財産分与とは?熟年離婚で持ち家がある場合の選択肢についても解説!

財産分与とは?熟年離婚で持ち家がある場合の選択肢についても解説!

この記事のハイライト
●財産分与とは夫婦で協力して築いた財産を平等に分けることで結婚前からの貯金や個人的な借金などは分与の対象外となる
●分与の方法には3つの種類があり期限が決まっている
●持ち家を分けるときは売却や譲渡などいくつかの選択肢がある

夫婦が離婚をするとき、持ち家や預貯金などは財産分与が必要です。
熟年離婚の場合、所有している財産の種類や金額も大きくなりやすいため、若い頃とは違った点に注意しなければなりません。
今回は財産分与とはなにか、方法や熟年離婚の場合の選択肢について解説します。
枚方市を中心に、京阪エリアで離婚をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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財産分与とは?熟年離婚で持ち家はどうなる?

財産分与とは?熟年離婚で持ち家はどうなる?

まずは、財産分与とはなにか、熟年離婚で持ち家はどうなるのかについて解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦で協力して築いた財産を、平等に分けることです。
分与の対象となるのは、夫婦の共有財産のみとなります。
そのため、夫婦の協力がない状態で所有・取得した財産は、分与の対象外です。
どちらかが専業主婦または専業主夫で、持ち家を購入したとします。
どちらか一方には収入がありませんが、仕事をしている側をサポートしたことにより、収入を得られたとみなされます。
持ち家がある場合も、熟年離婚の際は平等に分けるため、財産分与が必要です。

対象となるものとは?

持ち家以外で分与の対象となる主な財産は、下記のとおりです。

  • 家財道具
  • 自動車
  • 退職金
  • 預貯金
  • 年金

結婚後に夫婦で協力して築いた財産であれば、名義がどちらになっているかは問われません。
熟年離婚の場合、分ける財産の金額や数も多くなるでしょう。
そのため、持ち家を含め、あらかじめどのような財産がどのくらいあるのかを、調べておく必要があります。

対象にならないものとは?

一方、分与の対象とならない財産として、下記が挙げられます。

  • 結婚前から貯めていた貯金
  • 相続や贈与などでどちらかの親族から継承した財産
  • 結婚前に購入した家財道具
  • 個人的な借金など

先述のとおり、財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して築いた財産となります。
そのため、結婚前から貯めていた貯金や、どちらかの親族から継承した財産などは対象外です。
結婚前から同じ口座を使用している場合、通帳や取引履歴などをさかのぼり、ご自身の貯金がどこまでなのかを調べる必要があります。
また、個人的に作った借金も、相手に返済する義務は生じません。
ただし、生活費として借り入れをしていたお金に関しては、分与の対象となるでしょう。
ちなみに結婚前から貯めていた貯金や、どちらかの親族から継承した財産のことを、特有財産と呼びます。
特有財産は、夫もしくは妻、どちらか一方の財産として扱われます。

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熟年離婚で持ち家を財産分与する場合の方法

熟年離婚で持ち家を財産分与する場合の方法

続いて、熟年離婚で持ち家を財産分与する場合の方法や割合、期限について解説します。

割合は?

分与の割合は、原則2分の1ずつとなります。
夫もしくは妻のどちらかしか収入を得ていない場合、受け取ることができる金額に差が出るとお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、先述のとおり、仕事をしている側をサポートしたことにより、収入を得られたり持ち家が購入できたりしたと判断されます。
そのため、収入の多さに関係なく、折半するのが原則です。

3つの種類とは?

熟年離婚で財産を分割する場合、下記の3つの方法のなかから選択することになります。

  • 精算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

精算的財産分与とは、共有財産を平等に分割する方法です。
もっとも一般的な分け方で、熟年離婚を含め、多くのケースで用いられています。
ただし、分与の対象となるものと、対象外となるものがあるので注意が必要です。
扶養的財産分与とは、熟年離婚によって、夫もしくは妻の経済状況が悪化する際に用いられる方法となります。
たとえば妻が専業主婦だった場合、離婚すると生活が困窮してしまうでしょう。
そのような事態を避けるために、生活費を補助する目的で、財産を分与をおこないます。
経済的な立場が強いほうが、弱いほうを扶養するため、一定期間金銭などを渡す方法です。
ただし、いくら支払うのかは法律で定められていません。
「数万円を数年間」というケースが多いものの、金額や期間は、夫婦で話し合って決めることになるでしょう。
慰謝料的財産分与とは、有責配偶者が相手に慰謝料を支払う方法です。
相手に精神的な苦痛を与えたことにより、熟年離婚に至った場合、慰謝料を含めた金額で財産分与をおこないます。
慰謝料的財産分与の場合、金銭だけでなく、持ち家やペットなどを請求することも可能です。

請求できる期限は?

財産分与の請求期限は、2年間となっています。
2年を過ぎると請求できる権利を失ってしまい、延長することもできません。
そのため、熟年離婚のあと、2年以内に分割する必要があります。
さらに、別れたあとは連絡を取りにくくなったり、音信不通になったりするケースも多いです。
財産分与や離婚のタイミングでおこなうのが、おすすめといえます。

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熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢

熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢

最後に、持ち家を分ける際の選択肢について解説します。

持ち家を売る

もっとも効果的な選択肢は、持ち家を売却することです。
売却によって得たお金を、平等に分割します。
1円単位で分けることができるので、公平性を保てるのがメリットです。
不動産の主な売却方法の選択肢として、下記が挙げられます。

  • 仲介で売る
  • リースバックで売る
  • 買取で売る

仲介とは、不動産会社を介して買主を見つける方法です。
成約までに時間がかかりやすいことがデメリットですが、市場価格で売れやすいといったメリットがあります。
リースバックとは、持ち家を売ったあと、賃貸物件として住み続ける方法です。
まとまった資金が手に入るので、住宅ローンを完済したり老後の資金として貯金したりすることができます。
住み慣れた家から引っ越しをしなくて済むことも、大きなメリットといえるでしょう。
買取とは、不動産会社が、直接持ち家を買取する方法です。
買主が不動産会社となるため、仲介よりスピーディーに売却することができます。

任意売却で売る

任意売却で売ることも、選択肢の一つです。
任意売却とは住宅ローンが残る不動産を、金融機関の承諾を得て売る方法となります。
先述した仲介やリースバック、買取は住宅ローンがない場合の、売却の選択肢です。
そのため、住宅ローンが残っている状態で用いることはできません。
残債がある状態で売却したいときの選択肢は、任意売却となるでしょう。

譲渡する

持ち家を残したい場合の選択肢として、譲渡することが挙げられます。
夫もしくは妻が住み続ける代わりに、資産価値の半分を、金銭やほかの財産などで支払う手段です。
この方法を用いる場合は、まず持ち家を評価する必要があります。
不動産会社に査定を依頼すれば、どのくらいの資産価値があるのかを把握することが可能です。
たとえば査定の結果、持ち家の評価額が3,000万円だった場合、住み続ける側は相手に1,500万円を渡すことにより、財産分与することが可能です。

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まとめ

財産分与とは、夫婦で協力して築いた財産を平等に分けることで、結婚前からの貯金や個人的な借金などは分与の対象外となります。
分与の方法には3つの種類があり、割合や期限が決まっているので注意が必要です。
熟年離婚で持ち家を分ける場合は、売却や譲渡などいくつかの選択肢から選ぶことになります。
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