空き家を放置すると税金が高くなる?放置するデメリットや売却方法を解説!

2024-03-09

空き家

空き家を放置すると税金が高くなる?放置するデメリットや売却方法を解説

この記事のハイライト
●空き家を放置すると防犯面・環境面・経済面の3つのデメリットがある
●空き家は放置していても固定資産税や都市計画税の2つの税金がかかる
●古い空き家を売却するなら「古家付き土地」か「更地」での売却がおすすめ

空き家は所有しているだけで、管理に手間がかかって大変ですよね。
かといって空き家を適切に管理せずに放置していると、さまざまなデメリットが生じます。
この記事では、空き家を放置する3つのデメリットやかかる税金、売却方法について解説します。
枚方市、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)に空き家を所有している方は、ぜひ参考にご覧ください。

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空き家を放置する3つのデメリットとは?

空き家を放置する3つのデメリットとは?

実家の相続などで空き家を所有することになったが、管理が面倒だからと放置してはいませんか?
しかし、空き家は定期的に点検や掃除などの管理をおこなわないと、さまざまなデメリットが生じます。
主なデメリットは、以下の3つです。

①防犯面のデメリット

人の気配のない空き家は、空き巣や放火犯に狙われやすいです。
とくに、ポストに郵便物が溜まっていたり、草木が伸び放題になっていたりすると、放置されている空き家だと知られてしまい、狙われやすくなるでしょう。
空き巣に家財道具を盗まれるだけならまだしも、放火されたり、犯罪者の犯罪拠点にされたりすると、近隣住民にまで迷惑をかけてしまいます。
実際に、空き家が放火されたり、詐欺の拠点にされたりなどの事例もあります。

②環境面のデメリット

放置された空き家は衛生環境が悪化しやすい点もデメリットです。
たとえば、割れた窓からネズミや猫が侵入したり、カビや虫が発生したりなどで悪臭を放つことがあります。
また、空き家だからと第三者にゴミを不法投棄されることもあります。
悪臭や雑草が伸び放題になると周辺住民にも迷惑をかけることになるため、近隣トラブルに発展することも多いです。

③経済面のデメリット

放置された空き家は、適切に管理された空き家よりも老朽化するスピードが速くなるでしょう。
その結果、資産価値が低下したり、自然倒壊したりする恐れがあります。
もしも空き家の老朽化によって、塀や壁が崩落したり、屋根が強風で飛んだりして第三者に被害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性もあります。
このように、空き家は放置すると経済的なダメージを被ってしまうデメリットがあるのです。

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空き家を放置すると税金が高くなる?税率や特例とは

空き家を放置すると税金が高くなる?税率や特例とは

居住者の有無にかかわらず、不動産を所有していると固定資産税や都市計画税の2種類の税金が発生します。
どちらも土地や家屋などの固定資産の所有者に課される税金で、各自治体で税額を計算し、毎年1月1日時点の所有者に納税通知書を送付します。
なお、都市計画税については、都市計画法で定められた市街化区域内に所在する不動産が対象です。
そして、空き家を放置すると固定資産税や都市計画税の税金が高くなる可能性があるのです。

固定資産税や都市計画税の税率とは?

そもそも固定資産税や都市計画税の税率をご存じでない方もいらっしゃるでしょう。
それぞれの税率は以下のとおりです。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
  • 都市計画税=固定資産税評価額×最高0.3%(制限税率)

固定資産税や都市計画税の税率は各自治体によって異なる場合もあります。
固定資産税評価額は、各市町村(東京の場合は都)が算定する評価額のことで3年に1度見直されます。

固定資産税や都市計画税には特例がある?

固定資産税や都市計画税は「固定資産税等の住宅用地特例」という住宅用地に対する軽減措置があります。
この住宅用地の特例は「住宅が建っている土地」が主な条件となるため、空き家が建っている土地も軽減措置の対象となります。
固定資産税等の住宅用地特例の軽減率は、小規模住宅用地(敷地面積200㎡以下の部分)の場合は以下のとおりです。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×1/6(軽減率)×1.4%(税率)
  • 都市計画税=固定資産税評価額×1/3(軽減率)×0.3%(税率)

一般住宅用地(敷地面積200㎡超えの部分)は以下のようになります。

  • 固定資産税=固定資産税評価額×1/3(軽減率)×1.4%(税率)
  • 都市計画税=固定資産税評価額×2/3(軽減率)×0.3%(税率)

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の土地の場合、小規模住宅用地の特例率で計算すると「3,000万円×1/6×1.4%=7万円」の固定資産税になります。

空き家を放置すると税金が高くなる?

空き家を放置したことで「特定空家」に指定された場合は、上述の住宅用地の特例が受けられなくなる可能性があります。
特定空家とは、適切に管理されていないことにより倒壊の恐れがあったり、衛生上有害となる恐れがあったりする空き家のことです。
もし、特定空家に指定されて住宅用地の特例が適用されなくなった場合は、固定資産税や都市計画税が最大で4.2倍まで増額することになります。
そのため、空き家を放置すると税金面でも大きなデメリットが生じます。

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空き家は放置せずに売却するのがおすすめ!売却方法とは

空き家は放置せずに売却するのがおすすめ!売却方法とは

前章でも述べたとおり、空き家を放置していると税金も高くなる恐れがあるなど、さまざまなデメリットがあります。
そのため、使い道のない古い空き家を所有している場合は、放置せずに売却することをおすすめします。
古い空き家を売却する方法は以下の2種類です。

古家付き土地として売却する方法

古家付き土地とは、家屋が古すぎて中古住宅としてはなかなか売れない場合に、古家付きの「土地」として売却することを言います。
たとえば、築20年以上の木造一戸建てやリフォームをしないと住めないような古い家屋が古家付き土地として扱われます。
古家付き土地のメリットは、土地を探している購入希望者に訴求できる点です。
空き家を解体せずにそのまま引き渡すことができるため解体費用がかからず、買主が住宅ローンを利用しやすい点もメリットでしょう。
反対にデメリットは、価格が相場よりも安くなりやすい点です。
古家付き土地は買主側に古家の修繕費や解体費を負担させることになるため、相場よりも値段を下げないと購入希望者が現れない傾向にあります。

更地として売却する方法

更地とは、建物が建っておらず、借地権や抵当権などの土地に関する権利が一切付帯していない土地のことです。
あまりにも老朽化が目立つ空き家の場合は、解体して更地にしたほうが売れやすいです。
更地で売却するメリットは、流動性が高く、買主にとって土地の状態を確認しやすい点です。
ただし、更地にすると解体費用がかかったり、住宅用地の特例の適用外となり固定資産税等が上がったりするデメリットがあります。
そのため、更地で売却するかどうかは解体費用の見積もりと売却相場を比較して検討することをおすすめします。

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まとめ

空き家は適切に管理せずに放置すると、老朽化が進むだけでなく、空き巣や放火の被害にあったり、近隣住民とトラブルになったりする恐れがあります。
そのため、使用しない空き家を所有している方は、早めに売却することをおすすめします。
私ども「枚方不動産売却買取センター」は、枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産売却のサポートをおこなっております。
空き家に関する困りごとや売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

売却不動産募集中!相続した空き家も積極的に買取ります。当社は迅速・丁寧・納得査定をお約束致します。大手ではございませんので、一度にたくさんの物件は取り扱い致しません。マンツーマンでじっくりと売却したいというお客様はぜひ改田迄。お部屋探しからのご縁で将来のマイホーム購入、ご実家の売却まで携わる事ができました事も深く感謝申しあげます。末永く皆様に可愛いがっていただけますと幸いでございます。

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