で土地や建物を取得した場合、その不動産は2人のものにはなりません。
そのため、財産分与は必要ないということになります。
また、結婚前に自動車や投資用不動産を購入していた場合、その財産も同様です。
夫が着用するスーツや、妻が使用するアクセサリーなど、それぞれが単独で使用するものも、特有財産として判断されるでしょう。

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投資用不動産が財産分与の対象になるケースとは?

投資用不動産が財産分与の対象になるケースとは?

続いて、投資用不動産が財産分与の対象になるケースについて解説します。

ケース1:住宅ローンを夫婦の共有名義で組んでいる場合

必要なケースとしてまず挙げられるのが、住宅ローンを夫婦の共有名義で組んでいる場合です。
仮に夫が投資用不動産のローンの債務者となっていて、妻が連帯保証人や債務者の場合、共有財産と判断されます。
ペアローンで土地や建物を購入している場合も同様です。

ケース2:返済を夫婦で協力しておこなっている場合

返済を夫婦でおこなっている場合も、離婚する際に、分けるのが一般的です。
不動産の購入時、名義を夫もしくは妻の単独名義にすることがあります。
単独名義であっても、返済を夫婦でおこなうケースも多いです。
そのような場合、その土地や建物は2人のものとなり、財産分与の対象となるでしょう。

ケース3:婚姻中に得ている収入で、住宅ローンなどを返済をしている場合

必要となるケースとして、婚姻中に得ている収入で返済をしている場合も挙げられます。
夫の収入のみを返済に充てている場合でも、妻が家事や育児をおこなっている場合、夫婦で協力して返済していることになります。
もし結婚前に購入した投資用不動産で、ローンの返済を結婚前の貯金のみでおこなっている場合は、単独の財産とみなされるのが一般的です。
夫もしくは妻がギャンブルで借金をつくった場合も、対象外となります。
夫や妻が、単独で購入して返済をしていたり、運用をおこなっている土地や建物おいては、単独の財産とみなされることを押さえておいてください。

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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合とは?

投資用不動産が財産分与の対象にならない場合とは?

最後に、投資用不動産で財産分与が必要とならないースを解説します。

ならない場合1:相続や贈与で得たマンションや土地など

親などから得た土地や建物は、分ける必要がないと判断されるのが一般的です。
先述のとおり、夫婦のどちらかの親が亡くなり、相続で土地や建物を取得した場合、その不動産は2人のものにはなりません。
そのような財産は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産にならないからです。
婚姻中に身内が亡くなり、親が所有していた投資用不動産を取得した場合、特有財産としてみなされます。

ならない場合2:結婚前に購入した財産

結婚前に購入した財産も、財産分与にならない場合に該当します。
たとえば入籍する前に購入した自動車は、購入者の特有財産です。
いわゆる嫁入り道具なども、対象外です。
どの財産が分配が必要かお悩みになったときは、結婚前に取得したものなのか、それとも結婚後に取得したものなのかを考えてみてください。

ならない場合3:自己の財産

自己の財産も、ならない場合に該当します。
たとえば結婚前までに貯めていた貯金は、貯金していた方の単独の財産となります。
結婚前であれば、夫婦で協力した財産ではなく、夫もしくは妻が単独で形成してきた財産と判断されるからです。
また、結婚前に不動産を購入していた場合、その不動産もならない場合に該当します。
ただし、状況によってはその不動産が2人のものとなるケースがあります。
たとえばその不動産の築年数が古く、夫婦が同居するにあたり、夫婦のどちらかがリフォーム代を出した場合などです。
夫が結婚前に購入した不動産であっても妻がリフォーム代を出した場合、夫婦で協力して築いた財産と判断されます。
財産分与を巡って、離婚時にトラブルになるケースも珍しくありません。
分配方法などで揉めてしまった場合、自己の財産であることを証明する必要があるので注意が必要です。

まとめ

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことで、特有財産は結婚前に取得した財産となります。
投資用不動産の住宅ローンを夫婦の共有名義で組んでいる場合や、単独名義であっても返済を夫婦でおこなっている場合は、分配が必要です。
相続や贈与で得た土地や建物、結婚前に購入した自動車やアクセサリーなど、自己の財産に該当するものは財産分与の対象とならない場合に該当します。
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