遺贈とは?知っておきたい遺贈の種類や相続との違いも解説!

遺贈とは?知っておきたい遺贈の種類や相続との違いも解説!

この記事のハイライト
●遺贈とは被相続人が遺言書によって遺産の一部または全部の受取人を指定すること
●遺贈には財産の割合を指定する包括遺贈と種類を指定する特定遺贈の2種類がある
●遺贈と通常の相続では財産を受け取る方や支払う税額などに違いがある

遺贈は、さまざまな方に遺産を渡すことができる方法です。
ただし、遺贈にはトラブルなどのデメリットが生じてしまう可能性があります。
そこで、遺贈の概要や種類、相続との違いなどについて解説します。
枚方市を中心に、京阪エリア(寝屋川市、交野市、大東市、高槻市、守口市、四條畷市)全域で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。

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相続とは違う?遺贈の概要とは

相続とは違う?遺贈の概要とは

相続財産を受け取るのは、基本的には法定相続人です。
しかし、遺贈があると法定相続人以外の方が遺産を受け取ることになるかもしれません。
そこで、遺贈とはどのようなものなのか、概要を確認しておきましょう。

遺贈の概要とは

遺贈とは、被相続人が作成する遺言書によって、遺産の一部または全部の受取人を指定することです。
遺贈によって遺産を受け取る方は受遺者と呼ばれ、個人や団体、法人などのさまざまな方を指定できます。
たとえば、相続人ではない孫や事実婚の妻、介護施設でお世話になった職員、病院やNPO法人などに遺産を渡すことが可能です。
以前は、結婚することが一般的でしたが、近年は生涯独身の方が増えました。
そのため、法定相続人がいない場合も多く、自分が希望する方に財産を渡すために遺贈をおこなうことが増加しています。
また、法定相続人がいる場合でも、特定の方に遺産を渡したいと思うことがあるでしょう。
遺贈は、そのようなときに有効な方法として注目されています。

遺贈のメリットとデメリットとは

遺贈のメリットは、本人が希望する方に遺産を渡せることです。
通常は、民法によって定められた法定相続人が遺産を相続します。
法定相続人には、被相続人の配偶者は必ず該当し、ほかの親族は「子ども、親、兄弟姉妹」の順で、いずれかの方が該当します。
それ以外の方は、通常の相続では遺産を受け取ることはできません。
その点、遺贈なら好きな方に遺産を渡すことができます。
デメリットは、相続税がかかることです。
相続税は原則として現金で納めるので、遺贈する際は注意が必要です。
たとえば、不動産を遺贈すると、受け取った方は自分のお金で相続税を支払わなくてはなりません。
遺贈は放棄できますが、その場合は「好意で贈られたものを受け取れなかった」と、相手を申し訳ない気持ちにさせてしまう可能性があります。
そして、遺産をめぐるトラブルが起こる可能性があることもデメリットです。
法定相続人のなかには、本来であれば自分たちで分けるはずだった遺産が第三者に渡ることに、納得できない方がいるかもしれません。
また、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続できる最低限の割合である「遺留分」が法律によって認められています。
遺贈によって法定相続人の取り分が遺留分よりも少なくなると、遺留分侵害請求をされてしまう可能性があるでしょう。

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相続とは違う?遺贈の種類とは

相続とは違う?遺贈の種類とは

遺贈には2つの種類があることも、押さえておきたいポイントです。
1つは包括遺贈、もう1つは特定遺贈と呼ばれ、方法やメリットなどがそれぞれ異なります。
そこで、これら2種類の遺贈の概要をそれぞれ確認しておきましょう。

