越境問題が絡む不動産売却の注意点と売却方法とは?

越境問題が絡む不動産売却の注意点と売却方法をご紹介

庭の木の枝が塀を越えて隣家の敷地内に伸びている光景を見たことはありませんか?
このような不動産を売却する際、トラブルを懸念されて買い手がつかないかも、と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、越境問題を抱える不動産売却の注意点と方法についてご紹介します。

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不動産売却時に問題となる越境とは?

越境とは、建物の一部や、塀、樹木の枝葉、地中の給排水管が隣地との敷地境界線を越えてしまい、隣地の所有権を侵している状態のことです。
越境されている場合は被越境と言い、越境しているものを越境物と言います。
不動産売却でとくに問題になるのは、たとえば隣家の屋根が越境している場合です。
法律では1つの土地に1つの建物しか建てられず、被越境の不動産に新築の家を建てる場合にその屋根にかかる部分の土地を有効に使用できないのです。
つまり建築面積が減り、建築法により所望の家が建てられなくなるリスクもあり、不人気な土地とも言われます。
上記以外でも越境問題が伴う不動産売却は、将来隣家とのトラブルが懸念されるため買い手が見つかりにくいです。
売却までに越境問題を、できる限り解消するのが望ましいでしょう。

越境問題のある不動産売却の注意点とは?

売却予定の不動産が隣家に越境している場合、まず何がどのようにどの程度越境しているのかを把握する必要があります。
正確に把握するために隣地との境界確定の測量をおすすめしますが、注意点はそのタイミングです。
売買契約後に境界確定を実施し、結果が契約内容を満たしていなければ、買主から契約を解除されるリスクがあるため、契約前に終えておきましょう。
また、越境問題に関して隣家と合意した内容や変更・補足事項などを覚書として作成し、最新のものを買主に引き継ぎます。
覚書は、トラブルの元となる買主と隣家との越境に関する認識のズレを防ぐのに効果的です。
被越境の不動産売却時にも注意が必要です。
隣家からの越境物がある土地に新築を建てると、一敷地一建物を定める建築基準法に違反するため、住宅ローンの融資が受けられないリスクがあります。
買主のためにも、隣家に越境物の撤去を依頼したり、その部分を除いた敷地面積で売却したりする必要があります。

越境問題のある不動産売却の方法は?

隣家との越境問題を解消するには実際長い時間がかかり、または隣家が取り合ってくれない場合も。
そうすれば売却に取り掛かることすら難しいため、訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらうのが手間もかからず良い方法です。
訳あり物件専門の買取業者であれば、越境の不動産でも豊富なノウハウで上手に活用できるため、そのままの状態で売却できるのが魅力です。
一般の不動産売却では長期化しそうでも買取であればスピーディーに売却できるため、ぜひご検討ください。

越境問題のある不動産売却の方法は?

まとめ

越境問題のある不動産売却では、買い手にも不安があり、越境を解消するにも時間がかかることから、難航が予想されます。
訳あり物件専門の買取業者に買取を依頼すれば、スムーズにそのまま売却が可能です。
越境問題を抱える不動産売却にお悩みの場合は、ぜひ弊社までご相談ください。
株式会社パーフェクトホームズでは、枚方市中心の賃貸・売買物件を豊富に扱っております。
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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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