2025-10-14

相続が発生したとき、遺言書があれば、その内容に沿って財産を取得することになります。
しかし、親に認知症の兆候があった場合、無効となる可能性があるため注意しなければなりません。
今回は、被相続人に認知症の傾向がある場合の相続対策や、遺産分割協議が成立しない可能性があることについて解説します。
枚方市を中心に京阪エリアで、認知症の兆候のある親が不動産を所有している場合は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、親に認知症の傾向がある場合の相続対策について解説します。
兆候がある場合の対策としてまず挙げられるのが、医療機関を受診することです。
医療機関を受診することにより、どの程度、症状が進行しているのかを把握することができます。
また、投薬によって進行を遅らせることもできるでしょう。
兆候がある段階では、本人も家族も具体的にできることが限られてしまいます。
医療機関を受診して病名が診断されれば、全員で認知症を理解したり、助け合ったりすることが可能となるでしょう。
家族みんなで向き合ったり話し合ったりすることにより、相続対策をしっかりとおこなえます。
兆候がある場合は、もの忘れ外来や認知症学会専門医など、適したところを受診なさってください。
もの忘れや注意力の低下などの兆候があっても、判断能力がある方も多いです。
判断能力がある状態でおこなった契約は、有効性が認められる可能性があります。
遺言書を書いたとき、どのような兆候があったのか、状況が大事な判断基準の一つです。
たとえば「1日のなかで正常な判断が可能なときと、そうでないときがある」というケースがあります。
認知機能に波がある場合、法律行為をおこなったときの状況によって、有効になるか否かが決まるでしょう。
認知症の兆候があり、医療機関で判断能力が欠けていると判断された場合は注意が必要です。
土地や建物の売買契約や贈与といった、法律行為が無効となる可能性が高いといえます。
無効とは、法律行為をおこなったタイミングまでさかのぼり、効力がなくなるということです。
そのため、判断能力が欠けた状態で不動産売買をおこなった場合、土地や建物を返還したり金銭を返したりする必要があります。
また、判断能力が欠けている状態では、遺言書を作成することができません。
誰かが指示をして作成したとしても、本人の意思とは異なる可能性があり、無効となる可能性が高いでしょう。
認知症が進行するほど、相続対策の選択肢が限定されることになります。
また、選んだ対策が無効となるリスクも高くなります。
進行の度合いに応じて、適した相続対策や財産管理をおこなうことが重要です。
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続いて、遺産分割協議の対策について解説します。
遺産分割協議とは、財産をどのように取得するのか、割合などを含めて話し合うことです。
財産を取得する権利を持つすべての方が集まり、実施する必要があります。
そのため、誰か1人でも欠けた状態で話し合いが成立しても、その協議は無効です。
話し合った内容は遺産分割協議書という書面に記載したうえ、全員の署名と押印が必要となります。
もし親が認知症になってしまった場合は、遺産分割協議がスムーズに進まなくなる恐れがあるので、生前のうちに話し合っておくのがおすすめです。
遺産分割協議がまとまらない場合、二次相続のリスクが生じます。
二次相続とは、話し合いがまとまらないうちに、相続人の1人が亡くなってしまうことです。
2つの相続を整理していく必要があり、大きな手間と時間がかかります。
土地や建物といった不動産は、物理的に分割が困難な財産です。
そのため、親が不動産を多く所有している場合、身内同士で揉めてしまう恐れがあります。
また、不動産には複数の分割方法があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。
どの方法を用いるかでトラブルになってしまうと、遺産分割協議が長引く可能性があるでしょう。
親が離婚や再婚をしている場合、再婚相手や認知していた子どもにも、財産を取得する権利があります。
遺産分割協議が成立したあと、再婚相手や認知していた子どもが現れた場合、その話し合いは無効です。
一からやり直しになるため、親が離婚や再婚をしている場合は、元気なうちに対策しておく必要があります。
相続人の人数が多い場合、意見が合わず話し合いが進まなくなるケースがあります。
仲が良かった身内であっても、遺産相続を巡ってトラブルになり、関係性を修復できなくなった事例もあります。
親が生前に話し合っておくことによって、このようなトラブルを回避することが可能です。
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最後に、親が認知症の場合、遺産分割協議が成立しないことについて解説します。
実は、遺産分割協議には期限はありません。
つまり、話し合いが成立するまで、いくらでも時間をかけられるということです。
しかし、相続税の申告と納税には期限が決められています。
期限は、親が亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内です。
期限内に遺産分割協議をまとめ、負担すべき税金を納めなくてはなりません。
とはいえ、取得した財産の価値によって、それぞれの納税額が異なります。
万が一期限までに間に合わず、協議が成立しなかった場合は、法定相続分を取得したものとして申告と納税をおこなうことになるでしょう。
話し合いがまとまらない場合、親の土地や建物を複数人で共有している状態となります。
そのため、維持管理の負担割合や固定資産税の支払いを誰がおこなうのかで、揉めてしまう可能性が高いです。
また、空き家になっている場合はより注意が必要となります。
空き家の状態が長く続いている場合、ごみが不法投棄されたり建物が倒壊したりといったリスクが高くなります。
庭の雑草が伸び放題になり、害虫や異臭を発生させてしまうかもしれません。
人が住んでいないことがわかれば、詐欺の拠点と利用される恐れもあるでしょう。
空き家を放置すると、さまざまなリスクが生じるため、遺産分割協議が成立していない状態でも適切な維持管理が求められます。
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認知症の症状が進むほど、相続対策の選択肢が限定されるうえ、その対策が無効になるリスクも高くなります。
二次相続が発生しtり不動産を巡るトラブルが生じたりして、遺産分割協議がまとまらなくなる恐れがあるため、元気なうちに話し合っておくことが重要です。
遺産分割協議が長期間成立しないと、不動産の維持管理の負担で揉めてしまったり、空き家の場合は倒壊や犯罪の温床となったりするリスクがあります。
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