遺贈の種類1:包括遺贈

包括遺贈とは、渡す遺産を割合で指定する方法です。
「Aさんに遺産の半分を遺贈する」「Bさんに遺産の3分の1を渡す」などのような内容は、包括遺贈に該当します。
この方法のメリットは、財産の変化に対応できることです。
たとえば、自分の財産が2,000万円あって、Aさんに半分を遺すケースを考えてみましょう。
この場合、「半分を渡す」でも「1,000万円を渡す」でも良いと思うかもしれません。
しかし、遺言書を作成したときから本人が亡くなるまでに、財産が増える可能性があります。
もし、財産が3,000万円に増えた場合に、遺言の内容が「1,000万円を渡す」であると、希望した半分には満たないでしょう。
包括遺贈なら、そのような心配がありません。
ただし、マイナスの財産も対象になることはデメリットです。
相続財産に借入金などの債務がある場合、遺言の内容が「Aさんに遺産の半分を遺贈する」であると、Aさんは債務も半分負うことになってしまいます。

遺贈の種類2:特定遺贈

特定遺贈とは、財産の種類を指定する方法です。
「Aさんに自宅の土地と建物を渡す」「Bさんに現金1,000万円を遺贈する」などの内容が該当します。
メリットは、債務を負う心配がないことです。
相続財産に借入金などがある場合でも、遺言で指定されていなければ、遺贈を受けた方が債務を負うことはありません。
また、財産の種類が指定されているので、トラブル発生の可能性が軽減することもメリットです。
デメリットは、財産が変化しても遺贈の内容に反映されないことです。
たとえば、財産が増えたのでAさんにもっと渡したいと思ったとき、割合で指定する包括遺贈であれば反映されます。
しかし、特定遺贈の場合は遺言書を作り直さなくてはならず、手間がかかるでしょう。

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遺贈と相続との違いとは

遺贈と相続との違いとは

遺贈の概要や種類を把握したら、相続との違いも押さえておきましょう。
おもに3つの違いがあるので、それぞれ解説します。

相続との違い1:財産を受け取る方

1つ目の違いは、財産を受け取る方です。
先述のとおり、通常の相続では民法によって定められている法定相続人が遺産を受け取ります。
遺贈の場合は、遺言で指定された個人や法人など、対象が幅広いのでさまざまな方が受け取れる可能性があるでしょう。

相続との違い2:相続税

2つ目の違いは、相続税の税額です。
どちらであっても、遺産の総額が一定の金額を超えた場合は、相続税が課されます。
そして、遺産を受け取った方が被相続人の配偶者および一親等の血族以外の場合は、相続税額に20%が加算されます。
これを「相続税額の2割加算」といい、遺贈の場合は該当する可能性が高いので注意が必要です。
なお、法定相続人であっても兄弟姉妹には加算されるので、その点にも注意しましょう。

相続との違い3:不動産に関する手続きや税金

遺贈された財産が不動産である場合に生じる違いもあるので、確認しておきましょう。
まず、不動産の登記の申請方法です。
不動産の所有者が変わったときは、所有権移転登記をおこなう必要があります。
通常の相続では、不動産を相続した方が単独で手続きをすることができます。
しかし、法定相続人以外の方が遺贈された場合は、受遺者と遺言執行者もしくは相続人全員による共同申請をしなくてはなりません。
ただし、受遺者と遺言執行者が同じ場合は、単独での手続きが可能です。
また、所有権移転登記の際にかかる登録免許税の税率にも違いがあります。
通常の相続では固定資産税評価額の0.4%が本則ですが、法定相続人以外の方が遺贈された場合は2%です。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産の登録免許税は、通常の相続なら8万円ですが遺贈だと40万円です。
さらに、不動産取得税にも違いがあります。
通常の相続や包括遺贈、法定相続人が特定遺贈の受遺者である場合は課されませんが、法定相続人以外の方が特定遺贈で取得した場合は発生します。
不動産取得税も固定資産税評価額に税率を乗じて算出され、標準税率は4%であるため、固定資産税評価額が2,000万円の場合は80万円が課されるでしょう。

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まとめ

遺贈をすると、法定相続人以外の方にも財産を渡すことができます。
ただし、思わぬ方が遺産を受け取ることになると、トラブルが発生する可能性があります。
相続税や不動産に関する税金が通常の相続より高くなる可能性もあるので、相続を控えている場合は、遺贈に関するポイントもしっかりと押さえておきましょう。
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