2024-12-14
住み慣れたマイホームや相続した実家を売却する際、予想外のトラブルに直面した経験はありませんか?その原因の一つが、不動産に残された“残置物”です。 残置物を放置したままにすると、買主とのトラブルが発生する可能性があります。
本記事では、以下のテーマに基づいて残置物問題の解決策を提案します。
1.残置物の定義と主な事例
2.不動産売却時に残置物が原因で起きやすい問題
3.残置物を残したまま売却する方法
残置物とは、売主が退去時に残した個人的な不要品を指します。
不動産売買契約時には、付属設備表を作成し、水回りや空調機器、照明器具の有無や撤去予定などを記載する必要があります。しかし、書類に記載されていない私物が残された場合、それらが「残置物」と呼ばれます。
特に増えている事例として、相続した遠方の実家を売却する場合があります。このようなケースでは、処分する時間が足りず、残置物をそのまま残して売却することも少なくありません。
よく見られる残置物の例は以下の通りです。
1.大型家具や家電製品
例:ソファー、冷蔵庫
2.小型の装飾品やディスプレイ品
例:部屋のサイドテーブル
3.空調機器や照明器具などの付属設備
例:古いエアコンや天井照明
これらは、買主の同意が得られた場合でも、その後の使用においてトラブルが発生するリスクがあります。
残置物が原因で起きるトラブルは多岐にわたります。たとえば、売主が残した不要品を買主が処分する場合、その費用や手間に関するトラブルが代表的です。
所有権のあいまいさ
残置物の所有権が明確にされないと、買主は処分する権利を主張できず、トラブルの火種になることがあります。売却契約書や覚書で所有権の放棄を明示することが重要です。
処分費用の負担
処分にかかる費用負担が問題になるケースもあります。たとえば、大型家具や家電の廃棄には、専門業者への依頼が必要な場合があります。この際、費用分担について明確にしておかないと、引き渡し後にトラブルが発生します。
付属設備との誤認
エアコンや照明器具など、付属設備と残置物の区別がつかない場合、買主が修理費用を請求してくるケースがあります。特に古い設備の場合、故障リスクが高いため、事前に状態を説明しておくことが推奨されます。
これらのトラブルを避けるためには、残置物に関する詳細な確認と合意を文書化しておくことが重要です。
買主と交渉して残置物を残したまま不動産を引き渡すこともできますが、トラブルを防ぐためには、個人への売却ではなく不動産買取の利用も検討してみてください。
不動産買取とは、不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、処分できない私物が残っていてもトラブルと無縁の売却が可能です。
不動産買取を選択すると、不動産会社の責任で残置物が処分されるため、処分方法や買主とのトラブルで悩むことはありません。
不動産買取だと、売却価格が一般的な相場価格よりも低くなる傾向がありますが、残置物の撤去や処分にかかる費用や手間を総合的に考えると、安上がりになるケースもあります。
不動産売却時には、処分しきれない私物である残置物が引き起こすトラブルに注意しましょう。
合意なく残すのはもちろん、残置物の所有権をあいまいにすると、トラブルのもとになります。
残置物を残したまま売却する場合には、不動産会社に直接売却する不動産買取も検討してみてください。
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