2023-12-02
今まで住んでいたマイホームや相続した実家などを売却する際に、悩みの種となるのが、残された「残置物」です。
こうした残置物をそのままにして不動産を売却してしまうと、思わぬトラブルのもとになるため、事前に対策を考える必要があります。
そこで今回は、残置物の内容や、起こりやすいトラブルや残したまま売却する方法も解説します。
残置物とは、売主が退去時に残した私的な不要品を指します。
不動産の売買契約時には、付帯設備表を記入して、水回り・空調・照明器具などの有無や撤去予定などを告知しますが、こうした書類上に記載がないまま残された私物は、残置物とよばれるのです。
遠方の実家を相続してから売却する場合などでは、処分の時間がなく、残置物を残したまま手放さなくてはならないこともあります。
しかし、買主の許可なく残置物を残してしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。
よくある残置物としては、洋服ダンス・机・ソファーなどの大型家具や、冷蔵庫・洗濯機などの家電製品、エアコン・ライトといった付帯設備、布団やスポーツ用品などの日用品や趣味用品があります。
さまざまな事情で、引き渡しまでに残置物の処分が間に合わない場合には、買主の負担として処分を頼むケースもあります。
無断で置いていくわけではないのでトラブルにはならないと思われがちですが、この際に、残置物の所有権があいまいなままだと、思わぬトラブルが発生しかねません。
そのため、残置物の所有権を放置したことは、正式な書面で通知してください。
また、買主と合意のもとで残置物ではなく付帯設備として残すものや状態を把握しておくことも大切です。
とくに、古いエアコンを付帯設備として残すか買主と交渉する際には、残す判断で合意しても、すぐに壊れるリスクについて説明しておくのがおすすめです。
買主と交渉して残置物を残したまま不動産を引き渡すこともできますが、トラブルを防ぐためには、個人への売却ではなく不動産買取の利用も検討してみてください。
不動産買取とは、不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、処分できない私物が残っていてもトラブルと無縁の売却が可能です。
不動産買取を選択すると、不動産会社の責任で残置物が処分されるため、処分方法や買主とのトラブルで悩むことはありません。
不動産買取だと、売却価格が一般的な相場価格よりも低くなる傾向がありますが、残置物の撤去や処分にかかる費用や手間を総合的に考えると、安上がりになるケースもあります。
不動産売却時には、処分しきれない私物である残置物が引き起こすトラブルに注意しましょう。
合意なく残すのはもちろん、残置物の所有権をあいまいにすると、トラブルのもとになります。
残置物を残したまま売却する場合には、不動産会社に直接売却する不動産買取も検討してみてください。
株式会社パーフェクトホームズでは、枚方市中心の賃貸・売買物件を豊富に扱っております。
戸建てと賃貸に特化しており、保証人の有無などの審査に不利な状況の入居審査にも柔軟に対応していますので、お気軽にお問合せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
資格:宅地建物取引主任者 賃貸不動産経営管理士 ほめ達3級
売却不動産募集中!相続した空き家も積極的に買取ります。当社は迅速・丁寧・納得査定をお約束致します。大手ではございませんので、一度にたくさんの物件は取り扱い致しません。マンツーマンでじっくりと売却したいというお客様はぜひ改田迄。お部屋探しからのご縁で将来のマイホーム購入、ご実家の売却まで携わる事ができました事も深く感謝申しあげます。末永く皆様に可愛いがっていただけますと幸いでございます。