病死があった物件は事故物件?告知義務や売却価格への影響、売却方法を徹底解説!

病死があった物件は事故物件?告知義務や価格への影響を解説!

物件での人の死は事故物件の要因となりますが、病死の場合はどうなるのでしょうか。買主が見つかりにくくなったり、売却価格が下がるのか心配な方も多いでしょう。今回は、病死があった物件が事故物件として告知義務があるのか、売却価格への影響、そして売却時の注意点について詳しく解説します。

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●病死物件の告知義務

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自然死や不慮の事故による死については告知義務はありません。病死は自然死に含まれるため、通常は告知義務はありません。ただし、病死でも孤独死など発見が遅れた場合や特殊清掃が必要な場合、ニュースで報道された場合は、事故物件としての告知義務が発生します。

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●病死物件の売却価格への影響

一般的な病死では事故物件と見なされないため、売却価格への影響は少ないとされています。しかし、孤独死の場合は心理的瑕疵の度合いによって売却価格が変動します。孤独死が広く知られている場合、近隣相場よりも10%から20%安くなる可能性があります。ニュースで報道されていたり、事故物件サイトに掲載されている場合は、20%から30%の値引きが必要になるかもしれません。建物に影響がある場合は、30%から50%の値引きが必要となる場合もあります。

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●病死物件の売却方法と注意点

心理的瑕疵がない場合、通常の物件と同様に売却が可能です。しかし、孤独死で発見が遅れた場合はリフォームが必要になることもあります。異臭や遺体の痕跡に応じて、床や畳、壁紙の貼り替えなどを行いましょう。急いで売却する必要がない場合、病死から時間を置くことで心理的瑕疵が薄れ、売却しやすくなります。ただし、その間の維持管理費や固定資産税には注意が必要です。すぐに売却したい場合や買い手が見つからない場合は、不動産会社に直接買い取ってもらう選択肢もありますが、相場よりもさらに安い価格での買取になることを覚えておきましょう。

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病死があった物件は事故物件?売却方法と注意点


●まとめ

病死による物件は通常、事故物件としての告知義務はありませんが、発見が遅れた場合や特殊清掃が必要な場合はその限りではありません。心理的瑕疵の程度が大きいほど、売却価格への影響も大きくなります。売却方法としては、リフォームを行うこと、時間を置くこと、もしくは買取の3つが考えられます。


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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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