2024-03-04
相続した不動産が空き家となってしまった場合、どのように管理すれば良いのか悩みますよね。
そこで今回は、空き家の管理方法のほか放置した場合のデメリット、空き家のリスクを回避するための解決策を解説します。
枚方市、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)で空き家を所有している方や相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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空き家を放置するとどんどん劣化が進み、資産価値が低下してしまいます。
そのため日ごろから適切な管理を心がけ、空き家の劣化を防ぎましょう。
空き家を管理するうえで大切なポイントは、以下の3つです。
空き家の老朽化が進む原因となるのが「湿気」です。
家屋は定期的に空気を入れ替えないと湿気がたまり、カビが発生しやすくなります。
木造住宅は湿気によってシロアリも発生しやすくなるため、とくに注意が必要です。
換気をおこなう際は玄関や窓だけではなく、湿気がたまりやすい靴箱や押し入れも開けるようにしましょう。
換気とあわせて、雨漏りのチェックや修繕をおこなうと安心です。
水道を使わずに放置すると、悪臭や破裂の原因となります。
ネズミなどの害獣・害虫の侵入経路ともなるため、空き家であっても定期的な通水が大切です。
通水をおこなう際は1分間ほど水を出し、水の出方や色をチェックしましょう。
換気と同じように、通水も1か月に1回以上の頻度でおこなうことをおすすめします。
空き家の掃除を怠ると衛生状態が悪化し、カビや害虫が発生します。
そのため、定期的に掃除をおこない清潔に保つことが大切です。
また庭付きの空き家の場合は、雑草の除草や植木の剪定も定期的におこないましょう。
とくに植木は、隣家へ枝が越境するなど近隣トラブルになりやすいため、注意が必要です。
定期的に庭の手入れができない方は、除草シートや除草剤を使って雑草対策を講じると良いでしょう。
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空き家になってしまった不動産を放置すると、以下のようなリスクが生じます。
前章でも述べたとおり、空き家を放置すると劣化が進み、資産価値が下落します。
たとえば外壁や窓周りのコーキングの劣化による雨漏りや、その雨漏りなどによるフローリングのヒビ割れや畳の腐食など、さまざまな劣化が進みます。
また湿気などによるシロアリの大量発生や、ネズミや猫の侵入による家屋の傷みや悪臭など、害獣や害虫による劣化にも注意しなければいけません。
一度上記のような状態になると、リフォームなどで元の状態に戻そうと思っても高額な費用がかかってしまうでしょう。
さらにいざ売却したいと思ったときに買い手が見つからなかったり、解体費用がかかったりするデメリットもあります。
特定空家とは「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって指定される、危険な空き家のことを指します。
主に指定されるのは、倒壊などによって周囲に危険を及ぼす恐れがある物件や、著しく不衛生である状態の物件などです。
またその物件の状態だけでなく、著しく周囲の景観を損なっている場合や、周辺環境を守るために放置することが不適切である場合も、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると、所有者は行政による指導や命令に従わなくてはなりません。
行政の指示に従わなかった場合は、固定資産税の軽減措置が受けられなくなったり、強制的に解体されるデメリットがあります。
解体にかかった費用は所有者に請求され、支払いに応じない場合は土地の公売や財産の差し押さえがおこなわれるため、早急に対処しましょう。
空き家を放置するリスクは、資産価値の減少などにとどまりません。
ブロック塀が崩れて通行人が怪我をした、強風で雨どいや屋根瓦が飛んで隣家の窓を割った、落雪で隣家の外壁を破損したなど、空き家の周辺に被害を及ぼす可能性があります。
空き家を適切に管理しなかったことで他者に損害を与えた場合は、所有者がその責任を負わなくてはなりません。
これは民法第717条で定められた責任であり、被害の程度によっては重大な責任を負うことになります。
場合によっては高額な損害賠償を請求される可能性もあるため、空き家が及ぼす周囲への影響にも注意しましょう。
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ここまでの内容で、相続した空き家の管理方法やデメリットが理解できたのではないでしょうか。
しかしそれでも「多忙で管理する時間がない」「遠方に住んでいて定期的な空き家管理がむずかしい」など、さまざまな理由で空き家の維持が困難な方もいると思います。
ここでは維持管理以外の方法で、相続した不動産が空き家になるのを防ぐ方法をご紹介いたします。
相続した不動産の老朽化が進んでいる場合は、解体がおすすめです。
解体費用はかかりますが、特定空家に指定されたり、所有者責任を負ったりなどのリスクを回避できます。
解体費用の一部を助成している自治体もあり、枚方市では条件を満たした空き家の解体費用を1棟あたり20万円まで補助しています。
ただし制度の利用には条件や申込期間があるため、詳しくは自治体に問い合わせてみましょう。
空き家を自治体や知人に無償譲渡する方法もあります。
空き家を無償譲渡することで、所有者責任のリスクや管理の手間、固定資産税の負担がなくなります。
無償譲渡であるため利益は出ませんが、空き家を放置することによるデメリットからは解放されます。
空き家を無償譲渡したい場合は、隣家の所有者や自治体に相談してみると良いでしょう。
隣家の所有者は自宅の土地を広げることができる、自治体は空き家を有効活用できるなど、お互いにメリットがあります。
ただし空き家の状態があまり良くない場合は、譲り受ける相手を探すのに時間がかかるでしょう。
相続した不動産が売却できそうな状態であれば、早めに売ることをおすすめします。
古い空き家を売却する場合は「現状渡し」で売却するか、「更地」にして売却する方法が考えられます。
状態の良い不動産は一般的な方法での売却が手軽ですが、そうでない場合は解体して更地で売却したほうが高く売れることもあります。
すぐにでも手放したい場合は、不動産会社の「買取」を利用すると早ければ1週間で不動産売却が可能です。
適した売却方法がわからずお悩みの方は、不動産会社に空き家の査定依頼や売却方法を相談すると良いでしょう。
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相続した不動産が空き家となった場合は、1か月に1回以上の換気や通水など定期的な管理が大切です。
空き家は放置すると、特定空家に指定されたり、所有者責任を負ったりするデメリットがあります。
定期的な管理が難しい方は、解決策として早めに売却することをおすすめします。
私ども「枚方不動産売却買取センター」は、枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産売却を真摯にサポートしております。
相続した空き家の処分にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級
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