競売開始決定通知後の任意売却期限とは?概要と最適な対応方法を徹底解説

競売開始決定通知後に任意売却できる期限とは?概要も解説

住宅ローンの支払いが難しく、最終的には家を売却することを検討している方もいるかもしれません。しかし、行動を起こさずにいると、競売にかけられるリスクが高まります。この記事では、競売開始決定通知後の状況や任意売却の期限について詳しく解説します。

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任意売却のために知っておきたい競売開始決定通知後の状況

競売開始決定通知書とは、債権者が担保不動産を競売にかける申立てを裁判所へ行い、裁判所が受理したことを通知する書類です。住宅ローンの滞納が続くと、最初に催告書や督促状が届きます。これを無視すると金融機関から期限の利益喪失通知書が送られ、そのまま放置すると保証会社から代位弁済通知が届きます。さらに無視し続けると差押通知書が送られ、最終的には競売開始決定通知書が届き、競売の準備が開始されます。

競売開始決定通知後とは、通知書が届いた後の期間を指します。このタイミングでも競売の回避は可能ですが、何も対策を講じないと約6か月後には強制的に競売が行われます。


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競売開始決定通知後に任意売却ができる期限

競売開始決定通知後、すぐに競売が行われるわけではなく、開札日の前日までに債権者の同意を得れば競売を取り下げることが可能です。ただし、単にお願いするだけでは同意を得ることは難しいため、債権者に対して任意売却を提案することが重要です。

開札日とは、入札期間を経てその結果を発表する日のことです。競売開始決定通知後の流れは、通知書到着後約1か月で裁判所の執行官が対象不動産の調査に訪れます。調査後、不動産の情報や写真が公表され、3~5か月後に入札が開始されます。入札開始から約1か月後に開札日となります。

そのため、競売開始決定通知後に競売を取り下げるための猶予期間はおおよそ半年前後です。この期間を逃すと競売回避は困難となり、任意売却と競売が同時進行で進むことになります。任意売却には時間がかかる場合があるため、通知書が届いたらすぐに債権者に相談することが重要です。


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競売開始決定通知後に任意売却ができる期限

まとめ

住宅ローンの支払いが滞り放置していると、競売開始決定通知書が届き、最終的には競売にかけられます。競売開始決定通知書到着後でも、債権者へ任意売却を提案し同意を得られれば競売の回避は可能ですが、その猶予期限は約半年です。早めの対応が求められるため、できるだけ早く債権者に相談することをおすすめします。

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改田享

資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級

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